年金給付基礎日額のスライド

ポイント

  • 年金給付基礎日額は翌々年度7月まではスライドなし、8月からスライド開始
  • 比較対象は常に「算定事由発生年度」の平均給与額
  • 休業給付基礎日額は四半期単位、年金給付基礎日額は年度単位
  • 一時金(障害・遺族・前払・差額・葬祭料等)は年金給付基礎日額と同じスライド制
  • 業務災害・通勤災害のいずれにも適用される

スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。

目 次

  1. スライド制の適用がない場合
  2. スライド制の適用がある場合
  3. 一時金たる保険給付のスライド

年金給付基礎日額のスライド制

 

年金たる保険給付(障害年金・遺族年金・傷病年金など)は、長期間支給されるため、賃金水準の変動を反映するスライド制が設けられています(法8条の3)

スライド制の適用がない場合

 

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月までは、スライド制は適用されません。

この期間は、

年金給付基礎日額 = 給付基礎日額

となります。

 

スライド制の適用がある場合

 

翌々年度の8月以後は、自動的にスライド制が適用されます。

年金給付基礎日額=給付基礎日額 × スライド率

スライド率は、

支給年度の前年度の平均給与額を、算定事由発生日の属する年度の平均給与額と比較して算定されます。


年金給付基礎日額の特徴

  • 翌々年度の8月から適用
  • 毎年度8月に自動改定
  • 比較対象は常に算定事由発生日の属する年度の平均給与額
  • 基礎となる平均給与額は、毎月勤労統計の年度平均(4月~翌3月)
  • 業務災害・通勤災害を問わず適用

 

休業給付基礎日額との違い

項目 休業給付基礎日額 年金給付基礎日額
基準 四半期平均給与額 年度平均給与額
比較単位 四半期 年度
初回改定 10%以上変動した四半期の翌々四半期 翌々年度8月から
再改定 直前の改定日額を基準 常に算定事由発生年度を基準
改定時期 随時 毎年8月

 

  スライドの有無 変動要件 給付基礎日額
休業給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 10%超 法8条 × スライド率
年金給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率
一時金たる保険給付の給付基礎日額 スライドなし   法8条給付基礎日額
スライドあり 完全自動スライド 法8条 × スライド率

 

  内容
労災保険法 休業給付基礎日額のスライド 四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超えまたは100分の90を下るに至ったとき
徴収法 賃金総額の見込額の特例 当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、前年年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合
徴収法 メリット制 3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下
健康保険法 標準報酬月額等級区分の改定

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合

厚生年金保険法 標準報酬月額等級区分の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合

一時金たる保険給付のスライド

 

次の一時金については、年金給付基礎日額と同じスライド制が適用されます(法8条の4)。

  • 障害(補償)等一時金
  • 遺族(補償)等一時金
  • 障害(補償)等年金前払一時金
  • 障害(補償)等年金差額一時金
  • 遺族(補償)等年金前払一時金
  • 葬祭料(葬祭給付)

 

つまり、一時金は休業給付基礎日額ではなく、年金給付基礎日額と同じスライド制が適用されます。

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