労災保険法
遺族(補償)年金

遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

覚えるべき論点。

① 遺族補償年金の受給順位
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹

② 生計維持とは
生計同一+収入要件

③ 共働きでも生計維持関係あり

④ 胎児は出生時に生計維持されていたとみなされるが、死亡時に障害状態だったとはみなされない

⑤ 年金額
153日・201日・223日・245日
(1人・2人・3人・4人以上)

 

目 次

  1. 遺族補償年金を受けられる人
  2. 胎児であった子
  3. 重婚的内縁関係にあった場合
  4. 受給できなくなる場合(欠格)
  5. 遺族(補償)年金の年金額
  6. 所在不明による支給停止
  7. 失権
  8. 養子になったときの受給権の消滅
  9. 遺族(補償)年金前払一時金の請求

遺族補償年金を受けられる人

労働者が業務上死亡した場合、次の親族が対象になります。

  • 配偶者
  • 子
  • 父母
  • 孫
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

ただし、

「死亡した労働者の収入によって生計を維持していたこと」

が必要です。

これを生計維持関係といいます。

 

内縁の妻・夫も対象

法律上の婚姻届を出していなくても、

事実上夫婦として生活していた

なら配偶者として扱われます。

つまり、

  • 妻
  • 夫
  • 内縁の妻
  • 内縁の夫

も受給できます。


生計維持とは

「全部養われていた」必要はありません。

例えば共働き夫婦でも、

  • 夫が生活費を一部負担
  • 妻も収入がある

という状態なら、

相互に生活費を出し合っている

ため生計維持関係が認められます。


生計維持の判断

厚労省通達では、

死亡労働者の収入がなければ現在の生活を維持するのが困難

であれば認められます。

したがって、

  • 仕送りを受けていた親
  • 共働きの配偶者

なども対象になります。


年齢・障害要件

妻以外は一定の年齢または障害要件が必要です。

 

子

  • 18歳到達後最初の3月31日まで
  • または障害状態

父母

  • 60歳以上
  • または障害状態

孫

  • 18歳到達後最初の3月31日まで
  • または障害状態

祖父母

  • 60歳以上
  • または障害状態

兄弟姉妹

  • 18歳到達後最初の3月31日まで
  • または60歳以上
  • または障害状態

遺族補償年金の順位

受給権者は次の順位で決まります。

順位 遺族
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹

若年支給停止者

夫・父母・祖父母・兄弟姉妹には

55歳以上60歳未満

という区分があります。

この人たちは

受給資格はあるが60歳になるまで支給停止

です。

これを

若年支給停止者

といいます。

胎児であった子

死亡時に胎児だった子は、

生まれた時点で

死亡時から生計維持されていた子

とみなされます。


注意

胎児が障害を持って生まれても、

「死亡時に障害者だった」

とはみなされません。

そのため、

18歳到達後最初の3月31日を過ぎれば受給資格を失います。

試験でよく出る論点です。

重婚的内縁関係にあった場合

例えば

  • 法律上の妻A
  • 長年同居している内縁の妻B

がいる場合です。


原則

法律上の妻が受給権者


例外

法律婚が

  • 実体を失っている
  • 長期別居(実務上10年程度)
  • 将来復縁の見込みがない

なら

内縁配偶者が受給権者になります。

労働者を故意に殺害

当然に受給不可です。


先順位者を故意に殺害

例えば、

子が

母(先順位者)

を故意に殺害した場合

その子は遺族年金を受けられません。


ポイント

過失致死は含みません。

故意のみです。

年金額は

受給権者+同居している受給資格者

の人数で決まります。


人数 年金額
1人 給付基礎日額×153日
2人 給付基礎日額×201日
3人 給付基礎日額×223日
4人以上 給付基礎日額×245日

妻だけ特例

1人受給の場合でも

  • 55歳以上の妻
  • 障害のある妻

なら

給付基礎日額×175日

になります。


例

受給権者が子1人、

同居する母が1人

なら遺族数は2人。

したがって

給付基礎日額×201日

が支給されます。


受給権者が複数いる場合

例えば

受給権者が3人いる場合

年金総額を3等分します。


例

遺族数が6人
→ 年金額は245日分

受給権者3人

↓

245日分 ÷ 3

 

を各人が受給します。

所在不明による支給停止

 

受給権者が

1年以上行方不明

の場合、

同順位者や次順位者の申請により

その人への支給を停止できます。


停止時期

行方不明になった月にさかのぼり、

その翌月から停止。


見つかった場合

支給停止解除を申請できます。

ただし、

見つかった時点まで遡って支給するわけではない

のがポイントです。

解除した月の翌月から支給再開になります。

失権

 

■ ① 結論(まず一言)

遺族として保護する必要がなくなったら、遺族(補償)年金は失権する


 

■ ② 制度の本質

遺族(補償)年金は

死亡労働者によって生活を支えられていた遺族の生活保障


■ だから

次のような場合は

  • 新しい生活基盤ができた
  • 親族関係が切れた
  • 年齢要件から外れた

保護不要となり失権


■ ③ 失権事由を趣旨で整理


■ ① 死亡

本人がいないので当然終了


■ ② 婚姻(内縁含む)

新たな生活共同体ができた


■ 特に重要

再婚後に離婚しても復活しない


■ なぜ?

