労働保険徴収法
適用事業の区分

労働保険徴収法における適用事業は、保険関係の成立の仕方によって

  1. 「強制適用事業」
  2. 「暫定任意適用事業」に分類されます。

 

また、保険料の申告・納付方法の違いによって

  1. 「一元適用事業」
  2. 「二元適用事業」にも分類されます

 

目 次

  1. 二元適用事業
    1. 建設の事業
  2. 被保険者等に対する罰則

二元適用事業

二元適用事業」とは、労災保険と雇用保険に係る保険事務別個の事業とみなして二元的に処理する事業をいう。(法39条1項)

  • 労災保険と雇用保険を一元化することで、事務の効率化を図りたいのですがさまざまな事情で一元化をすることができず別個の2つの事業とみなさざるを得ないのが二元適用事業です

 

二元適用事業に該当する事業は、次の通りである。(法39条1項、則70条)

1 都道府県及び市町村の行う事業
2 都道府県及び市町村準ずるものの行う事業  
3 一定の港湾運送事業 港湾運送の事業には日雇労働者が多数存在この日雇労働者には労災保険のみが適用される日雇労働者と労災保険と雇用保険の両方が適用される日雇労働者がいますそのため一元的に処理することが困難であるため二元適用事業とされています
4 農林畜産養蚕または水産(船員が雇用される事業を除く) 農林の事業畜産養蚕または水産の事業労災保険と雇用保険の適用単位が合致していない適用範囲にくい違いがある賃金総額の算定の特例が存在するなどの理由により二元適用事業とされます
(昭和50年3月25日発労徴17号、基発166号)
5

建設事業

建設の事業については建設会社そのものは継続事業でありそこで労働している労働者には労災保険と雇用保険が成立します

一方建設現場では有期の事業として労災保険に係る保険関係現場労災のみが成立しますやはり一元的に処理することが困難であるため二元適用事業とされています

 

建設業の事業者は、

  1. 雇用保険
  2. 現場(建設工事)の労災保険
  3. 事務所(事務員)の労災保険

の3つの保険関係で労働保険番号を持ち、これらは「二元適用事業」としてそれぞれ管理されるため、番号が異なります(例:末尾が「2/3」が雇用保険、「5」が現場労災、「6」が事務所労災)。

  •  

被保険者等に対する罰則

2026改正被保険者受給資格者等教育訓練給付金支給対象者または未支給の失業等給付等の支給を請求するその他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる。(法85条)

1 法44条(日雇労働被保険者手帳の交付)の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
2 法77条(報告等)の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、または出頭しなかった場合
3 法79条1項(立入検査)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、または同項の規定による検査を拒み妨げ若しくは忌避した場合
  • 2026改正労働保険事務組合が上記のいずれか(2.を除く)に該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者または代理人、使用人その他の従業者についても、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる。(法84条)

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