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ソリューション行政書士法人
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労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
目 次
覚え方の軸
遅滞なく
一番ゆるい
(罰則はあるが期限は曖昧)
10日以内
ポイント
雇用保険=10日と覚える
10日以内
20日以内
50日以内
※年度更新は特例
6/1から40日以内
まとめ
徴収法=10・20・50の3段階
5日以内
5日以内
ポイント
健保+厚年=セットで5日
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 労基 | 遅滞なく |
| 健保・厚年 | 5日 |
| 雇用保険 | 10日 |
| 徴収法(成立) | 10日 |
| 徴収法(有期) | 20日 |
| 徴収法(継続) | 50日 |
「労基ゆるい・社保5日・雇用10日・徴収10→20→50」
まず前提として、
事業には
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 強制適用事業 | 自動的に労災保険・雇用保険が適用される |
| 暫定任意適用事業 | 申請して認可を受けないと適用されない |
があります。
農林水産業では
常時5人未満の労働者を使用する事業は、
雇用保険について
暫定任意適用事業
になる場合があります。
通常なら、
強制適用が外れたので
保険関係が消滅しそうです。
しかし、
いったん加入している労働者保護の観点から、
法律は
任意加入の認可があったものとみなす
としています。
これを
擬制任意適用
といいます。
従業員10人
↓
強制適用事業
↓
従業員4人に減少
↓
暫定任意適用事業になる
↓
翌日に自動的に任意加入認可があったものとみなす
↓
保険関係継続
つまり、
改めて認可申請をしなくても
保険関係が途切れません。
ポイントは
暫定任意適用事業に該当した翌日
です。
❌ 該当した日
⭕ 該当した翌日
つまり
暫定任意適用事業
↓
事業拡大
↓
強制適用事業
になった場合です。
この場合は
擬制はありません。
単純に
強制適用事業に該当した日に
保険関係が成立します。
整理すると
| 変化 | 効果 |
|---|---|
| 強制 → 暫定任意 | 翌日に擬制任意適用 |
| 暫定任意 → 強制 | 該当日に保険関係成立 |
次は保険関係が終わる場合です。
条文は非常にシンプルです。
事業が廃止または終了したときは、その翌日に保険関係が消滅する(徴収法5条)
保険関係は
事業が存在している間は続いています。
そのため、
事業が終了した当日までは保険関係が存在し、
翌日に消滅すると整理されています。
会社廃業
3月31日
↓
保険関係消滅
4月1日
これが
「確定保険料申告50日以内」
につながります。
ここが実務で重要です。
法人の解散
=会社がなくなる
ではありません。
法人は
解散
↓
清算
↓
清算結了
という流れを取ります。
したがって
法人が解散しても
すぐには保険関係は消滅しません。
保険関係消滅は原則として
清算結了日の翌日
です。
解散
6月1日
↓
清算中
↓
清算結了
8月31日
↓
保険関係消滅
9月1日
これも頻出です。
事業休止
(営業停止・休業)
↓
事業そのものは存在
↓
保険関係継続
例えば
飲食店が
半年間休業
↓
保険関係は消滅しない
完全に事業が終了して初めて消滅します。
意外な論点です。
事業開始
↓
届出必要
事業廃止
↓
労働保険徴収法上は
廃止届不要
つまり
保険関係消滅届
という制度はありません。
ただし、
保険料の精算は必要です。
保険関係が消滅すると、
確定保険料の精算を行います。
期限
保険関係消滅日から50日以内
例
事業廃止
3月31日
↓
保険関係消滅
4月1日
↓
50日以内
5月20日まで
に
を行います。
事業主
「保険料払わない」
↓
保険関係消滅?
↓
❌ 消滅しない
保険料の未納は
の対象になりますが、
保険関係自体は継続します。
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