| 項目 | 出勤日 | 全労働日 |
|---|---|---|
| 実際に出勤 | ○ | ○ |
| 年次有給休暇 | ○ | ○ |
| 業務上災害休業 | ○ | ○ |
| 産前産後休業 | ○ | ○ |
| 育児・介護休業 | ○ | ○ |
| 解雇無効期間(八千代交通事件) | ○ | ○ |
| 生理休暇 | × | ○ |
| 子の看護等休暇 | × | ○ |
| 所定休日 | × | × |
| 不可抗力休業 | × | × |
| 経営上の休業 | × | × |
| ストライキ | × | × |
| 代替休暇 | × | × |
法39条
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
目次
| 1 | 6か月間継続勤務すること |
|---|---|
| 2 | 全労働日の8割以上出勤すること |
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 分子(出勤日数) | 入れる |
| 分母(全労働日) | 入れる |
です。
ここが重要です。
最高裁は、
「会社が違法に就労拒否しておきながら、
その期間を理由に年休権まで失わせるのは不公平」
と考えました。
つまり、
という論理です。
ここは少し難しいです。
通常、
などは、
「そもそも労働義務が消えている」
ので全労働日から除外されます。
しかし無効解雇の場合、
本来は労働義務が存在していた
のです。
つまり、
だから、
「全労働日」から消すのはおかしい
という理屈です。
(無効解雇など)
| 分子 | 分母 |
|---|---|
| ○ | ○ |
理由:
本来働けたのに会社が拒否したから。
(経営悪化・機械故障など)
| 分子 | 分母 |
|---|---|
| ✖ | ✖ |
理由:
その日はそもそも労働義務自体が停止しているから。
(無断欠勤など)
| 分子 | 分母 |
|---|---|
| ✖ | ○ |
理由:
働くべきだったのに本人が休んだから。
この判例は、
「違法な解雇による不利益を、
年休制度にまで波及させてはいけない」
という労働者保護の考え方を示しています。
特に、
などの場面では非常に重要です。
実務では次のように覚えると整理しやすいです。
→ 分子○ 分母○
→ 分子✖ 分母✖
→ 分子✖ 分母○
この3分類が核心です。
年次有給休暇の最低付与日数は継続し、または分割した「10労働日」とされている。(法39条2項)
| 継続勤務年数 | 付与される有給日数 |
|---|---|
| 6カ月 | 10日 |
| 1年6カ月 | 11日 |
| 2年6カ月 | 12日 |
| 3年6カ月 | 14日 |
| 4年6カ月 | 16日 |
| 5年6カ月 | 18日 |
| 6年6カ月以上 | 20日 |
合計休暇日数20日が限度
継続勤務6か月以後も、毎年新たな年次有給休暇が発生するためには、その直前1年間の出勤率が8割以上であることが必要です。
そのため、出勤率が8割未満であった年については、その年の年次有給休暇は新たに発生しません。
| 継続勤務期間 | 出勤率 | 発生する年休日数 |
|---|---|---|
| 6か月 | 8割以上 | 10日 |
| 1年6か月 | 8割以上 | 11日 |
| 2年6か月 | 8割未満 | 発生しない(0日) |
| 3年6か月 | 8割以上 | 14日 |
ここで重要なのは、
2年6か月で年休が発生しなかったからといって、次は12日からやり直すわけではないということです。
年休の付与日数は継続勤務年数によって決まるため、3年6か月時点では、出勤率の要件を満たせば14日が付与されます。
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