年次有給休暇の付与

まとめ

項目 出勤日 全労働日
実際に出勤
年次有給休暇
業務上災害休業
産前産後休業
育児・介護休業
解雇無効期間(八千代交通事件)
生理休暇 ×
子の看護等休暇 ×
所定休日 × ×
不可抗力休業 × ×
経営上の休業 × ×
ストライキ × ×
代替休暇 × ×

 

法39条
1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務全労働日8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日有給休暇を与えなければならない。

目次

  1. 年次有給休暇の発生要件
  2. 継続勤務に該当する場合
  3. 全労働日
  4. 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日
  5. 出勤日
  6. 付与日数
  7. 8割以上出勤しなかった場合

年次有給休暇の発生要件

 

1 6か月間継続勤務すること
2 全労働日8割以上出勤すること

継続勤務に該当する場合

 

継続勤務とは

継続勤務=出勤していることではない。

労働契約が継続している在籍期間を意味します。

そのため、

  • ○ 長期休職
  • ○ 労働組合専従
  • ○ 在籍型出向
  • ○ 定年後再雇用
  • ○ パート→正社員への転換

なども継続勤務になります。

逆に、

退職後かなり期間が空いて再雇用されたような場合は継続勤務になりません。


年休発生要件

年次有給休暇が発生するためには

  • 継続勤務6か月
  • 全労働日の8割以上出勤

の両方を満たす必要があります。

つまり

継続勤務出勤率は全く別の概念です。

全労働日

 

出勤率 = 出勤日数 / 全労働日​

全労働日とは

労働義務が課せられている日


全労働日に含めない日

こちらを覚える方が重要です。

 

含めないもの

① 所定休日

② 不可抗力による休業

③ 使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業

④ ストライキなど正当な争議行為

⑤ 公民権行使・公の職務

⑥ 代替休暇取得日

これらは

分母(全労働日)から除外

労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日

不就労日とは、

本来は労働日であったが、実際には就労しなかった日

をいいます。

もっとも、不就労日であっても、その理由によって、出勤率の計算上の扱いは異なります。

ここで重要となるのが、八千代交通事件(最判平成25年6月6日)です。


八千代交通事件(最判平成25年6月6日)

 

事案

この事件では、労働者が解雇されたものの、その後、解雇が無効であると判断されました。

そのため、解雇から復職までの間、労働者は実際には就労していませんでしたが、それは労働者の責めに帰すべき事由によるものではなく、使用者が正当な理由なく就労を拒んだ結果でした。

そこで問題となったのが、

無効な解雇により就労できなかった日を、年次有給休暇の出勤率算定上、どのように扱うか

という点です。


最高裁の判断

最高裁は、まず、労基法39条1項・2項の**「前年度の全労働日の8割以上出勤したこと」**という要件について、

労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者を、年次有給休暇の対象から除外する趣旨

で定められたものであるとしました。

そのうえで、前年度の総暦日のうち、休日以外の不就労日については、原則として、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、出勤率の算定上、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるとしました。

ただし、

  • 不可抗力による休業

  • 使用者側に起因する経営・管理上の障害による休業

などのように、当事者間の衡平の観点から、出勤日数に算入するのが相当でなく、全労働日からも除外すべき日は例外です。


無効解雇期間の扱い

最高裁は、無効な解雇の場合のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労できなかった日について、

  • 労働者の責めに帰すべき事由による不就労日ではない

  • しかも、全労働日から除外すべき日にも当たらない

と判断しました。

そのため、このような日は、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして、全労働日に含まれるとされました。

つまり、解雇無効期間は

  • 分子(出勤日数)に入る

  • 分母(全労働日)にも入る

という扱いになります。


なぜこのように扱うのか

この判例のポイントは、

会社が違法に就労を拒んだことによる不利益を、さらに年休権の不発生という形で労働者に負わせるのは不当である

という考え方にあります。

無効解雇の場合、

  • 労働契約自体は有効に継続している

  • 本来なら労働者は就労できた

  • それにもかかわらず、会社が違法に就労を拒否した

という関係にあります。

したがって、その期間を「働いていないから」といって労働者に不利に扱うのは相当でなく、出勤したものとして扱うべきとされたのです。


実務上の整理

出勤率計算では、不就労日の性質に応じて、次のように整理すると分かりやすいです。

区分 分子(出勤日数) 分母(全労働日)
労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日で、全労働日から除外しないもの 無効解雇期間、使用者が正当な理由なく就労を拒否した日
労働義務そのものが消滅・停止しており、全労働日から除外されるもの × × 不可抗力休業、経営上・管理上の障害による休業、ストライキ等
労働者の責めに帰すべき不就労日 × 無断欠勤など

ポイント

  • 8割出勤要件は、労働者に責任のある欠勤が多い者を除外する趣旨の要件です。

  • そのため、労働者に責任のない不就労日は、原則として、出勤日数に算入し、全労働日にも含めることになります。

  • ただし、不可抗力休業や使用者側の経営・管理上の障害による休業など、そもそも全労働日から除外すべき日は別です。

  • 無効解雇期間のように、会社が正当な理由なく労働者の就労を拒否した日は、出勤日数に算入し、全労働日にも含めるのが最高裁の考え方です。


まとめ

八千代交通事件は、

労働者に責任のない不就労、とりわけ使用者の違法な就労拒否による不就労については、年休の出勤率計算で労働者を不利に扱ってはならない

ことを明確にした重要判例です。

実務上は、

  • 労働者に責任がない不就労日 → 原則 分子○・分母○

  • 全労働日から除外すべき日分子×・分母×

  • 労働者責任の欠勤分子×・分母○

という整理で理解しておくと分かりやすいでしょう。

出勤日

原則

実際に出勤した日 ですが、

法律上、出勤したものとみなす日があります。


出勤日とみなすもの

① 業務上傷病休業

② 産前産後休業

③ 育児休業

④ 介護休業

⑤ 年次有給休暇取得日

⑥ 使用者が違法に就労を拒否したため働けなかった日
(解雇無効期間など)

 


生理休暇・子の看護等休暇

 

生理休暇

× 出勤日

○ 全労働日


子の看護等休暇

× 出勤日

○ 全労働日


つまり、

これらは法律上「出勤したものとみなす」規定がないため、出勤日には算入されません。

付与日数

 

年次有給休暇最低付与日数は継続し、または分割した「10労働日」とされている。(法39条2項)

 

 

継続勤務年数 付与される有給日数
6カ月 10日
1年6カ月 11日
2年6カ月 12日
3年6カ月 14日
4年6カ月 16日
5年6カ月 18日
6年6カ月以上 20日

 

合計休暇日数20日が限度

8割以上出勤しなかった場合

 

継続勤務6か月以後も、毎年新たな年次有給休暇が発生するためには、その直前1年間の出勤率が8割以上であることが必要です。

そのため、出勤率が8割未満であった年については、その年の年次有給休暇は新たに発生しません。


具体例

継続勤務期間 出勤率 発生する年休日数
6か月 8割以上 10日
1年6か月 8割以上 11日
2年6か月 8割未満 発生しない(0日)
3年6か月 8割以上 14日

ここで重要なのは、

2年6か月で年休が発生しなかったからといって、次は12日からやり直すわけではないということです。

年休の付与日数は継続勤務年数によって決まるため、3年6か月時点では、出勤率の要件を満たせば14日が付与されます。

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