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外国人支援(特定技能)

①事前ガイダンスについて

 事前ガイダンスで提供する情報には、労働 条件など特定技能雇用契約の締結前にあらかじめ 外国人本人が把握することが望ましい情報が含ま れていることから、事前ガイダンスの実施は特定技 能雇用契約の締結時以前に行うことが望まれます。

 2023年4月20日改正1号特定技能外国人支援に関する運用要領7ページ

 このことから様式1-17に記載される事前ガイダンスの日付と、様式1-5,6に記載される雇用契約締結日時の日付との整合性が要求されるようになると予想されます。

 事前ガイダンスにおいて使用する資料
  【生活・就労ガイドブック】

②帰国担保措置について

〇 特定技能外国人が雇用契約の終了後に帰国する際の帰国費用について は、本人負担が原則となります。

 しかし、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になさ れるよう必要な措置を講ずることを求めるものです。

○ 「旅費を負担することができないとき」とは、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担することができない場合をいい、帰国することとなった原因(行方不明となった場合を除く。)を問いません。

○ 「必要な措置」とは、帰国旅費を負担することのほか、帰国のための航空券の予約及び購入、 帰国するまでに必要に応じて行うべき生活支援を含む措置を講ずることをいいます。

○ 特定技能所属機関は、経営上の都合等により帰国費用を負担することが困難となった場合に 備えて第三者(登録支援機関や関連企業等)と協定を結ぶなどしておくことが望まれます。

○ 帰国旅費を確保しておくために、特定技能外国人の報酬から控除するなどして積み立てて特 定所属機関が管理することは、金銭その他の財産の管理に当たり得るものであることから、認 められません。

 

 

特定技能外国人受入れに関する運用要領 47ページ

③住居について

Q.「住居」についての基準はありますか?

 

 A. 複数人の同居(ルームシェア)でも構いません。
ただし、
①1人当たりの居室の広さとして、 7.5 ㎡以上
②1人当たりの寝室の広さとして、 4.5 ㎡以上
を確保することが必要です。

 

Q. 徴収費用についての基準はありますか?

 

 A. 自己所有物件の場合

 

実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等に関する費用は除く。)、物 件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等 を勘案して算出した合理的な額以下でなければなりません

 

   ・ 借上物件の場合

 

 借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、 敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・ 途中解約金等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額以下でなければなりません

 

④生活オリエンテーションについて

 生活オリエンテーションにおいて使用する資料
  【生活・就労ガイドブック】

相談又は苦情への対応

〔義務的支援〕

○ 1号特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は 苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行う必要があります。
○ また、特定技能所属機関等(注1)は、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関 (注2)を案内し、当該外国人に同行して 必要な手続の補助を行わなければなりません。
(注1)特定技能所属機関又は当該機関との契約により1号特定技能外国人支援計画 の全部の委託を受けた登録支援機関
(注2)地方出入国在留管理局、労働基準監督署等

○ 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる 言語により実施することが求められます。

〔任意的支援〕

○ 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望 まれます。
○ 相談・苦情は、特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦 情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望ま れます。
○ 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが・病気となり、又は死亡した等の 場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行う ことが望まれます。 


【留意事項】

○ 相談及び苦情の対応に当たっては、個人情報の保護に努めるとともに、1号特定技 能外国人が相談等の内容を理由に職場での待遇等において不当な取扱いがなされな いようにしてください。
○ 相談・苦情の対応は、特定技能外国人の勤務形態に合わせて、1週間当たり勤務日 に3日以上、休日に1日以上対応し、相談しやすい就業時間外(夜間)などにも対応で きることが求められます(相談・苦情はいつ寄せられるか分からないことから、相談・苦 情専用のメールアドレスの設置などにより可能な限り休日や夜間においても対応可能な 体制を整えていること、また、事故の発生等緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも 連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。)。なお、登録支援機関が支援を行う場合にあっては、特定技能所属機関と委託契約を締結することとなりますが、当該特定技能所属機関における特定技能外国人の勤務時間に合わせて相談時間帯を適 切に設定しなければなりません。
○ 通訳の確保が困難な場合において、応急的に同僚の外国人就労者を通訳に充てる、又は翻訳機や翻訳アプリを使用することも差し支えありませんが、プライバシー保護 及び正確性の観点から、詳細な聞き取りについては、通訳を確保した上で、適切に対 応する必要があります。
○ 相談又は苦情への対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能 雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。
○ 相談及び苦情の対応を行った場合、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をし ておく必要があります。また、相談及び苦情を受け、関係行政機関への相談又は通報 を行ったものについては、当該外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3- 7号又は第4-3号)に記載する必要があります。
○ 特定技能所属機関等は、必要に応じ、1号特定技能外国人の通院や入院等の際に 同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。なお、その際に発生する支援担当者の交通費や日当などの補助に必要な経費は、特定技能所属機関等が負担し なければなりません。
○ 1号特定技能外国人が行う各種申請の相談の対応において、特定技能所属機関等 が申請書類の作成を補助する場合、当該外国人が相談内容によらず独自の判断で行うものは除き、特定技能所属機関等の案内に基づき申請時の同行に代えて申請取次 を利用するときの費用については、特定技能所属機関等が負担する必要があります。

【関係規定】

特定技能基準省令(1号特定技能外国人支援計画の内容等)

第3条 法第2条の5第6項の1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しな ければならない。

一  次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容

 ト 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受 けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助 言、指導その他の必要な措置を講ずること

1号特定技能外国人支援に関する運用要領

⑩入管への報告について

共生施策に対する協力要請応諾義務

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

協力確認書様式記載例

 ※市区町村には令和7年4月1日以降提出してください。

 

 厳密には、技能実習2号「良好」修了者である必要があります。具体的には

 

技能実習2号を良好に修了した」と判断する要件とは?
参照

 

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