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ソリューション行政書士法人
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① 解雇権濫用法理の条文(労働契約法)
まず中核となる条文です。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法16条に違反した場合:
→ 最初から解雇していない扱いになります
つまり、
民法536条2項が根拠になります。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行することができなくなったときは、
債権者は、反対給付を受ける権利を失わない。
数ヶ月〜数年分の給与支払いになることもあります
労働者は:
判決で「まだ従業員」と認定される
場合によっては
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
慰謝料が認められることもある
ここが重要な理解ポイントです。
労働契約法16条には 罰金・懲役などの規定は存在しません
理由はシンプルです:
「私人間の契約ルール」だから
解雇そのものではなく、周辺行為で罰則が出る場合があります。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前に予告をしなければならない。
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
予告なし解雇などで適用される
※ただし「解雇権濫用」とは別問題
→ 刑事責任に発展する可能性あり
■ 解雇権濫用法理違反の本質
→ 「罰せられる」のではなく「無効になる」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 罰則 | 原則なし |
| 効果 | 解雇無効 |
| 賃金 | 全額支払い義務 |
| その他 | 慰謝料の可能性 |
企業側にとっては:
刑事罰がない代わりに、経済的制裁が極めて重い制度
契約期間中の解雇
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。(法17条1項)
「契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨」を労働者及び使用者が「合意」していた場合であっても、当該事由に該当することをもって法17条1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されます。(平成24年8月10日基発0810第2号)
「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。(平成24年8月10日基発0810第2号)
法17条1項は、「解雇することができない」旨を規定したものであることから、使用者が有期労働契約の契約期間中に労働者を解雇しようとする場合の根拠規定になるものではなく、使用者が当該解雇をしようとする場合には、従来どおり、民法628条が根拠規定となるものであり、「やむを得ない事由」があるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負うものである。(平成24年8月10日基発0810第2号)
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
定年解雇制
定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇制」を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、法20条の解雇予告の規制を受ける。(昭和43年12月25日最高裁判所大法廷秋北バス事件)
| 判例(昭和43年12月25日最高裁判所大法廷秋北バス事件) |
|---|
| およそ定年制は、一般に、老年労働者にあっては当該業種又は職種に要求される労働の適格性が逓減するにかかわらず、給与が却って逓増するところから、人事の刷新・経営の改善等、企業の組織および運営の適正化のために行なわれるものであって、一般的にいって、不合理な制度ということはできず、本件就業規則についても、新たに設けられた55歳という定年は、わが国産業界の実情に照らし、かつ、Y社の一般職種の労働者の定年が50歳と定められているのとの比較権衡からいっても、低きに失するものとはいえない。 しかも、本件就業規則条項は、同規則55条の規定に徴すれば、
|
定年退職制
就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は「自動的に」終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然雇用関係が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合(定年退職制)は、解雇の問題を生ぜず、したがってまた法19条の問題も生じない。(昭和26年8月9日基収3388号)
| 業務上の傷病による療養期間 | + 30日間 | |||
| ⇦ 解雇制限期間 ⇨ | ||||
| 治癒↑ | ||||
「その後30日間」の制限は、回復直後の労働者が安心して職場に復帰できるようにするための「猶予期間」として設けられています。
「試用期間中」や「定年後の継続雇用中」であっても、解雇制限の規定は適用されます。
(昭和24年4月12日基収1134号)
業務上負傷した労働者が、完治してはいないが休業しないで「復職」した場合は、復職後30日を経過後は解雇制限を受けない。
| 産前休業 産前6週 (多胎14週) | 産後休業 産前8週 | + 30日間 | ||
| ⇦ 解雇制限期間 ⇨ | ||||
| 出産↑ | ||||
| 労働基準法 | 使用者は、原則として、産前産後の女性が法65条(産前産後休業)の規定によって休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない。(法19条1項) |
| 育児・介護休業法 | 事業主は、労働者が育児休業申出及び出生時育児休業申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(法10条) |
| 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(法16条) |
(昭和63年3月14日基発150号)
一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。したがって、業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその「期間満了とともに」労働契約は終了するものであって、法19条1項の解雇制限の規定の適用はない。
有期労働契約の途中で、解雇制限にかかったとしても、契約期間が満了した段階で、労働契約を終了させることに問題はありません。「契約期間を更新したり、延長したりしなければならない」わけではありません。
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