「永住者の配偶者等」とは、
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
※永住者等とは、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者である。(詳しくは永住者のページにてご確認ください。)
「永住者等の配偶者」とは、永住者又は特別永住者と現に法的に有効に成立する婚姻をしている外国人。
「永住者等の子」とは、その子の出生時点で両親の少なく一方が永住者等であり、かつその子は日本で出生した者。
この要件に当たる子は出生して30日以内に在留資格取得による永住許可申請をすることが可能になります。
配偶者について
「永住者等の配偶者」に該当するのは、永住者又は特別永住者と現に法的に有効に成立する婚姻をしている外国人であることが必要です。
①かつては婚姻していたが、現在は離婚しました。→該当しません
②婚姻しましたが、当該永住者が死亡しました。→該当しません
③事実上は夫婦になっていますが、婚姻届を出していません。→該当しません
※①と②に関して、詳しくはこちらをご参照ください。
子について
この資格における「永住者等の子」に該当するには、その子の出生の時点においてその子の父母の少なくとも一方が永住者等であることが必要です。また、この子は必ず日本で出生したことがなければなりません。
①父母のどちらか一方は永住者であるが、海外で出生しました。→該当しません
②子が生まれたときは父母のどちらも永住者ではなったが、子が生まれた後~子の資格申請をする前の間に、父母が永住取得しました。→該当しません
③父親が永住者であるが、子が生まれた時に父親は海外にいました。
A、父親は再入国許可を受けて、かつその再入国許可の有効期間が満了する前に子が生まれました。→該当する
B、父親は再入国許可を受けていない、もしくは受けた再入国許可の有効期間が満了した時に子が生まれました。→該当しません
④子が生まれる前に父親もしくは母親(死亡時は永住者等であった)が死亡してしまいました。→該当する
※①と②に関して、詳しくはこちらをご参照ください。
「永住者等の配偶者」の認定申請の審査にあたって、①「永住者」の経済的な安定性及び日本での定着性、②夫婦の交流状況、③「永住者」のこれまでの在留状況の3つがポイントになります。そのうち、最も問題となることが多いのは②夫婦の交流状況になります。
夫婦間の交流があまりにも少ない場合は、偽装結婚だと疑われることもあります。例えば、直接会った回数が少ない場合には、その理由を説明し、二人の写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等で交際期間や関係性を証明できれば、在留資格を取得できる可能性が高まります。ツーショット写真だけでなく、家族や友人との集合写真もあるとよいでしょう。
国外に居住する配偶者等を日本に呼ぶ場合 (在留資格認定証明書交付申請)
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 顔写真
③ 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
④ 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他 ※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。
ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
⑤ 配偶者(永住者)の身元保証書 1通 ※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
⑥ 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 ※ マイナンバーは省略、他の事項は省略のないもの
⑦ 質問書
⑧ 夫婦間の交流が確認できる資料
・スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3枚
・SNS記録
・通話記録
⑨ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
配偶者が国内に在留している場合 (在留資格変更許可申請)
国外に居住する配偶者を日本に呼ぶ場合とほぼ同じ書類になります。
ただし、①は在留資格認定許可交付申請書ではなく、在留資格変更許可申請書になります。
また、上記の書類に加えて、パスポート及び在留カードの提示も必要になります。
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著