書類の保存など

保存期間

項目 年数
雇用保険一般書類 2年
被保険者関係書類 4年
労基法関係書類 3年
健康診断個人票 5年

 

報告徴収

条文 報告 文書提出 出頭
法76条1項
法76条2項 ×
法77条

 

立入検査

  • 質問できる
  • 帳簿検査できる
  • 犯罪捜査ではない
  • 公共職業安定所長に司法警察権はない

このあたりは重要論点です。特に 「76条2項だけ出頭がない」「雇用保険の被保険者書類は4年保存」 は重要

 

目次

  1. 書類保存義務
    1. 他の法律との比較
  2. 行政庁の報告徴収(法76条)
  3. 法76条2項
  4. 命令の方法
  5. 被保険者に対する報告命令(法77条)
  6. 立入検査(法79条)
    1. 立入検査の注意点
    2. 労基署との比較

書類保存義務

まず雇用保険法の原則です。

雇用保険関係書類

事業主や労働保険事務組合は、

完結の日から2年間保存

しなければなりません。


被保険者関係書類

ただし、

  • 資格取得届
  • 資格喪失届
  • 離職票関係
  • 被保険者台帳関係

など

被保険者に関する書類は

4年間保存

です。


覚え方

雇用保険は

「普通の書類2年、被保険者4年」

 

です。

他の法律との比較

法律 保存期間
労基法 3年
安衛法(健康診断個人票) 5年
雇用保険法(一般書類) 2年
雇用保険法(被保険者書類) 4年
徴収法関係書類 3年

重要ポイント

 

労基法

3年

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 雇入退職関係書類

雇用保険法

4年

  • 資格取得確認通知書
  • 被保険者関係書類

安衛法

5年

 

  • 健康診断個人票

行政庁の報告徴収(法76条)

行政庁は

「ちゃんと雇用保険法を守っているか」

を確認するために、

報告や書類提出を命じることができます。


法76条1項

対象

  • 事業主
  • 元事業主
  • 労働保険事務組合

など


命じられる内容

①報告

②文書提出

③出頭

です。


ポイント

法76条1項

出頭あり

 

です。

法76条2項

対象が少し違います。


対象

  • 職業紹介事業者
  • 募集情報提供事業者
  • 教育訓練実施者

など


命じられる内容

①報告

②文書提出

のみ


ポイント

法76条2項

出頭なし

です。


覚え方

事業主

呼び出せる(出頭あり)


職業紹介事業者等

 

呼び出せない(出頭なし)

命令の方法

報告命令などは

文書によって行う

 

とされています。

被保険者に対する報告命令(法77条)

行政庁は

  • 被保険者
  • 受給資格者
  • 教育訓練給付受給者

などに対しても


①報告

②文書提出

③出頭

を命じることができます。


ポイント

法77条も

出頭あり

 

です。

立入検査(法79条)

行政庁は必要があれば

事業所へ立ち入って

  • 質問
  • 帳簿検査

ができます。


対象

  • 事業主
  • 元事業主
  • 労働保険事務組合

など


できること

①立入

②質問

 

③帳簿検査

立入検査の注意点

条文で明記されています。

この権限は犯罪捜査のためのものではない

つまり

税務調査や行政調査のようなもので、

 

警察捜査ではありません。

労基署との比較

司法警察権
労働基準監督官
公共職業安定所長(ハローワーク) ×

労働基準監督官

労基法違反について

司法警察官として

  • 捜索
  • 差押え

などが可能です。


公共職業安定所長

雇用保険法上の

  • 報告徴収
  • 立入検査

はできますが、

 

司法警察官ではありません。

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