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自動車運送業の特定技能について

 2024年3月29日の閣議決定により、特定技能分野に新しく「自動車運送分野」が追加されました。

トラック、タクシー、バスの3つの区分で構成され、令和6年度からの5年間で最大2万4,500人の受入れを目標としています。

 「特定技能1号」の在留資格を得るためには、運転免許 (第一種、第二種)はもちろん、自動車運送業分野特定技能1号評価試験日本語能力の試験に合格する必要があります。

 また、受入れを検討している所属機関にも、受入れ条件があります。

自動車運送業分野の制度概要

 

 

トラック

バス タクシー
主な業務内容 ① 運行業務
② 荷役業務
① 運行業務
​② 接遇業務
① 運行業務
​② 接遇業務
技能水準 ① 第一種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (トラック)(注2)
① 第二種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (バス)(注2)

① 第二種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (タクシー)(注2)

日本語能力 日本語能力試験N4又は
日本語基礎テスト合格
日本語能力試験N3 日本語能力試験N3
受入れ事業者の要件

「働きやすい職場認証制度」 又は
「Gマーク制度」の認証取得  等

「働きやすい職場認証制度」   等 「働きやすい職場認証制度」   等

(注1 ) 日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間については在留資格「特定活動55号」特定自動車運送業準備(バス運転手及びタクシー運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヶ月・更新不可)で在留を認める。

(注2 ) 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である(一財)日本海事協会において準備。

 

【運転免許の種類】

  • 第一種運転免許(道交85):自動車原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類を問わずに運転は可能。大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車免許などの種類がある。
  • 第二種運転免許(道交86):バスタクシーなどの旅客自動車を旅客運送(利用者から直接運賃を受け取って走らせる)のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として顧客の普通自動車を運転する場合(すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合)に必要な免許第一種運転免許証 を一定期間有する者であること等が受験資格とされている(道交96Ⅴ)。

自動車運送業分野の特定技能外国人となるには

 在留資格の取得には、以下に該当する必要があります。

 

(1)技術水準

→運転免許を保有し、試験の合格者である必要があります。

① 必要な運転免許の種類 (外免切り替え制度を含む)

トラック ➡ 第一種運転免許

タクシー ➡ 第二種運転免許

バス   ➡ 第二種運転免許

② 特定技能試験

・一般財団法人日本海事協会主催の各区分の自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格者

 

 受験資格

  1. 試験実施日において、満17歳以上であること。
  2. 試験実施日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること。
  3. 国内で受験する場合は、在留資格を有していること
  4. 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと

 

●試験の開催日程 (Test information) 

試験サイトはこちらから (ClassNK)

 

●実施方法


 CBT試験

  • テストセンターでコンピュータを使用して実施
  • 申請者は受験者本人

 出張方式

  • 受験希望のある場所に試験実施者が出向いて、ペーパーテスト方式で実施
  • 申請者は運送事業者や登録支援機関等の企業・団体(個人からの申請はNG)
  • 海外での出張試験の場合は50枠(受験者数x受験回数)以上
  • 国内での実施は20枠以上

国内:5,000円(税抜)
国外:37米ドル※為替レートにより変更の可能性あり

 

(2)日本語能力

利用者への説明や事故時等の緊急時対応が必要となるタクシー運送業とバス運送業についてはよりレベルの高い日本語能力が必要とされます。

トラック ➡ 日本語能力試験 (N4以上)

タクシー ➡ 日本語能力試験 (N3以上)

バス   ➡ 日本語能力試験 (N3以上)

※上記の試験以外でもOK 詳細は➡運用方針を参照

 

東京都における運転免許の学科試験の多言語対応について

✓特定技能外国人を受入れられる事業所

 特定技能外国人を雇用する受入れ機関 (特定技能所属機関)は、以下に該当しなければなりません。

 

【受入の前提となる条件】

・道路運送法の第2条第2項に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)に該当すること。

・日本標準産業分類では、43 道路旅客運送業 44 道路貨物運送業 が該当します。
 「他人から依頼を受けて、運賃や手数料をもらい、貨物や旅客の輸送をする事業」
 というイメージです。

