外国人の訪問介護業務について

 訪問介護(利用者の居宅においてサービスを提供する業務)で働ける外国人は、これまで利用者との意思疎通対応に懸念があるとして、在留資格「介護」の介護福祉士と、経済連携協定(EPA)に基づいて来日した介護福祉士資格を持った外国人に限られていました。(地位や身分に基づき在留する外国人は除く)

2025年に団塊世代が75歳以上となって介護需要が高まる中、必要なサービスを受けられない「介護難民」の増加も懸念され、業界では人手不足が深刻化しています。
 そこで、一定の要件を満たすことにより、外国人でも
訪問介護サービスで就労できるようになりました。

このページの目次

  1. 特定技能について
    1. 特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる要件確認等の流れ
    2. 様式
  2. 技能実習生について
    1. 事業所が訪問系サービスへ従事させるための上乗せ要件
    2. 受入れ事業所の通常の基準
  3. 厚労省:外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について
  4. 厚労省:障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の 留意点について
  5. 厚労省:外国人介護人材の訪問系サービス従事に係るキャリアアップ計画等の 取扱いについて

 

厚労省:外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

特定技能における訪問介護

訪問系サービスに従事することができるのは、介護職員初任者研修課程を終了した外国人のみ。

 特定技能介護職員を受け入れる事業所が以下の1~5の要件を遵守し、 
実務経験等(介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則)を有する一号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、
一号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行う場合には、
当該事業所の特定 技能介護職員が訪問系サービスへ従事しても差し支えないこととする。

1 一号特定技能外国人に対し、訪問系サービスの基本事項、生活支援技術、利用者等と のコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと
2 一号特定技能外国人が訪問系サービスに従事する際、従事し始めた時から当該一号 特定技能外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認めら れるまでの一定期間当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な 訓練を行うこと
3 一号特定技能外国人が従事する訪問系サービスの内容等に関して、当該一号特定技 能外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体 的な内容、当該一号特定技能外国人の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対 して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成 すること。
4 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する 現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。
5 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する 現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと

特定技能外国人を訪問系サービスに従事させる際の要件確認等の流れ

要件の不履行がある場合、適合確認取消の可能性あり
すでに入会証明書に記載された事業所で新たに別の特定技能外国人を受け入れる場合、受け入れ前に適合確認書の発行を受ける必要がある
参照 JICWELS

青枠 特定技能協議会とのやり取り

1 受入機関による特定技能協議会への入会申請及び適合確認申請

【入会申請の提出書類】

  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
  • 指定通知書等
    ⇨ 協議会申請システム上で申請

【適合確認申請の提出書類】

  • 訪問系サービスの要件に係る報告書
  • キャリアアップ計画
    ⇨ オンラインフォーム及びメール等で申請
2 特定技能協議会における確認を経て入会証明書および適合確認書を発行

【送付方法】

  • 入会証明書
    ⇨ 協議会申請システム上で送付
  • 適合確認書
    ⇨ メールで送付
3 受入機関による入管への在留諸申請
  • 2で発行した入会証明書を添付
4 必要なOJTを経て外国人が訪問系サービスへ従事開始
(身体介護等の業務への従事については、介護職員初任者研修修了後)
5 受入機関による特定技能協議会への外国人情報の登録
⇨ 受け入れから4カ月以内

【主な提出書類】

  • 雇用条件書
  • 支援計画書
  • 在留カード
    ⇨ 協議会申請システム上で登録
 
6 特定技能協議会による受入事業所への巡回訪問
  • 事前連絡を行い、質問票への回答を依頼
  • 訪問当日、受入事業所は要件に係る挙証書類の提示や要件の内容の履行状況のヒアリング等に協力
7 受入機関による特定技能協議会への定期報告
(就労開始後1年~1年4カ月後)

【提出書類】
更新したキャリアアップ計画

【申請方法】
システムによる申請を予定
⇨ 後日HPにて案内

技能実習生について

○ 受入れ事業所が通常の基準に加えて以下の要件を満たす場合には、当該事業所の介護技能実習生(※介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則)が訪問系サービスへ従事しても差し支えない。

(1)技能実習法第8条第1項の認定の申請を行う前にあらかじめ、遵守事項確認機関(注)から、当該確認を受けたことを証する書面の交付を受けているものであること
(注)国の補助を受けて、上記①から⑤までに掲げる事項を事業所が遵守することを確認する機関をいう。

① 技能実習生に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他 当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。

② 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する 際、従事し始めた時から当該技能実習生が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

③ 技能実習生が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の 内容等に関して、当該技能実習生に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、 従事させる業務及び当該業務を通じて修得、習熟又は熟達をさせる技能、技術又は知識の具体的な内容、当該技能実習生の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対 して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作 成すること。

④ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する 現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。

⑤ 技能実習生が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する 現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情 報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境 整備を行うこと。

(2)遵守事項確認機関に対し、必要な協力を行うものであること。

 

○ 受入れ事業所が以下のいずれかの要件を満たしていればよい。

(1)開設後3年以上経過しているものであること。

(2)受入れ事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後3年以上経過しているものであること。(法人要件)

(3)受入れ事業所を経営する法人について、次の①~④に掲げる要件を全て満たすこと。(サポート体制要件)

① 受入れ事業所の利用者及びその家族が安心してサービスを利用することができる よう、技能実習生に対する研修体制及びその実施が確保されていること。
② 技能実習生並びに受入れ事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されて いること。
③ 技能実習生の受入れについて、受入れ開始前に受入れ事業所の職員並びに受入れ事 業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われていること。
④ 技能実習生の受入れに関して、受入れ事業所を経営する法人内における協議体制が 確保されていること。

 

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