延長給付

基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、その者が就職困難な者であるかどうか及び離職理由により特定受給資格者に該当するか否かを考慮して決定することとしていますが、さらに、その時の雇用失業情勢、地域の特殊状況等により、所定給付日数分の基本手当では十分な保護に欠ける場合が生ずることがあります。このため給付日数の延長制度が設けられています。

 

目 次

  1. 訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合の給付延長)
  2. 広域延長給付(広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長)
  3. 全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長)
    1. 全国延長給付の対象者
    2. 発動基準
    3. 給付日数
  4. 個別延長給付(災害等の場合の給付延長)
  5. 地域延長給付(暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長)
  6. 延長給付に関する調整

受講中の訓練延長給付

 

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等2年以内のものに限る)を受講している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの失業している日について所定給付日数を超えて基本手当が支給受給期間も延長される。(法24条1項・3項、令4条)

 

全国延長給付の対象者

 

全国延長給付の対象者は次の通りである。(法27条1項)

厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化した場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときの受給資格者

発動基準

全国延長給付が発動される政令で定める発動基準は、次の通りである。(令7条1項)

連続する4か月間基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。 受給資格者数 / 
受給資格者数 + 一般被保険者数
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

発動実績はありません

給付日数

  •  全国延長給付の給付日数は、90日を限度(受給期間は90日延長)とする。(令7条2項)
  •  厚生労働大臣は全国延長給付措置を決定した後において、必要があると認めるときは、当初より指定した期間を延長することができる。
    (法27条2項)
    • 延長することができる期間は具体的には定められていません

延長給付に関する調整

  • 1人の受給資格者に延長給付が重複して行われる場合には、①個別延長給付又は地域延長給付(個別延長給付と地域延長給付が同時に該当する場合は、個別延長給付が優先される)、②広域延長給付、③全国延長給付、④訓練延長給付の順に給付が行われる。(法28条、法附則5条4項)
延長給付の優先順位
  1.  個別延長給付又は地域延長給付
  2.  広域延長給付
  3.  全国延長給付
  4.  訓練延長給付

 

重複して延長給付が行われる場合にその延長給付の合計日数に上限は設けられていません例えば2種類の延長給付を受給することとなった場合には合計で90日までしか受給できないといった規定は設けられていません)。

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