所定給付日数など 受給期間(原則) 

受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。
 

原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません

 

特に重要なポイント

  • 受給期間=基本手当を受給できる有効期限であり、原則は離職日の翌日から1年間
  • 所定給付日数と受給期間は別制度であり、受給期間を過ぎると残日数があっても支給されない
  • 受給期間内に再就職し、新たな受給資格を取得すると旧受給資格は消滅する
  • 60歳以上の定年退職者等は、求職申込みを猶予することで受給期間を最長1年間延長できる(最長2年)
  • 定年退職者等の特例は、再雇用契約の「期限到来」による離職が対象であり、自ら更新を希望しなかった退職は原則対象外

 

目 次

  1. 受給期間
    1. 期間の区分と概要
  2. 受給期間内の再就職及び再離職
  3. 受給期間の特例(定年退職者等の特例)

受給期間

 

受給期間とは何か

受給期間とは、

基本手当を受けることができる「有効期限」

のことです。

重要なのは、

所定給付日数とは別の概念であることです。

例えば、

  • 所定給付日数:120日
  • 受給期間:1年

なら、

120日分の権利があっても、

1年以内に受給しなければ残りは消滅します。


原則の受給期間

一般被保険者の受給期間は

離職日の翌日から1年間

です。(雇用保険法20条)

例えば

  • 離職日:2026年4月30日

なら

受給期間は

2026年5月1日~2027年4月30日

です。


受給期間と所定給付日数の違い

これは非常によく問われます。

項目 内容
受給期間 基本手当を受けられる期限(通常1年間)
所定給付日数 実際にもらえる日数(90日・120日・150日など)

受給期間:1年

所定給付日数:120日

離職後しばらく旅行し、

11か月後に手続きを始めた場合、

受給期間終了まで約1か月しかありません。

その結果、

120日の権利があっても、

1か月分程度しか受給できず、残りは失効します。


受給期間が長くなる人

一部の受給資格者は、

受給期間が延長されています。

所定給付日数360日の人

(45歳以上65歳未満の就職困難者など)

受給期間

1年+60日


所定給付日数330日の人

(45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の特定受給資格者)

受給期間

1年+30日

これは、

給付日数が多いため、

受給期間も長く設定されています。

雇用保険では似た名称の期間が多いため、役割を区別して覚えることが重要です。

 

期間 何に使うか 覚え方
被保険者であった期間 雇用保険に加入していた全期間 在籍期間
被保険者期間 基本手当の受給資格判定 「11日(または80時間)」で数える月
算定対象期間 被保険者期間を調べる範囲 原則「離職日前2年」
算定基礎期間 所定給付日数の決定 在籍期間で決まる
受給期間 基本手当を受けられる期限 原則「離職日の翌日から1年」

受給期間内の再就職及び再離職

 

受給期間中に再就職した場合

例えば

  • 90日分の給付
  • 30日受給

したところで再就職したとします。

残りは

60日

あります。

その後、

再び離職した場合で考えます。


ケース① 新しい受給資格ができた

再就職先で十分働き、

新たな受給資格を取得した場合

前の基本手当は終了

新しい離職について

新たな基本手当が始まります。

つまり

古い権利は消滅します。


ケース② 新しい受給資格ができなかった

例えば

3か月だけ働いて退職し、

新しい受給資格ができなかった場合

以前の受給資格が残ります。

そのため、

受給期間内であれば残り60日分を受給できます。

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