特定活動55号

概要

趣旨・目的

自動車運送業分野の特定技能外国人となるには

① 技 能 評 価 試 験
② 日本 語 能 力 試 験 へ の 合 格

だ け で な く 、

③ 日 本 の 自 動 車 免 許 を 受 け る こ と
④ 日本に お い て 、 法 令 で 定 め る 新 任 運 転 者 研 修 を 修 了 す る こ と ( タ ク シ ー 又 は バ ス 運 転 者 の み 。)、 

が 必 要 です。

 そこで 、 自 動 車 運 送 業 分 野 の 特 定 技 能 外 国 人 と な ろ う と す る 外 国 人 が 、日本において、 新 任 運 転 者 研 修 を 受 け る 活 動 、 自 動 車 免 許 を 受 け る た め に 自 動 車 教 習 所 で 教 習 を 受 け る 活 動 な ど を 行 う た め の特定活動が創設されました。

活動内容

  • 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
  • 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
  • 車両の清掃等の関連業務

 

  1. 職 業 生 活 上 、 日 常 生 活 上 又 は 社 会 生 活 上 の 支 援 を 受 け な が ら
  2. 受入れ機 関との雇用に関する契約に基 づ き
  3. 新 任 運 転 者 研 修 を 受 け ( タ ク シ ー 又 は バ ス 運 転 者 の み 。) 若 し く は 車 両 の 清 掃 等 の 付 随 業 務 ( 運 転 免 許 が 不 要 な 業 務 に 限 る 。) を 行 う 活 動 又 は
  4. 自 動 車 教 習 所 に お い て 教 習 を 受 け る 活 動

特定自動車運送業準備
受入れ機関との雇用に関する契約について

特定自動車運送業準備基準告示第3条

特定活動告示第55号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備雇用契約 の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 労働基準法その他の労働に関する法令の規定に適合していること。
  2. 外国人の所定労働時間が、特定自動車運送業準備所属機関に雇用される通常の労 働者の所定労働時間と同等であること。
  3. 外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である こと。
  4.  外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の 利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。

以下、略

 

要件・在留期間

本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります特定自動車運送業準備外国人については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます

【特定活動が認められるための要件】

① 受入れ機関との雇用契約
② 日本語能力試験の合格
(タクシー・バスの運転者に関しては、N3が必要と思われます)
③ 特定技能試験の合格

試験について

 

特定活動で認められる在留期間】

・トラック ➡ 6月
・タクシー ➡ 1年
・バス   ➡ 1年

在留期間の更新はできません。

本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります

なお、特定自動車運送業準備での在留期間は特定技能1号での在留期間には算入されません

 

詳細はコチラ

 

特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)への変更も可能ですが、以下の要件が必要です。

 

〇 トラック運転者 

第一種運転免許の保有 

 

〇 タクシー運転者及びバス運転者 

第二種運転免許の保有

新任運転者研修の修了

 

また、この特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されます

 

必要書類・届出については ⇨ 入管_特定自動車運送業準備

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芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

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