休業(補償)給付とは、けがの治療のため会社を休んだ場合の補償です。
法14条、(法22条の2第1項・2項)
1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとする。
目 次
| 労災保険法 (法14条1項、法22条の2第1項・第2項) | 雇用保険法 | 健康保険法 | |||
| 休業(補償)等給付 | 傷病手当 | 傷病手当金 | |||
| 支給要件 | 1 | 業務上のまたは通勤による負傷または疾病による療養をしていること
| 求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給 | 業務外の事由による疾病、負傷による療養のための休業であること | |
| 2 | 療養のため労働することができないこと
| 労務に服することができないこと | |||
| 3 | 労働することができないため賃金を受けていないこと
| 継続した3日間の待期を満たしていること | |||
| 4 | |||||
| 支給額 | 給付基礎日額の60% (+特別支給金20%) | 賃金日額の45%~80% | 標準報酬日額の3分の2 | ||
| 支給期間 | 休業の4日目から休業期間中 | 本来基本手当の支給を受けることができる日数 | 支給開始日から通算1年6か月 | ||
| 休業最初の3日間について、次に該当する場合には、特別の事情がない限り、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行なわれた日とされ、その日は休業した日として、待期期間の日数に算入される。 | 算入されない | |
|---|---|---|
| 休業(補償)給付は、「賃金を受けない日」に支給されるものですが、待期期間中に平均賃金の100分の60以上の金額を受け取った場合、待期期間として「認められる」という意味です。 | 労働者が刑事施設に拘置などされている日は、待期期間に算入させません。(昭和62年3月30日発労徴23号、基発174号) |
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