所定給付日数など 受給期間(原則) 

受給期間とは基本手当の支給を受けられる期間のことです。
 

原則として離職した日の翌日から1年間となっています。この「受給期間を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません

 

目 次

  1. 受給期間
    1. 期間の区分と概要
  2. 受給期間内の再就職及び再離職
  3. 受給期間の特例①(定年退職者等の特例)

受給期間

 

  •  受給期間とは、その期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることのできる期間をいう。(法24条2項かっこ書)
  •  基本手当は、原則として、受給期間内における失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。(法20条1項)

 

  •  受給期間は、原則として、受給資格に係る離職日基準日)における次の受給資格者の区分に応じて定められている。(法20条1項)
    基準日(離職の日)の翌日から起算して 定年退職者等の特例 妊娠・出産等の特例
1 一般被保険者 1年 最長2年まで

30日以上就職不能
(妊娠・出産・育児・疾病・負傷)

→  最長4年まで

2 所定給付日数が360日である受給資格者
  • 基準日において45歳以上65歳未満
  • 算定基礎期間が1年以上
  • 就職困難な受給資格者
     
1年+60日 最長2年+60日まで
3 所定給付日数が330日である受給資格者

1年+30日

期間の区分と概要(雇用保険)

 

期間 概要
被保険者であった期間 被保険者として雇用されていたすべての期間(在籍期間)
被保険者期間 離職日からさかのぼって1か月ごとに区分し、その区分された期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある期間、又は、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある期間を1か月として算定する期間(応当日方式)
算定対象期間 被保険者期間を計算するための期間であり、受給資格要件を判定する際における、離職日以前の2年間(原則)をいう。
受給期間 基本手当の支給を受けることができる期間
算定基礎期間

被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。所定給付日数を決定する際に利用する。

  • 「きゅうふ日数ーきそ期間」
支給要件期間 被保険者として雇用された全ての期間(在籍期間)。教育訓練給付金の受給要件を判定する際に利用する。

 

受給期間内の再就職及び再離職

 

法20条3項
受給資格者が受給期間内に再就職し再び離職したことにより、

  • 新たに受給資格高年齢受給資格または特例受給資格を取得したとき

その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給されない

  • 新たに受給資格高年齢受給資格または特例受給資格を取得できなかったとき

前の受給資格に基づく残りの基本手当を、受給期間内に受給することができる

受給期間の特例①(定年退職者等の特例)

 

受給資格者であって、当該受給資格に係る離職理由が次の場合であるものが、当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、

  • 原則の受給期間」と
  • 当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間猶予期間1年を限度とするに相当する期間

合算した期間が受給期間とされる。(法20条2項、則31条の2)

 

原則の受給期間」+「希望する期間最長1年)」

1 60歳以上の定年に達したこと
2 60歳以上の定年後の再雇用などによる継続雇用期限が到来したこと
3 船員50歳以上の定年に達したこと
4 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
  • 60歳は、高年齢者雇用安定法に規定される定年の最低年齢です。
  • 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められます。
  • 定年退職者等の受給期間の延長を認められた者が、延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該職業に就くことができない期間について受給期間は延長されます。

 

当初の猶予期間内求職の申込みをしたときは、離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間を加算する。(法20条2項かっこ書)

 

定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を希望せずに退職したときは、定年退職者等の特例に該当しない

  • 定年退職者等の特例は60歳以上の定年に達したことによる離職のほか、「定年後の再雇用などによる継続雇用期限到来による離職に対しても適用されますただしこの場合再雇用などの期限が到来したことが必要となります

 

受給期間が1年+60日の人45歳以上65歳未満)がこの特例に該当した場合には、「1年60日」+「希望する期間最長1年)」となります

なお、「1年+30日」の人は、60歳未満(45歳以上60歳未満)であるためこの特例に該当することはありません。

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