事業協同組合

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協同組合と株式会社の相違

協同組合とは「相互扶助を根本精神とする中間法人」
相互扶助とは中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進する関係

 

 

株式会社 協同組合
組織 資本中心 組合員に限定
出資額 制限なし 組合員1人につき総額の1/4まで
総会における議決権・選挙権 株式数に比例 出資額関係なく1人1票
配当金 純資産額-(資本の額+資本準備金+利益準備金+その決算期に積み立てるべき利益準備金) 組合事業を利用した分量に応じる
年1割に制限

事業協同組合とは、相互扶助の精神に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図ることが目的として設立。
組合員の事業を支援・助成するためのものであればほぼ全ての分野の事業が実施可能

4人以上の中小企業者で設立ができるため最も広く普及している代表的な組合。

育成就労対策
 

事業協同組合設立においてまず押さえるべきこと

4者以上
発起人

3人以上
理事

1人以上
監事

11
組合員の議決権

 

事業協同組合の設立では、発起人は4者以上必要です。新設法人でも発起人になれますが、東京都との事前協議上の運用条件では、発起人4法人の代表者はそれぞれ別人になるようにしてください。また、全発起人が育成就労外国人を受け入れる予定である必要があります。加えて、共同購買などの共同事業を実際に利用する意思と実態を説明できることが重要です。(育成就労事業のみでは、少なくとも直近の運営費用の収支を説明できません)

機関設計は株式会社ほど自由ではなく、総会、理事、理事会、代表理事、監事が基本となります。日常の重要な業務執行は理事会が決め、代表理事が実行します。

出資額が多い組合員でも、議決権は原則として1個です。出資額ではなく、組合員単位で意思決定を行います。

事業協同組合の発起人要件

要件の全体像
 
 
発起人に関する条件を「必須」「強く推奨」「できれば満たすべき」に分けて整理します。
項目 重要度 説明
発起人4者以上(新設法人も可) 必須 新設法人でも発起人になれます。発起人4社の代表者は、それぞれ別人である必要があります。
共同事業を実際に利用する意思・実態 必須 名義貸しのような発起人構成を避け、共同購買などを実際に利用することを説明する
全発起人が育成就労外国人を受け入れる予定 必須 全発起人が、育成就労外国人を受け入れる予定である必要があります。
1者の出資割合が25%以下であること 必須 発起人4社で出資総額500万円とする場合、各社125万円・各25%となり、この基準に合致する。
同業種または関連業種であること 強く推奨 共同購買などの共通ニーズを説明しやすい
共通する購買品・サービスがあること 強く推奨 共同購買事業の実態や積算根拠を示しやすい。
出資金総額500万円 できれば満たすべき 監理支援機関の設立を目的とする場合、満たすことが望ましい。
受入予定人数・時期が具体化していること できれば満たすべき 名称、住所、受入人数、時期、分野などを具体化する。

誰が適格性を判断するか

東京で設立する場合、確認先は、東京都産業労働局商工部調整課協同組合担当です。

発起人を後から変更・脱退できるか

設立後の脱退は可能です。ただし、脱退後も1社の出資割合が25%以下となるよう、出資構成を確認する必要があります。

事業協同組合が行う共同事業

 

事業名

内容
共同生産・加工事業 個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工、組合員に供給。
原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などを図る
共同購買事業 組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売
販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の開拓を図る
市場開拓販売促進事業 組合員の製品や取扱商品など販路拡大を図るため、共同で市場調査や展示会を開催
広告・宣伝、共同売出し、ポイントサービス、クレジットなどの事業
研究開発事業 研究施設の設置、公的な試験研究機関等に研究委託などにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発
新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などを図る
情報提供事業 経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供
共同事業に役立つ情報の収集や組合をP Rするための情報を組合員や関係方面へ提供
人材養成事業 組合員、その後継者・組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成
金融事業 組合員に対して事業資金を貸与し、または金融機関に対する組合員への債務を保証することにより、組合員の事業資金調達の円滑化を図る
共同労務管理事業 組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う
福利厚生事業 私生活面の利益を増進するための事業
育成就労外国人共同受入事業
(監理支援機関)

監理支援機関の設立の流れ

 

事業協同組合の設立認可申請 県庁


所要期間:最大11か月

 

⇓ 3~4カ月 ⇓
事業協同組合の設立登記 法務局
⇓ 0.5~1カ月 ⇓
監理支援機関許可申請 外国人育成就労機構
⇓ 5カ月 ⇓
監理支援機関設立完了

事業協同組合の設立認可申請(県庁)

 

1 メンバー・活動拠点・範囲の決定
  • 発起人(4人以上の中小企業者)の選定/出資金額決定
  • 活動範囲・業種の選定
  • 事務所の所在地確保
    (他業務から独立していること・発起人が所有または賃貸人でないことが条件)
  • 設立後の役員・担当職員の選定(代表理事/副理事/専務理事/監査/外部監査人/監理責任者)

外部監査人と監理責任者については講習の受講が必須
また、同役は育成就労外国人を受け入れる組合員(の役員・職員)には就任不可

2 事業計画の策定
3 申請書類の一式作成  
4 (必要があれば) 
中央会(中小企業団体中央会)との事前調整
 
5 県庁との事前調整  
6 総会・理事会の開催  
7 中央会を経由(必要があれば)して県庁への申請書の提出  
8 認可決定書の交付  
設立認可申請完了 処理期間:3~4か月

事業協同組合の設立登記(法務局)

 

1 出資金の払込み

 

2 印鑑の作成

 

3 設立登記 以後、年度終了毎に年次報告書を県庁に提出
設立登記申請完了 処理期間:0.5か月~1か月

監理支援機関許可申請

 

1 事前準備
  • 送り出し機関との協定
  • 研修機関の確定(外部委託にて実施/自組合にて実施)
  • 監理責任者等講習(監理責任者・外部監査人)
  • 履歴書
2 申請書類の作成

 

3 機構(外国人育成就労機構)本部への申請書類の提出  
監理支援機関許可申請完了 処理期間:5か月

税務署・県・市への開業届出

※活動拠点や業種を増やす場合には、適宜県庁への変更届の提出が必要

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