休業給付基礎日額のスライド

 労災事故による休業が長期間続くと、その間に社会全体の賃金水準が変動することがあります。

そこで、休業(補償)等給付の給付額が実際の賃金水準とかけ離れないよう、休業給付基礎日額を賃金水準に応じて増減させる制度を「スライド制」といいます。(法8条の2)

 

スライド制の対象

スライド制が適用されるのは休業(補償)等給付です。

休業給付基礎日額は、

休業給付基礎日額 = 給付基礎日額 × スライド率

によって算定されます。

 

ポイント

  • 対象は休業(補償)等給付のみ
  • 基準は毎月勤労統計の「きまって支給する給与」の四半期平均
  • 10%以上の賃金変動(110%超・90%未満)が要件
  • 改定は「翌々四半期」から適用
  • 初回は給付基礎日額を基準、再改定は直前の改定日額を基準に行う
  • スライド率は事業場・業種にかかわらず全国一律

 労災事故等で療養中の受給者の方が休業した場合、労災保険では休業(補償)等給付や休業特別支給金が支払われます。
 この休業が長期間にわたり、賃金水準の変動があった場合に、その変動を給付額に反映させるため算定事由発生日(労働者災害補償保険法に基づき、負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日)の属する四半期を基準として、以降の四半期で賃金水準が110%を超えた場合又は90%を下った場合には、給付基礎日額にその変動率(スライド率)を乗じた休業給付基礎日額を用いて給付を行うこととされています(労働者災害補償保険法第8条の2第1項)。
 賃金水準の変動は、毎月勤労統計のうち調査産業計の「きまって支給する給与」の四半期(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)ごとの1人当たり平均額(以下「平均給与額」と表記します。)を用いて算定します。

 
目 次
  1. スライド制の適用がある場合(初回)
  2. スライド制の適用がある場合(再改定)
 

 

スライド制の適用がある場合(初回)

スライド制(初回)

算定事由発生日の属する四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)の平均給与額を基準とし、その後の四半期の平均給与額が

  • 110%を超えた場合
  • 90%を下回った場合

には、スライド改定が行われます。

平均給与額とは、毎月勤労統計における「きまって支給する給与」の四半期平均額をいいます。

改定後の休業給付基礎日額は、賃金水準が10%以上変動した四半期の「翌々四半期」の初日から適用されます。

 

  スライドの有無 変動要件 給付基礎日額
休業給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 10%超 法8条 × スライド率
年金給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率
一時金たる保険給付の給付基礎日額 スライドなし   法8条の給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率

 

  内容
労災保険法 休業給付基礎日額のスライド 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超えまたは100分の90を下るに至ったとき
徴収法 賃金総額の見込額の特例 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合
徴収法 メリット制 3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下
健康保険法 標準報酬月額等級区分の改定

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合

厚生年金保険法 標準報酬月額等級区分の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合

スライド制の適用がある場合(再改定

一度スライド改定された後も、その後さらに賃金水準が10%以上(110%超又は90%未満)変動した場合には、再度スライド改定が行われます。

その場合は、

新しい休業給付基礎日額 = 直前の改定日額 × スライド率

となります。

再改定後の休業給付基礎日額も、賃金水準が10%以上変動した四半期の翌々四半期の初日から適用されます。

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