一度「遺族としての保護必要性」が消えたから


 

■ ④ 養子縁組

 

■ 直系以外の養子

他家に入る

→ 死亡労働者との生活保障関係が切れる


■ 逆に

直系血族・直系姻族ならOK


 

■ ⑤ 離縁

死亡労働者との親族関係終了

保護根拠消滅


 

■ ⑥ 年齢要件(子・孫・兄弟姉妹)

 

■ 原則

18歳年度末で終了


■ ただし

障害状態なら継続


 

■ ⑦ 障害状態の消滅

障害によって保護されていた人が

回復した

保護不要 → 失権


 

■ ⑧ なぜ「若年妻5年失権」がないのか

ここは遺族厚生年金との違い。


■ 労災の趣旨

使用者責任に基づく補償


■ だから

若年妻だけ切る制度はない


 

■ ⑨ 失権後の処理(超重要)

ここは「誰か残るか」で変わります。


■ ケース① 同順位者あり

 

▼ 例

妻+子2人
→ 子1人失権


▼ 結果

額の改定


■ なぜ?

受給権そのものは残るから


■ ケース② 後順位者あり

 

▼ 例

妻失権
→ 父母が後順位


▼ 結果

転給


■ 意味

新たに後順位者へ受給権移転


■ ⑩ 超重要整理

状況 効果
同順位者あり 額改定
後順位者あり 転給

■ ⑪ よくある誤り

 

❌ 離婚後に復活

→ しない


❌ 内縁は婚姻に含まれない

→ 含む


❌ 若年妻5年失権あり

→ 労災にはない


■ ⑫ 一言でまとめ

「遺族として守る必要がなくなったら失権し、残る遺族がいれば調整・転給される」


■ ⑬ 超コンパクト暗記

  • 婚姻 → 失権
  • 内縁含む
  • 同順位 → 額改定
  • 後順位 → 転給

養子になったときの受給権の消滅

覚え方は「祖父母の養子はOK、他人の養子はNG」です。

 

 

原則

遺族補償年金を受けている子などが

直系血族又は直系姻族以外の者の養子

になった場合、

遺族補償年金の受給権は消滅します。


なぜ失権するのか

遺族補償年金は

死亡した労働者による扶養の代替

という性格があります。

ところが、

他人の養子になると

新しい養親による扶養を受ける立場

になるため、

労災による遺族年金の必要性が低くなると考えられています。


 

「直系血族又は直系姻族」なら失権しない

ここが試験で非常によく出ます。


直系血族とは

  • 父
  • 母
  • 祖父
  • 祖母
  • 子
  • 孫

など

上下に繋がる血族です。


直系姻族とは

配偶者側の

  • 義父
  • 義母
  • 義祖父母

などです。


具体例

父が労災死亡

↓

妻が遺族補償年金を受給

↓

妻が再婚して失権

↓

子へ受給権が転給

↓

生活のため祖父(死亡した父の父)の養子になる

この場合

祖父は直系血族

↓

子は失権しない


 

どんな養子縁組で失権するか

例えば

  • 伯父
  • 叔母
  • いとこ
  • 知人

などの養子になる場合

↓

直系血族でも直系姻族でもない

↓

受給権消滅


「事実上の養子」も含まれる

法律上の養子縁組だけではありません。

通達では

実質的に親子として生活しており、養子関係を作ろうという合意がある状態

も養子とみなします。


例えば

未成年者を親戚が引き取り、

  • 一緒に生活
  • 扶養
  • 将来的に養子縁組する意思

 

がある場合です。

遺族(補償)年金前払一時金の請求

  • 受給権者が請求できる
  • 同一事由につき1回限り
  • 若年支給停止者も請求可能
  • 支給決定後でも1年以内なら請求可能
  • 時効は2年

本来、

遺族補償年金は毎年支給されます。

しかし、

一家の大黒柱が亡くなると

  • 生活費
  • 住宅費
  • 事業資金
  • 教育費

などでまとまったお金が必要になることがあります。

そこで

将来の年金を前倒しで一部まとめて受け取れる制度 が

遺族補償年金前払一時金

です。


請求できる人

遺族補償年金の受給権者です。


若年支給停止者も可能

例えば

55歳以上60歳未満の夫

は通常の年金は停止されています。

しかし

前払一時金は請求できる

という特例があります。


請求回数

同一事故につき

1回限り

です。

何度も請求できません。


転給後の受給権者も請求可能

例えば

妻が受給権者

↓

再婚して失権

↓

子に受給権が転給

この場合、

妻がまだ前払一時金を請求していなければ

子が請求可能

です。


請求時期

 

原則

遺族補償年金の請求と同時


例外

遺族補償年金の支給決定通知後

1年以内

なら追加請求できます。

 


時効

前払一時金の請求権は

2年

で時効消滅します。


ここが非常にひっかけられやすいところです。


整理

項目 期間
支給決定後に追加請求できる期間 1年
請求権の時効 2年

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