| 項目 | 出勤日 | 全労働日 |
|---|---|---|
| 実際に出勤 | ○ | ○ |
| 年次有給休暇 | ○ | ○ |
| 業務上災害休業 | ○ | ○ |
| 産前産後休業 | ○ | ○ |
| 育児・介護休業 | ○ | ○ |
| 解雇無効期間(八千代交通事件) | ○ | ○ |
| 生理休暇 | × | ○ |
| 子の看護等休暇 | × | ○ |
| 所定休日 | × | × |
| 不可抗力休業 | × | × |
| 経営上の休業 | × | × |
| ストライキ | × | × |
| 代替休暇 | × | × |
法39条
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
目次
| 1 | 6か月間継続勤務すること |
|---|---|
| 2 | 全労働日の8割以上出勤すること |
| 区分 | 分子(出勤日数) | 分母(全労働日) | 例 |
|---|---|---|---|
| 労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日で、全労働日から除外しないもの | ○ | ○ | 無効解雇期間、使用者が正当な理由なく就労を拒否した日 |
| 労働義務そのものが消滅・停止しており、全労働日から除外されるもの | × | × | 不可抗力休業、経営上・管理上の障害による休業、ストライキ等 |
| 労働者の責めに帰すべき不就労日 | × | ○ | 無断欠勤など |
8割出勤要件は、労働者に責任のある欠勤が多い者を除外する趣旨の要件です。
そのため、労働者に責任のない不就労日は、原則として、出勤日数に算入し、全労働日にも含めることになります。
ただし、不可抗力休業や使用者側の経営・管理上の障害による休業など、そもそも全労働日から除外すべき日は別です。
無効解雇期間のように、会社が正当な理由なく労働者の就労を拒否した日は、出勤日数に算入し、全労働日にも含めるのが最高裁の考え方です。
八千代交通事件は、
労働者に責任のない不就労、とりわけ使用者の違法な就労拒否による不就労については、年休の出勤率計算で労働者を不利に扱ってはならない
ことを明確にした重要判例です。
実務上は、
労働者に責任がない不就労日 → 原則 分子○・分母○
全労働日から除外すべき日 → 分子×・分母×
労働者責任の欠勤 → 分子×・分母○
という整理で理解しておくと分かりやすいでしょう。
年次有給休暇の最低付与日数は継続し、または分割した「10労働日」とされている。(法39条2項)
| 継続勤務年数 | 付与される有給日数 |
|---|---|
| 6カ月 | 10日 |
| 1年6カ月 | 11日 |
| 2年6カ月 | 12日 |
| 3年6カ月 | 14日 |
| 4年6カ月 | 16日 |
| 5年6カ月 | 18日 |
| 6年6カ月以上 | 20日 |
合計休暇日数20日が限度
継続勤務6か月以後も、毎年新たな年次有給休暇が発生するためには、その直前1年間の出勤率が8割以上であることが必要です。
そのため、出勤率が8割未満であった年については、その年の年次有給休暇は新たに発生しません。
| 継続勤務期間 | 出勤率 | 発生する年休日数 |
|---|---|---|
| 6か月 | 8割以上 | 10日 |
| 1年6か月 | 8割以上 | 11日 |
| 2年6か月 | 8割未満 | 発生しない(0日) |
| 3年6か月 | 8割以上 | 14日 |
ここで重要なのは、
2年6か月で年休が発生しなかったからといって、次は12日からやり直すわけではないということです。
年休の付与日数は継続勤務年数によって決まるため、3年6か月時点では、出勤率の要件を満たせば14日が付与されます。
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