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妊産婦が請求した場合は、法33条(災害などのための臨時の必要及び公務のための臨時の必要)及び法36条(36協定)の規定にかかわらず、時間外労働及び休日労働をさせてはならない。(法66条2項)
(昭和61年3月20日基発151号) 妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されないため、「変形労働時間制の制限」及び「時間外労働・休日労働の禁止」の規定の適用はない。
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