年次有給休暇の付与

まとめ

項目 出勤日 全労働日
実際に出勤
年次有給休暇
業務上災害休業
産前産後休業
育児・介護休業
解雇無効期間(八千代交通事件)
生理休暇 ×
子の看護等休暇 ×
所定休日 × ×
不可抗力休業 × ×
経営上の休業 × ×
ストライキ × ×
代替休暇 × ×

 

法39条
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務全労働日8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日有給休暇を与えなければならない。

目次

  1. 年次有給休暇の発生要件
  2. 継続勤務に該当する場合
  3. 全労働日
  4. 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日
  5. 出勤日
  6. 付与日数
  7. 8割以上出勤しなかった場合

年次有給休暇の発生要件

 

1 6か月間継続勤務すること
2 全労働日8割以上出勤すること

継続勤務に該当する場合

 

継続勤務とは

継続勤務=出勤していることではない。

労働契約が継続している在籍期間を意味します。

そのため、

  • ○ 長期休職
  • ○ 労働組合専従
  • ○ 在籍型出向
  • ○ 定年後再雇用
  • ○ パート→正社員への転換

なども継続勤務になります。

逆に、

退職後かなり期間が空いて再雇用されたような場合は継続勤務になりません。


年休発生要件

年次有給休暇が発生するためには

  • 継続勤務6か月
  • 全労働日の8割以上出勤

の両方を満たす必要があります。

つまり

 

継続勤務出勤率は全く別の概念です。

全労働日

出勤率 = 出勤日数 / 全労働日​

全労働日とは

労働義務が課せられている日

です。

つまり

総暦日数−所定休日

になります。


全労働日に含めない日

こちらを覚える方が重要です。

 

含めないもの

① 所定休日

② 不可抗力による休業

③ 使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業

④ ストライキなど正当な争議行為

⑤ 公民権行使・公の職務

⑥ 代替休暇取得日

これらは

分母(全労働日)から除外

します。

 

 

労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日

不就労日とは、

本来労働日だったが、実際には働かなかった日

です。

しかし、働かなかった理由には色々あります。

「働けなかった日は、出勤率計算でどう扱うのか?」

 

八千代交通事件の問題

八千代交通事件では、

  • 労働者が解雇された
  • しかし後で解雇無効となった
  • 係争が約2年続いた

という状況でした。

つまり、

2年間、会社が労働者を働かせなかった

わけです。

「無効解雇で働けなかった期間も、労働者に責任がない以上、全労働日に含める」

と判断した最高裁例です。

 

会社としては、

「働いていないのだから出勤率ゼロ」

と考えたかった。

もし、

  • 出勤日数=0
  • 全労働日からも除外

すると、

そもそも年休権が発生しなくなります。


最高裁の考え方

最高裁は、

労働者に責任がない以上、
その不就労日は出勤日数にも算入し、
全労働日にも含める

としました。

つまり、

項目 扱い
分子(出勤日数) 入れる
分母(全労働日) 入れる

です。

 

 

なぜこうなるのか

ここが重要です。

最高裁は、

「会社が違法に就労拒否しておきながら、
その期間を理由に年休権まで失わせるのは不公平」

と考えました。

つまり、

  • 解雇無効
  • 本来なら働いていたはず
  • なのに会社の違法行為で働けなかった
  • その不利益を労働者に負わせるべきでない

という論理です。


「全労働日から除外しない」の意味

ここは少し難しいです。

通常、

  • 不可抗力休業
  • 会社都合休業

などは、

「そもそも労働義務が消えている」

ので全労働日から除外されます。

しかし無効解雇の場合、

本来は労働義務が存在していた

のです。

つまり、

  • 労働契約は継続
  • 本来出勤すべき日だった
  • 会社が違法に拒否しただけ

だから、

「全労働日」から消すのはおかしい

という理屈です。


対比するとわかりやすい

① 労働者に責任がない不就労日

(無効解雇など)

分子 分母

理由:
本来働けたのに会社が拒否したから。


② 使用者都合休業

(経営悪化・機械故障など)

分子 分母

理由:
その日はそもそも労働義務自体が停止しているから。


③ 労働者責任の欠勤

(無断欠勤など)

分子 分母

理由:
働くべきだったのに本人が休んだから。


この判例の本質

この判例は、

「違法な解雇による不利益を、
年休制度にまで波及させてはいけない」

という労働者保護の考え方を示しています。

特に、

  • 解雇無効
  • 不当労働行為
  • 復職命令

などの場面では非常に重要です。


実務上の整理

実務では次のように覚えると整理しやすいです。

出勤率計算の基本

 

労働者に責任なし

→ 分子○ 分母○

 

労働義務自体なし

→ 分子✖ 分母✖

 

労働者責任あり

→ 分子✖ 分母○

この3分類が核心です。

 
 

 

  労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日 労働者の責に帰すべき事由による不就労日
(昭和33年2月13日基発90号、昭和63年3月14日基発150号、平成25年7月10日基発0710第3号)
裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日
不可抗力や
使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
分子=出勤日
分母=全労働日

出勤日

原則

実際に出勤した日

ですが、

法律上、出勤したものとみなす日があります。


出勤日とみなすもの

① 業務上傷病休業

② 産前産後休業

③ 育児休業

④ 介護休業

⑤ 年次有給休暇取得日

⑥ 使用者が違法に就労を拒否したため働けなかった日
(解雇無効期間など)

 


生理休暇・子の看護等休暇

 

生理休暇

× 出勤日

○ 全労働日


子の看護等休暇

× 出勤日

○ 全労働日


つまり、

これらは法律上「出勤したものとみなす」規定がないため、出勤日には算入されません。

付与日数

 

年次有給休暇最低付与日数は継続し、または分割した「10労働日」とされている。(法39条2項)

 

 

継続勤務年数 付与される有給日数
6カ月 10日
1年6カ月 11日
2年6カ月 12日
3年6カ月 14日
4年6カ月 16日
5年6カ月 18日
6年6カ月以上 20日

 

合計休暇日数20日が限度

8割以上出勤しなかった場合

 

継続勤務6か月以後も、毎年新たな年次有給休暇が発生するためには、その直前1年間の出勤率が8割以上であることが必要です。

そのため、出勤率が8割未満であった年については、その年の年次有給休暇は新たに発生しません。


具体例

継続勤務期間 出勤率 発生する年休日数
6か月 8割以上 10日
1年6か月 8割以上 11日
2年6か月 8割未満 発生しない(0日)
3年6か月 8割以上 14日

ここで重要なのは、

2年6か月で年休が発生しなかったからといって、次は12日からやり直すわけではないということです。

年休の付与日数は継続勤務年数によって決まるため、3年6か月時点では、出勤率の要件を満たせば14日が付与されます。

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