総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者(法10条)

総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場において、安全衛生管理体制の中心となる管理者です。

安全管理者や衛生管理者を統括し、事業場全体の安全衛生管理を統括します。

屋外的産業に属する事業者」は、常時100人以上の労働者を使用する事業所ごと総括安全衛生管理者選任しなければならない。(第10条1項、令2条1号)

一部の非工業的業種を含む工業的業種に属する事業者」は、常時300人以上の労働者を使用する事業所ごと総括安全衛生管理者選任しなければならない。
第10条1項、令2条2号)

非工業的業種に属する事業者」は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業所ごと安全衛生管理者選任しなければならない。(第10条1項、令2条3号)

 

業種 使用労働者数  
総括安全衛生管理者 衛生管理者 産業医
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 屋外的産業

常時100人以上

種を問わず、常時50人以上
(令4条)
種を問わず、常時50人以上
(令5条)
 
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、自動車整備業及び機械修理業 工業的業種 常時300人以上 各種商品小売業とは住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所百貨店総合スーパーマーケットなど
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 (非工業的業種)
その他の業種 非工業的業種 常時1,000人以上   単なる小売業食品スーパー専門店など)」

令2条
 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

  1.  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業…100人
  2.  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業…300人
  3.  その他の業種…1,000人

資格

 

総括安全衛生管理者は、

「事業の実施を統括管理する者」

をもって充てなければなりません(法10条2項)。

ここでいう

「事業の実施を統括管理する者」

とは、

工場長

事業所長

支店長

など、

名称ではなく

実質的に事業場を統括する権限と責任を有する者

をいいます(昭47.9.18基発602号)。


特別な資格は不要

ここがポイントです。

総括安全衛生管理者には、

  • 安全管理者の資格
  • 衛生管理者免許
  • 実務経験
  • 国家資格

などは必要ありません。

つまり、

資格ではなく地位で選任する管理者

 

です。

業務

業務は大きく分けて2つです。

① 安全管理者等の指揮

  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 救護技術管理者

を指揮します。


② 安全衛生業務の統括管理

具体的には、

  • 危険・健康障害防止措置
  • 安全衛生教育
  • 健康診断・健康保持増進
  • 労災原因調査・再発防止
  • 安全衛生方針の表明
  • リスクアセスメント
  • 安全衛生計画の作成・実施・評価・改善

などを統括管理します。


③ 巡視義務はない

総括安全衛生管理者には

巡視義務はありません。

巡視を行うのは、

安全管理者です。


④ 専属・専任

 

専属

その事業場だけで勤務すること

不要


専任

勤務時間のほとんどをその職務に充てること

不要


つまり

総括安全衛生管理者は

専属でも専任でもある必要はありません。

工場長や事業所長が兼務することが一般的です。

勧告行政措置

都道府県労働局長は、

労働災害防止のため必要があると認めるときは、

事業者に対して

総括安全衛生管理者の業務執行について勧告

することができます(法10条3項)。

例えば、

他の同業種・同規模の事業場と比べて労働災害の発生率が高く、その原因が総括安全衛生管理者の不適切な業務執行にあると考えられる場合などが想定されています。

ポイントは、

勧告の相手方は総括安全衛生管理者本人ではなく、事業者であることです

 

罰則

総括安全衛生管理者など選任しなかった場合の罰則の規定は次の通りである

総括安全衛生管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
安全管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
衛生管理者 50万円以下の罰金法120条1号)
産業医 50万円以下の罰金法120条1号)
作業主任者 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金法119条1号)
安全衛生推進者 罰則なし

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