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ソリューション行政書士法人

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登録支援機関

 特定技能外国人を受け入れる企業等には、報酬額を日本人従業員と同等額以上とすることや、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。受け入れ企業から委託を受けてサポート業務を行うのが「登録支援機関」です。

特定技能外国人の受け入れ体制

-1 特定技能協議会
-2 受入れ機関
  .1 総論
  .2 自社支援
-3 登録支援機関 本ページ
-4 特定技能に係る届出について 
-5 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
-5 特定技能制度における地域の共生施策

登録支援機関とは

【改正】登録支援機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間が満了する4か月前までに行 わなければならなりません
パブリックコメント

住居」についての基準はありますか?
 


複数人の同居(ルームシェア)でも構いません。

​ただし、
①1人当たりの居室の広さとして、 7.5 ㎡以上
②1人当たりの寝室の広さとして、 4.5 ㎡以上

を確保することが必要です。



 


登録支援機関の登録拒否事由

 

 

【改正予定登録支援機関が整備しなければならない体制

登録支援機関の登録の拒否事由である「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(入管法第19条の26第1項第14号)として、次の者を定めることとします
パブリックコメント

 

  ポイント 原文
  • 事務所ごとに支援責任者を選任しなければならない
  • 支援責任者は3年に1回講習を受けなければならない
  • 支援担当者も常勤の役職員でなければならない
支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役職員の中から支援責任者(過去3年以内 に法務大臣が告示で定める講習を修了した者に限る。)及び支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)をそれぞれ1名以上選任していない者
  • 特定技能外国人50人につき1人以上の支援担当者(支援責任者)を置く必要がある
支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていない者
  • 特定技能所属機関10社(者)につき1人以上の支援担当者(支援責任者)を置く必要がある
支援業務を行う事務所ごとに選任している支援担当者(支援責任者が兼ねること ができる。)の数が、当該支援業務に係る特定技能所属機関の数を10で除して得た数を超えていない者
  • 直近5年間で、就労系の在留資格をもつ外国人を1年以上受け入れ・管理した必要がある
過去5年以内に、入管法別表第1の1の表2の表及び5の表の上欄の在留資格 をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を1年以上行った実績があり、か つ、その受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であることに該当しない者
  • 直近5年間で、④以外の外国人を適切に受け入れ・管理したことがある
過去5年以内に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格以外の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行ったことのある者である場合は、その受入れ又は管理を適正に行っていた者であることに該当しない者
  • 支援業務に係る実績及び費用の内訳等をインターネットを利用して公表すること
支援業務に係る実績及び費用の内訳等をインターネットを利用して公表するこ と(インターネットを利用することが困難である場合には、これに代えて事務所内 の一般の閲覧に便利な場所に掲示すること。)としていない者
  • 支援責任者又は支援担当者以外は支援業務を行ってはならない
支援責任者又は支援担当者以外の者が支援業務を行うこととしている者
  • 特定技能所属機関から委託を受けた業務を再委託してはならない
特定技能所属機関から委託を受けた支援業務を再委託することとしている者

支援責任者/支援担当者

① 登録支援機関になろうとする企業において

 (1) 過去2年間中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があ り、かつ、

 (2) 役員又は職員の中から事業所ごとに支援責任者及び支援業務を行う事業所ごとに支援担当者を選任していること。

「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することをい い、支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならな いものではありません。

 

② 役員又は職員であって過去2年間中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び、支援業務を行う事業所ごとに支援担当者を選任していること。

 

③  ①又は②の基準に適合する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員又は職員の中から支援責任者及び特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに支援担当者を選任 していること。

 

*中長期在留者とは、法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う 事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る))

支援責任者は支援担当者を兼ねることができる。

「支援責任者」とは、登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であ り、支援担当者を監督する立場にある者をいう

「支援担当者」とは登録支援機関の役員又は職員であり、1号特定技能外国人支援計 画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい、この役職員は常勤であることが望ましい。 

経営者が外国人である企業(個人事業主を含む)については、当該経営者の活動のみでは、第三者の受入れ又は管理を適正に行った実績とは認めら れず、要件の充足には他に外国人労働者の雇用等をする必要がある

「生活相談業務」とは、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーション、定期的な面談として行う内容に 関するものなどをいいます。なお、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行 為のみをもっては、生活相談業務とはいえません。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

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