・自動車運送事業を行うには各種「運送業許可」を得る必要があります。

なお、自動車運送事業に含まれる貨物運送事業と類似した事業として、廃棄物(ごみや不要物)の回収・運搬を行う廃棄物収集運搬事業が思い浮かぶかもしれません。しかし、廃棄物収集運搬事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃掃法)」が根拠となる事業であり、同法律で要求される「廃棄物収集運搬業許可」は「運送業許可」とは全くの別物です。

中分類 88 廃棄物処理業
小分類 881 一般廃棄物処理業
細分類 8815 ごみ収集運搬業

したがって、「廃棄物~許可」を有して産業廃棄物の運搬を行っていても、自動車運送事業とはあくまでも別物であり、特定技能外国人の受け入れはできません。

 

 

【雇用形態】

・特定技能外国人との雇用契約は直接雇用フルタイムでなければなりません。

 

【構成員資格証明書】

特定技能所属機関は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であることが必須です。

・また、協議会に対して必要な協力を行う必要があります。

 

【必要資格 (上乗せ条件)】

運転者職場環境良好度認定制度又は、安全性優良事業所認定制度 (以下、Gマーク制度) の認定を受けた事業所であること。

・タクシー運送業とバス運送業では、受入れ外国人に新任運転者研修を実施すること。

・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行うこと。

 

【登録支援機関を使う場合】

・登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も自動車運送業分野特定技能協議会に加入する必要があります。

・登録支援機関は協議会に対して必要な協力を行う必要があります。

・登録支援機関は国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行う必要があります。

働きやすい職場認定制度について

 ⇨より詳しくはコチラ 

正式名称を、「運転者職場環境良好度認定制度」といいます。令和2年に、職場環境改善に向けた自動車運送事業者の取組みを「見える化」することで、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的に創設された制度です。一つ星、二つ星、三つ星と水準が高くなっていきます。

 

【審査要件】

→6分野の基本的な取組要件を満たす必要があります。

[1]法令遵守等[2]労働時間・休日、[3]心身の健康、[4]安心・安定、[5]多様な人材の確保・育成、[6]自主性・先進性等 ※[6]は二つ星と三つ星のみ

 

申請サイト;新規取得の方へ | 自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度 (untenshashokuba.go.jp)

 

 

 ⇨より詳しくはコチラ

日本海事協会;自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度

Gマーク (安全性優良事業所)について

 ⇨より詳しくはコチラ

 

 利用者が安全性の高い事業者を選びやすくなる等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度です。Gマーク認定事業所の事故割合は未取得事業所に比べて半分以下ともいわれています。

 

申請サイト;2024年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度) 新規申請・初回~5回⽬更新申請 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)

 

 ⇨より詳しくはコチラ

2023度から6回目の更新を迎える事業者は「ゴールドGマーク」が使用できるようになった

特定活動での入国・在留について

 ご説明してきた通り、運送業で特定技能1号の在留資格を取得するためには、運転免許の取得に加え、新任運転者研修 (タクシー・バスの場合)を修了する必要があり、一定期間日本での在留が必要と考えられます。

 そのため、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした外国人については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます

 

【特定活動が認められるために要件】

① 受入れ機関との雇用契約

② 日本語能力試験の合格

 (タクシー・バスの運転者に関しては、N3が必要と思われます)

③ 特定技能試験の合格

 

【特定活動で認められる在留期間】

・トラック ➡ 6月

・タクシー ➡ 1年

・バス   ➡ 1年

 

 当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認めます。

 また、特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間には算入されません。

 

詳細はコチラ

 

特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)への変更も可能ですが、以下の要件が必要です。

 

〇 トラック運転者 

   第一種運転免許の保有 

〇 タクシー運転者及びバス運転者 

   第二種運転免許の保有

   新任運転者研修の修了

 

また、この特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されます。

在留資格「特定技能(自動車運送業分野)」に係る 在留申請オンラインシステムの入力方法について

在留資格「特定技能」について、本年12月19日に、自動車運送業分野における受入れが可能となりました。 それに伴ってシステム改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間は下記のとおり、入力項目を読み替えて入力していただきますようお願いいたします。

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