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使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(法34条1項)
法33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、休憩時間は与える必要があります。 休憩の規定への違反に対しては、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が設けられている。(法119条1号)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。 ただし、労使協定があるときは、休憩を一斉に与えなくてもよい。(法34条2項)
(令和3年3月25日基発0325第2号、雇均発0325第3号) テレワークを行う労働者についても、「労使協定」により、一斉付与の原則を適用除外とすることができます。
一斉付与の例外②(公衆を直接相手とする一定の業態の事業の場合)
次の業種は、いずれも公衆を直接相手にするため、公衆の不便を避けるため、特に手続きを必要とせず、当然に一斉に付与しないことができる(則31条)
なお、上記の業種であっても、年少者(満18歳に満たない者)には一斉に休憩を与える必要があります。もし、一斉に付与しないときは、労使協定の締結が必要となります。
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