自動車整備

自動車整備の業務を
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことにつ
いて

 

入管の公表する許可事例

 

事例1

  1. 本邦の専門学校を卒業し,自動車整備科を卒業し専門士の称号を付与された留学生が,
  2. 本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務 内容とする企業との契約に基づき
  3. サービスエンジニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに
  4. 自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。

 

事例2

  1. 本国において自動車工学を専攻して大学を卒業し、
  2. 本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、
  3. 月額約20万円の報酬を受けて、
  4. サービスエンジニアとして 自動車の点検、診断といった関連知識に基づく判断を要する業務に従事するも のであって
  5. 採用後、3年以内に2級自動車整備士の資格を取得し、
  6. その後、 3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププ ランで示されているもの。

 

 

自動車整備士の検定受験資格について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について別紙3

技術・人文知識・国際業務における実務研修についても参照

 

登録支援機関として
「自動車整備」で就労する外国人を支援する

全ての支援を登録支援機関に委託する場合においては、特定技能所属機関及び登録支援機関の両機関が自動車整備分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

登録支援機関は、以下の要件を満たす必要があります。

①  国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること② 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
③  国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
④  1級又は2級の自動車整備士の技能検定(道路運送車両法第55条第1項)に合格した者又は自動車整備士の養成施設(同条第3項)において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者が支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として置かれていること。
なお、登録支援機関として支援可能な体制が構築できていれば問題ありませんの
で、支援責任者又は支援担当者である必要はなく、また、常勤である必要もありません。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004538.pdf

 

 

☑ 支援責任者/支援担当者とは

登録支援機関が協議会に加入するには

 

自動車整備分野特定技能協議会規約

第8条(入会、退会等)

  1. 協議会の構成員となろうとする特定技能所属機関又は登録支援機関(以下「特定技能所属機関等」という。)は、事務局の定める様式により、届出を行うものとする。
  2. 特定技能所属機関等は、前項の届出事項のうち事務局が指定する事項について変更がある場 合、事務局の定める様式により、変更の届出を行うものとする。
  3. 事務局は、第1項の届出を受理した場合、特定技能所属機関等に対して、その旨を書面にて回答するものとする。
  4. 事務局は、すでに構成員となっている特定技能所属機関等の求めがあった場合には、当該特 定技能所属機関等が協議会の構成員であることを証明する書面を発行することができる。
  5. 特定技能外国人の受入れを終了した等の理由により協議会の構成員でなくなった特定技能 所属機関等は、事務局が定める様式により、届出を行うものとする。

 

 第9条 (雑則)

  1. 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は別において定める。

 

 

自動車整備分野特定技能協議会 運営規程

 第2条(入会の届出)

  1.  規約第8条第1項に規定する届出は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等まで、特定技能所属機関にあっては第1号様式及び別表第1を、登録支援機関にあっては第2号様式及び別表第1を持参 又は郵送することにより行う。
  2. 規約第8条第3項に規定する回答は、第1項の届出を受けた地方運輸局等において、交付又は郵送により行う。
  3.  前項の規定による郵送による回答を希望する者は、届出の際に返信用封筒を添えるものとする。

 

第4条 (構成員資格の証明) 

  1. 規約第8条第4項に規定する書面の発行を受けようとする者は、特定技能所属機関にあ っては第3号様式を、登録支援機関にあっては第4号様式を同条第1項の届出を行った地方運輸局等まで持参又は郵送することにより申請を行う。
  2. 前項の書面の発行は、届出を受けた地方運輸局等において、交付又は郵送により行う。
  3. 前項の規定による郵送による回答を希望する者は、申請の際に返信用封筒を添えるものとす る。

 

第2号様式 協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(登録支援機関) 《 Word 》  《 記載例 》 

別表第1  遵守事項  《 Word 》  《 記載例 》

各種届出の送付先は、地方運輸局になります。
以下のリンクより送付先をご確認ください。また、届出等のご相談は一覧の連絡先へお掛けください。
地方運輸局送付先一覧

[ 届出様式 ] ※自動車整備分野特定技能協議会入会届出書など各様式は以下リンク先よりご覧いただけます。

  協議会第1号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)
   《 PDF 》  《 Word 》 《 記載例 》
  協議会第2号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(登録支援機関)
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》
  協議会第3号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(特定技能所属機関)
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》 
  協議会第4号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(登録支援機関)
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》
  協議会第5号様式:協議会構成員 変更届出書(共通)
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》
  協議会第6号様式:協議会構成員 退会届出書(共通)
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》
  別表第1 遵守事項
   《 PDF 》  《 Word 》  《 記載例 》

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