高度専門職

 高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用し、さまざまな優遇措置を講ずる制度です。

 高度外国人材の活動内容を,

(イ)「高度学術研究活動」

(ロ)「高度専門・技術活動」

(ハ)「高度経営・管理活動」

の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点に達した場合に,さまざまな優遇措置を与えられます。高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることが目的です。

高度専門職ポイント計算表
参照

  高度学術研究分野
高度専門職1号イ
高度専門・技術分野
高度専門職1号ロ
高度経営・管理分野
高度専門職1号ハ
学歴 博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 30 博士号又は修士号取得 者(注7)  20
修士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 20 修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者(注7) 20
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者(博士号又は修士号取得者を除く。) 10
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している者 5
職歴(実務経験)(注1)   10年~ 20 10年~ 25
7年~ 15 7年~ 20
5年~ 10 5年~ 15
3年~ 5 3年~ 10
年収
(注2)
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を 異なるものとする。
詳細は②年収配点表参照
(なお、①最低年収基準も参照)
10~40 3,000万~ 50
2,500万~ 40
2,000万~  30
1,500万~ 20
1,000万~ 10
年齢 ~29歳 15  
~34歳  10
~39歳  5
ボーナス1
(研究実績)
詳細は③研究実績参照 20~25 詳細は③研究実績参照 15
ボーナス2
(地位)
  代表取締役、代表執行役 10
取締役、執行役 5
ボーナス3   職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) 10  
ボーナス4 ④イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている機関における就労(注3) 10
ボーナス5 試験研究費等比率が3%超の中小企業(注8)における就労 5
ボーナス6 職務に関連する外国の資格等 5
ボーナス7 本邦の高等教育機関において学位を取得 10
ボーナス8 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15
ボーナス9 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス7又は8のポイントを獲得したものを除く。) 10
ボーナス10 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) 10
ボーナス11 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10
ボーナス12 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) 5
ボーナス13   経営する事業に1億円以 上の投資を行っている者 5
ボーナス14   投資運用業等に係る業務に従事 10
ボーナス15 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、地方公共団 体における高度人材外国人の受入れを促進するための支援措置(法務大臣が認めるもの) を受けている機関における就労 10

高度専門職学歴ポイント比較表

 

学歴・称号 学歴ポイント 「本邦の高等教育機関において学位を取得」
ボーナス7
合計
専門士(専門学校・主に2年以上) 0点 0点 0点
高度専門士(専門学校・4年以上) 10点 0点 10点
海外の短期大学卒 10点 0点 10点
日本の短期大学卒 10点 10点 20点
学士(4年制大学等) 10点 +10点 20点
修士(大学院修士課程) 20点 +10点 30点

「大学」には短期大学も含まれます。したがって、海外の短期大学卒業者も、学歴ポイント10点の対象となり得ます。
ただし、外国の教育機関については、その国の教育制度・学校制度上の位置付け、教育内容・水準等を踏まえて判断されます

入管庁の高度人材ポイント制Q&Aでも、**「『大学』には短期大学が含まれ」**と明記されています。

 

出入国在留管理庁は、専門学校について、

と明示しています。

一方、「本邦の高等教育機関」のボーナス10点について、法令上の要件は「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」です。

そのため、ここが重要です。

高度専門士は「大学と同等」として学歴10点は取れるが、「学位」ではなく「称号」なので、日本の大学等の学位取得ボーナス10点は取れない。

文部科学省も「専門士」「高度専門士」をいずれも称号として位置付けています。

 

一番シンプルに覚えるなら

専門士 0点 → 高度専門士 10点 → 日本の学士 20点 → 日本の修士 30点

という整理でよいです。

なお、海外の大学の学士=10点、海外の大学院の修士=20点で、本邦の大学等の+10点はありません。したがって「高度専門士」と「外国の学士」は、通常の学歴ポイントだけを見ると同じ10点です。

① 最低年収基準

高度専門職1号ロ、ハにおいては、年収300万円以上であることが必要

② 年収配点表

 

  ~29歳 ~34歳 ~39歳 40歳~
1,000万 40
900万 35
800万 30
700万 25  
600万 20
500万 15  
400万 10  

③ 研究実績

高度専門職1号イについては、2つ以上に該当する場合には25点

 

  高度専門職1号イ 高度専門職1号ロ
特許の発明  1件~ 20 15
入国前に公的機関か らグラントを受けた研 究に従事した実績  3件~ 20 15
研究論文の実績につ いては、我が国の国 の機関において利用 されている学術論文 データベースに登録さ れている学術雑誌に掲載されている論文 (申請人が責任著者 であるものに限る。) 3件~ 20 15
上記の項目以外で、 上記項目におけるも のと同等の研究実績 があると申請人がア ピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイント の付与の適否を判断 20 15

