使用者が雇用関係を利用して労働者に貯蓄を強制し、労働者の財産を拘束することを防止するための規定です。
使用者は、次のいずれも行ってはなりません。
① 労働契約に付随して貯蓄契約をさせること
② 労働契約に付随して貯蓄金を管理する契約をすること
「労働契約に付随して」は②にもかかると解されています。
(昭和25年9月28日基収2048号)
退職積立金など名称を問わず、
労働者のお金を使用者が預かって管理するもの
であれば「貯蓄金」に該当します。
| 項目 | 社内預金 | 通帳保管 |
|---|---|---|
| 内容 | 使用者が預金を受け入れる | 銀行預金の通帳・印鑑を保管 |
| 労使協定 | 必要 | 必要 |
| 監督署への届出 | 必要 | 不要 |
| 管理規程 | 必要 | 必要 |
| 利子 | 最低年0.5% | 不要 |
| 管理状況報告 | 必要 | 不要 |
※労使協定自体は両方必要ですが、施行規則で締結事項が定められているのは社内預金のみです。
記載事項(則5条の2)
↓
労働基準監督署へ届出
↓
労働者へ周知(法106条)
監督署への届出は不要
労働者へ周知する。
労使協定事項に加え、
具体的な運用方法を定める。
社内預金は、最低利率年5厘(年利0.5%)の利子をつけなければならない。
(法18条4項、労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令)
令和8年4月から適用される下限利率も、引き続き年5厘(0.5%)である。
なお、社内預金の下限利率は固定ではなく、毎年(必要に応じて年度途中も)厚生労働省が定期預金平均利率を基に見直します。 しかし、令和8年4月から適用される利率についても変更はなく、引き続き年0.5%となっています。
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