特定技能「自動車運送業」分野
.1 働きやすい職場認証制度
.2 Gマーク
.3 特定自動車運送業準備〈特定活動告示55号〉
.4 外国免許切替(外免切替)
① 技 能 評 価 試 験
② 日本 語 能 力 試 験 へ の 合 格
だ け で な く 、
③ 日 本 の 自 動 車 免 許 を 受 け る こ と
④ 日本に お い て 、 法 令 で 定 め る 新 任 運 転 者 研 修 を 修 了 す る こ と ( タ ク シ ー 又 は バ ス 運 転 者 の み 。)、
が 必 要 です。
そこで 、 自 動 車 運 送 業 分 野 の 特 定 技 能 外 国 人 と な ろ う と す る 外 国 人 が 、日本において、 新 任 運 転 者 研 修 を 受 け る 活 動 、 自 動 車 免 許 を 受 け る た め に 自 動 車 教 習 所 で 教 習 を 受 け る 活 動 な ど を 行 う た め の特定活動が創設されました。
特定自動車運送業準備
受入れ機関との雇用に関する契約について
特定活動告示第55号に規定する法務大臣が定める特定自動車運送業準備雇用契約 の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
以下、略
本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。特定自動車運送業準備外国人については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
【特定活動が認められるための要件】
① 受入れ機関との雇用契約
② 日本語能力試験の合格
(タクシー・バスの運転者に関しては、N3が必要と思われます)
③ 特定技能試験の合格
【特定活動で認められる在留期間】
・トラック ➡ 6月
・タクシー ➡ 1年
・バス ➡ 1年
在留期間の更新はできません。
本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
なお、特定自動車運送業準備での在留期間は特定技能1号での在留期間には算入されません。
特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)への変更も可能ですが、以下の要件が必要です。
〇 トラック運転者
第一種運転免許の保有
〇 タクシー運転者及びバス運転者
第二種運転免許の保有
新任運転者研修の修了
また、この特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されます。
必要書類・届出については ⇨ 入管_特定自動車運送業準備
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