休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、けがの治療のため会社を休んだ場合の補償です。

法14条、(法22条の2第1項・2項)
1 休業補償給付は、労働者業務上負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日第4日目から支給するものとする。

 

目 次

  1. 支給要件
  2. 待期期間
    1. 待期期間の取扱い
    2. 各法律による「待期」
  3. 休業補償の支払義務
  4. 休業(補償)給付の支給額
  5. 部分算定日(または複数事業労働者の部分算定日)の場合

支給要件

 

  労災保険法
(法14条1項、法22条の2第1項・第2項)
雇用保険法 健康保険法
休業(補償)等給付 傷病手当 傷病手当金
支給要件 1

業務上のまたは通勤による負傷または疾病による療養をしていること

  • 治ゆ後に行われる外科後処置」は療養に該当しないため、当該外科後処置による休業については、休業補償給付は支給されない。
    (昭和24年2月16日基収275号、昭和24年12月15日基収3535号)
求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給 業務外の事由による疾病、負傷による療養のための休業であること
2

療養のため労働することができないこと

  • 労働者が負傷又は疾病にかかる直前に従事していた種類の労働をすることができない場合のみでなく、一般に労務不能であることをいう。
  • 【複数事業労働者】
    現に一の事業場において労働をして就労しているものの、他の事業場において
    通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」と認められることがある。
労務に服することができないこと
3

労働することができないため賃金を受けていないこと

  • 「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日だけではなく、賃金の一部を受けない日(賃金の一部を受ける日)も含まれる。
  • 【複数事業労働者】
    療養補償給付における事業場ごとに判断を行う考え方に基づき、ある事業場において賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は賃金を受けない日に該当するものとして取り扱う。
継続した3日間の待期を満たしていること
4

第4日目以後の休業であること

支給額 給付基礎日額の60%
(+特別支給金20%)
賃金日額の45%~80% 標準報酬日額の3分の2
支給期間 休業の4日目から休業期間中 本来基本手当の支給を受けることができる日数 支給開始日から通算1年6か月

待期期間

 

  • 休業の初日から第3日目までは休業補償給付は支給されず、この期間を「待期期間」とよぶ。(昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号)
  • 待期期間は、継続していると断続しているとを問わず実際に休業した日をいう(通算して3日間)。(昭和40年7月31日基発901号)

休業最初の3日間について、次に該当する場合には、特別の事情がない限り、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行なわれた日とされ、その日は休業した日として、待期期間の日数に算入される
(昭和40年9月15日基災発14号)

算入されない
  1. 療養のため所定労働時間の一部につき労働することができない場合であって、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているとき
  2. 療養のため所定労働時間の全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき
休業補償給付は、「賃金を受けない日に支給されるものですが待期期間中に平均賃金の100分の60以上の金額を受け取った場合待期期間として認められるという意味です 労働者が刑事施設に拘置などされている日は、待期期間に算入させません。(昭和62年3月30日発労徴23号、基発174号)

待期期間の取扱い

次の通りである。(昭和27年8月8日基収3208号、昭和40年9月15日基災発14号)

 

所定労働時間中の災害 当日」から待期期間に算入する。(所定労働時間の災害のみ、当日を待期期間に算入する)
所定労働時間の残業中の災害 翌日」から待期期間に算入する。

各法律による「待期」

 

法律 給付 待期
労災保険法 休業(補償)等給付 通算」して3日間
雇用保険法 ・基本手当
・傷病手当
・高年齢求職者給付金
・特例一時金
通算」して7日間
健康保険法 傷病手当金 継続」して3日間
船員保険法 ・傷病手当金
・休業手当金
待期なし

休業補償の支払義務

 

  • 休業補償給付業務災害)の場合
    • 休業最初の3日間待期期間について、事業主は自ら労働基準法76条に規定する休業補償1日につき平均賃金の100分の60)」を行わなければならない。(昭和40年7月31日基発901号)
  • 休業給付通勤災害)の場合
    • 待期期間について労働基準法76条は無関係であるため労働基準法に規定する休業補償を行う必要はない。(労働基準法76条、労働基準法84条)

休業(補償)給付の支給額

 

休業補償給付は、原則として、1日につき、給付基礎日額100分の60に相当する額が支給される。(法14条1項、法22条の2第2項)

  • 原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます

 

療養開始後1年6か月が経過し、給付基礎日額最高限度額を超える場合には、最高限度額を給付基礎日額としたうえで1日につき、「最高限度額の100分の60に相当する額が支給される。(法8条の2第2項、法14条1項、法22条の2第2項)

  • 休業給付基礎日額については療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後のものについては年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます休業給付基礎日額が最高限度額を超える場合には、「最高限度額の100分の60に相当する額が支給されることになります

部分算定日(または複数事業労働者の部分算定日)の場合

 

  • 所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇部分算定日)または複数事業労働者の部分算定日における休業補償給付は、原則として、1日につき、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を差し引いた額の100分の60に相当する額が支給される。(法14条1項ただし書)
部分算定日
  1.  所定労働時間の一部分についてのみ労働する日(=所定労働時間の一部しか働けなかった日)
  2.  賃金が支払われる休暇を取得した日(=年次有給休暇の取得日、通勤手当などが支払われる休業日など)

例えば、次のようなケースを指します。(厚生労働省資料)

  •  所定労働時間(午前9時~午後6時)のうち、午前中は勤務し、午後は通院のため休業した場合
  •  所定労働時間(午前9時~午後6時)のうち、午前中は有給休暇を取得し、午後は通院のため休業した場合
  •  月単位で支給される賃金(例:通勤手当、住宅手当など)について日割り計算による減額がなされず、休業中も支給された場合
  •  複数の事業場で就業している労働者が、一方の事業場で休業し、他方の事業場で有給休暇を取得した場合

 

  • 所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日とは1日丸ごと休んだわけではないけれど完全な労働でもなかった日を指しますこれは従来から規定がありました
  • 所定労働時間のうちその一部についてのみ賃金が支払われる休暇とは例えば午前中勤務の会社Aでは年次有給休暇を取得することができ午後勤務の会社Bでは取得できなかったようなケースです
  • 部分算定日の場合給付基礎日額から部分算定日に支払われる賃金の額を差し引いた額の100分の60となります

療養開始後1年6か月が経過給付基礎日額が最高限度額を超える場合には、最高限度額を適用しないこととした場合の給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額控除し、その残額最高限度額適用する1日につき、これにより決定した額の100分の60に相当する額が支給される。(法14条1項ただし書かっこ書)

  • 原則として、「最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金額控除した額の100分の60となります

 

具体例

例えば給付基礎日額が40,000円最高限度額25,000円)、部分算定日に対して事業主から支払われた金額が20,000円の場合40,000円から20,000円を控除した額20,000円となります
この20,000円の60%12,000円が支給されることになります

 

最高限度額を適用しないこととした場合における給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額控除して得た額が、最高限度額を超える場合にあっては、「最高限度額に相当する額100分の60に相当する額とされる。(法14条1項ただし書かっこ書)

具体例

 例えば給付基礎日額が7万円最高限度額2万円)、部分算定日に対して事業主から支払われた金額が3万円の場合7万円から3万円を控除した額は4万円となります

 この場合4万円と最高限度額2万円を比較すると最高限度額の方が低い額となるため最高限度額2万円の60%12,000円が支給されることになります

 

  • 休業補償給付の額は必ずしも給付基礎日額の60%相当額になるとは限りません

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