④ イノベーションを促進するための支援措置

該当例 

  

 

注1~8

 

注1 従事しようとする業務に係る実務経験に限る
注2
  1. 主たる受入機関から受ける報酬の年額
  2. 海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算 入
  3. 賞与(ボーナス)も年収に含まれる
注3 就労する機関が中小企業(注8)である 場合には、別途10点の加点
注4 同等以上の能力を試験(例えば、 BJTビジネス日本語能力テストにおける 480点以上の得点)により認められている者も含む
注5 同等以上の能力を試験(例えば、 BJTビジネス日本語能力テストにおける 400点以上の得点)により認められてい る者も含む
注6 本邦の高等教育機関における研 修については、ボーナス7のポイントを 獲得した者を除く
注7 経営管理に関する専門職学位(M BA、MOT)を有している場合には、別途 5点の加点 
注8 中小企業基本法の中小企業者の定義 =「資本金の額又は出資の総額が3億円以下」「常時使用する従業員の数が300人 以下」のいずれかを満たす者

基準

① ポイント計算をおこない、70ポイント以上を獲得していること。
予定年収300万円以上が最低額です (ただし300万円ではポイント加算にはなりません)

② 特別高度人材 (J-SKIP)

 ポイント計算の必要はありません

ボーナス⑭投資運用業等に係る業務に従事

高度専門職1号ロ及びハの活動を行う外国人のうち、金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業投資助言・代理業または投資運用業に係る業務を行うものについては、特別加算(10点)の対象とします。

<ポイント計算表の該当項目に関する疎明資料>

1  申請人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業,同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等

2  申請人が上記のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式

高度専門職2号

高度専門職1号か らの在留資格変更許可申請に限られます

 

変更申請の要件

 

① 申請人の活動が高度専門職2号の活動に該当していること

② 高度専門職1号での活動が3年以上であること

  特別高度専門職(J-SKIP)の場合は1年以上

③ ポイントが70点以上あること

④ 素行が善良であること

⑤ 申請人の在留が日本国の利益に合すること

⑥ 申請人が本邦において行う活動が、我 が国の産業および国民生活に与える影響等の観点からみて相当でないとは認められ ないこと

 

要書類

 高度外国人材の優遇措置

 

「高度専門職1号」の場合


1.複合的な在留活動が可能に

通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。

例)会社で雇用されている外国人が、活動内容と関連する事業を自ら経営する活動をする

 

2.在留期間が一律「5年(※更新可能)

法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。

3.永住許可要件の緩和

3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。

4.配偶者の就労についての優遇

高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動をフルタイムで行うことが可能です。
この場合は在留資格が「特定活動33号」になります。所属機関と紐づけられますので、転職の際には在留資格変更が必要です。また、
高度人材の方との「同居」が条件なので、法律上の離婚をしていなくても、別居をした場合には、在留資格該当性がなくなります。

要件 

ア  次のいずれかの活動に該当すること

研究を行う業務に従事する活動

② 教育機関において教育をする活動

③ 自然科学もしくは人文科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務 または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「研究」「教育」「興行」を除きます。)

興行に係る活動以外の芸能活動ー基準3号ーで次に掲げるもののいずれかに該当するもの

㋐  商品または事業の宣伝に係る活動

㋑  放送番組(有線放送番組を含みます。)または映画の製作に係る活動

㋒  商業用写真の撮影に係る活動

㋓  商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う 活動 

イ  高度専門職外国人である配偶者と同居すること

在留中は同居が継続していることが必要であり、別居した場合は、許可された就 労活動は認められないことになります。就労した場合は資格外活動となり、罰則や 退去強制の対象となる可能性があります。

ウ  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 

5.親の入国・在留の許可 (特定活動34号)

養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。

 

 要件

① 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収800万円以上で あること

「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含 まれません。また、個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないた め含まれません。

 

② 申請人の子または子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること

在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度専門職外国人と 別居した場合は、許可された養育活動等を行うことは認められないことになりま す。その場合においても、直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるものでは ありませんが、在留期間の更新は認められません。

 

③ 高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること

④ 高度専門職外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするも のであること、または高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の当該 高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること

6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)

高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。


⇨ 詳細についてはコチラ

 

7.入国・在留手続の優先処理

在留資格認定証明書交付申請→申請受理から10日程度

在留資格変更許可申請→申請受理から5日程度

 


 

 

「高度専門職2号」の場合


●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる

ほぼ全ての活動ができる

 

●在留期間が「無期限」に

 

上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる

 

通常3か月以上、在留資格に応じた活動をしないと在留資格の取消しの対象になりますが、6か月以上在留資格に応じた活動をしないと取消しの対象になります。

短期大学卒、高等専門学校卒、専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?

A 「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります

 ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

 

 

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