インターンシップ(特定活動告示9号)
(注)卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信によ る教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。
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国際文化交流(特定活動 告示 15号 )
(注)卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信によ る教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。
別表第四
一 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること
二 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること
三 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること
在留資格「文化活動」での インターンシップ
インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可について,在留資格「留学」をもって本邦に在留している方については,原則として,
特に職種の限定は ありません。しかし、インターンシップ 制度が、 安価な労働力の供給源 として悪用される事案が発生 し て いる こと 等 に 鑑み、実務上 は、インターンシップの内容と専攻との 関連 性 について も審査されます。
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.9825-9827). 新日本法規出版株式会社. Kindle 版.