特定技能制度について

深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野において、

一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された制度

 

「特定技能1号」:

  特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事

 

「特定技能2号」:

  特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事

 

対象となる分野:

 人材を確保することが困類な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として

 特定技能分野等省令で定めるもの(入管法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄1号)

 ⇨ 特定産業分野

 

在留期間:

  特定技能1号 1号特定技能外国人について、在留が許可される 場合には、在留期間として、3年を超えない範囲内で 法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。
 

 

 通算で在留できる期間は原則として通算で5年以内となります。

 ただし、「特定技能2号」への在留資格の変更に必要な試験等に不合格になった場合は、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。

 

  特定技能2号 在留期間の更新に上限はありません。

 

特定技能外国人との雇用契約についてこちらを参照

 

 

 ⇨ コラム:複雑すぎ?特定技能の外国人材を雇う前に知っておくべき5つの現実

受け入れる外国人材に関する基本的事項

(育成就労制度施行後)

 

 

育成就労 特定技能1号 特定技能2号
技能水準
※1
終了時点で特定技能1号水準に達することが必要 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(特定技能1号評価試験、技能検定3級等を想定) 熟練した技能(特定技能2号評価試験、技能検定1級等を想定) 
日本語能力水準 ※1 就労開始前:A1相当(相当 講習でも可)
終 了 時 点:A2相当
A2相当※3 B1相当※4
期間 3年 (試験に不合格だった場合、 最長1年延長) 通算で5年を上限 一部例外を規定 ※2  在留期間の更新回数に上限はない
家族帯同 基本的に不可 基本的に不可 可能

※1 技能・日本語能力に関する水準は試験により確認する。試験は分野別運用方針において定める(分野の実情に応じて上乗せ可能)。

※2 妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めない。また、特定技能2号評価試験等に不合格になった場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める

※3 現行では、技能実習2号を良好に修了した者が特定技能1号に移行する場合には試験免除の取扱いをしているため、この取扱いを施行と同時に廃止した場合、特定技能1号に円滑に移行することができない技能実習生がいることが危惧されるため、技能実習2号を良好に修了した者については、施行後も一定期間は特定技能1号への移行を引き続き認めることも検討されている。

※4 新制度では、特定技能2号の在留資格を得るために、B1相当の日本語の試験に合格することを求めることとしているが、この取扱いを施行と同時に開始した場合、特定技能2号に円滑に移行することができない外国人がいることが危惧される。そのため、施行後一定期間が経過してから合格を求めることも検討されている。

 ⇨ 特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の概要

特定技能外国人との雇用契約

特定技能外国人との雇用契約では、以下の基準を満たす必要があります。

 

1 特定技能外国人を技能を要する作業に従事させるものであること   
2 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること 所定労働時間の上限、年間休日の最低日数についてはこちらを参照
3 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

受入れ機関に特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人がいない場合における報酬額の設定について

  1. 受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて設定する。
  2. 賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い 業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で、特定技能 外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して設定する
  3. 特定技能「建設」においては、独自の規定があります
4 外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用そ の他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと  
5 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること  
6 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること  
7 特定技能外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとしていること   
8 受入れ機関が特定技能外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること 特定技能における健康診断について
 
 
第1 特定技能の概観

-1 特定技能の概要と制度の目的
-2 特定技能における外国人支援義務

-3 特定技能1号外国人の例外的な家族帯同を認める「特定活動」

 
第2 特定技能外国人になるための要件

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