遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
覚えるべき論点。
① 遺族補償年金の受給順位
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
② 生計維持とは
生計同一+収入要件
③ 共働きでも生計維持関係あり
④ 胎児は出生時に生計維持されていたとみなされるが、死亡時に障害状態だったとはみなされない
⑤ 年金額
153日・201日・223日・245日
(1人・2人・3人・4人以上)
目 次
遺族補償年金を受けられる人
労働者が業務上死亡した場合、次の親族が対象になります。
ただし、
「死亡した労働者の収入によって生計を維持していたこと」
が必要です。
これを生計維持関係といいます。
法律上の婚姻届を出していなくても、
事実上夫婦として生活していた
なら配偶者として扱われます。
つまり、
も受給できます。
「全部養われていた」必要はありません。
例えば共働き夫婦でも、
という状態なら、
相互に生活費を出し合っている
ため生計維持関係が認められます。
厚労省通達では、
死亡労働者の収入がなければ現在の生活を維持するのが困難
であれば認められます。
したがって、
なども対象になります。
妻以外は一定の年齢または障害要件が必要です。
受給権者は次の順位で決まります。
| 順位 | 遺族 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
夫・父母・祖父母・兄弟姉妹には
55歳以上60歳未満
という区分があります。
この人たちは
受給資格はあるが60歳になるまで支給停止
です。
これを
若年支給停止者
といいます。
当然に受給不可です。
例えば、
子が
母(先順位者)
を故意に殺害した場合
その子は遺族年金を受けられません。
過失致死は含みません。
故意のみです。
受給権者+同居している受給資格者
の人数で決まります。
| 人数 | 年金額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額×153日 |
| 2人 | 給付基礎日額×201日 |
| 3人 | 給付基礎日額×223日 |
| 4人以上 | 給付基礎日額×245日 |
1人受給の場合でも
なら
給付基礎日額×175日
になります。
受給権者が子1人、
同居する母が1人
なら遺族数は2人。
したがって
給付基礎日額×201日
が支給されます。
例えば
受給権者が3人いる場合
年金総額を3等分します。
例
遺族数が6人
→ 年金額は245日分
受給権者3人
↓
245日分 ÷ 3
を各人が受給します。
失権
遺族として保護する必要がなくなったら、遺族(補償)年金は失権する
遺族(補償)年金は
死亡労働者によって生活を支えられていた遺族の生活保障
次のような場合は
保護不要となり失権
本人がいないので当然終了
新たな生活共同体ができた
再婚後に離婚しても復活しない
一度「遺族としての保護必要性」が消えたから
他家に入る
→ 死亡労働者との生活保障関係が切れる
直系血族・直系姻族ならOK
死亡労働者との親族関係終了
保護根拠消滅
18歳年度末で終了
障害状態なら継続
障害によって保護されていた人が
回復した
保護不要 → 失権
ここは遺族厚生年金との違い。
使用者責任に基づく補償
若年妻だけ切る制度はない
ここは「誰か残るか」で変わります。
妻+子2人
→ 子1人失権
額の改定
受給権そのものは残るから
妻失権
→ 父母が後順位
転給
新たに後順位者へ受給権移転
| 状況 | 効果 |
|---|---|
| 同順位者あり | 額改定 |
| 後順位者あり | 転給 |
→ しない
→ 含む
→ 労災にはない
「遺族として守る必要がなくなったら失権し、残る遺族がいれば調整・転給される」
養子になったときの受給権の消滅
覚え方は「祖父母の養子はOK、他人の養子はNG」です。
遺族補償年金を受けている子などが
直系血族又は直系姻族以外の者の養子
になった場合、
遺族補償年金の受給権は消滅します。
遺族補償年金は
死亡した労働者による扶養の代替
という性格があります。
ところが、
他人の養子になると
新しい養親による扶養を受ける立場
になるため、
労災による遺族年金の必要性が低くなると考えられています。
ここが試験で非常によく出ます。
など
上下に繋がる血族です。
配偶者側の
などです。
父が労災死亡
↓
妻が遺族補償年金を受給
↓
妻が再婚して失権
↓
子へ受給権が転給
↓
生活のため祖父(死亡した父の父)の養子になる
この場合
祖父は直系血族
↓
子は失権しない
例えば
などの養子になる場合
↓
直系血族でも直系姻族でもない
↓
受給権消滅
法律上の養子縁組だけではありません。
通達では
実質的に親子として生活しており、養子関係を作ろうという合意がある状態
も養子とみなします。
例えば
未成年者を親戚が引き取り、
がある場合です。
遺族(補償)年金前払一時金の請求
本来、
遺族補償年金は毎年支給されます。
しかし、
一家の大黒柱が亡くなると
などでまとまったお金が必要になることがあります。
そこで
将来の年金を前倒しで一部まとめて受け取れる制度
が
遺族補償年金前払一時金
です。
遺族補償年金の受給権者です。
例えば
55歳以上60歳未満の夫
は通常の年金は停止されています。
しかし
前払一時金は請求できる
という特例があります。
同一事故につき
1回限り
です。
何度も請求できません。
例えば
妻が受給権者
↓
再婚して失権
↓
子に受給権が転給
この場合、
妻がまだ前払一時金を請求していなければ
子が請求可能
です。
遺族補償年金の請求と同時
遺族補償年金の支給決定通知後
1年以内
なら追加請求できます。
前払一時金の請求権は
2年
で時効消滅します。
ここが非常にひっかけられやすいところです。
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 支給決定後に追加請求できる期間 | 1年 |
| 請求権の時効 | 2年 |
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