休業(補償)給付とは、
業務上または通勤によるケガ・病気のため働くことができず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から労災保険が支給する給付です(労災保険法14条、22条の2)。
休日や所定休日であっても、支給要件を満たしていれば支給対象になります。
この流れで学ぶと、休業(補償)給付の制度全体と試験で問われやすいポイントを体系的に理解できます。
目 次
労災事故によるケガや病気のため療養していることが必要です。
ただし、治ゆ後に行われる外科後処置は「療養」に当たらないため、そのために休業しても休業(補償)給付は支給されません。
単に元の仕事に復帰できないだけではなく、一般的に労務に服することができない状態であることが必要です。
例えば、
などが該当します。
休業したことにより、
賃金の全部または一部を受けていない日
であることが必要です。
例えば、
どちらも対象になります。
休業開始から最初の3日間は「待期期間」であり、労災保険からは支給されません。
4日目から休業(補償)給付が支給されます。
1日あたり60%
(計算の元になるのが「給付基礎日額」)
※実務ではさらに特別支給金20%が上乗せされるので
実質80%くらいになるケースが多い
休業(補償)等給付を受ける権利は、労働者が退職したことによって失われることはありません。(労災保険法12条の5第1項)
そのため、在職中に発生した業務災害又は通勤災害により療養を続け、休業(補償)等給付の支給要件を満たしている場合は、退職後も引き続き休業(補償)等給付を受けることができます。
① 業務災害の場合
→ 退職後も休業補償給付を受給できます。
② 通勤災害の場合
→ 退職後も休業給付を受給できます。
参照
療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、
休業開始から最初の3日間は「待期期間」といいます。
この3日間は実際に休業した日を通算して3日です。
継続して休んでも、
途中で出勤しても、
休業日が通算3日になれば待期は完成します。
最初の3日間については、
事業主が労働基準法76条により
平均賃金の60%以上
の休業補償を支払う義務があります。
通勤災害では労働基準法76条は適用されません。
したがって、
事業主に待期3日間の補償義務はありません。
事故当日から待期に算入します。
例
→ 月・火・水が待期
木曜日から休業(補償)給付
翌日から待期を数えます。
例
月曜日20時(残業中)に事故
→ 火・水・木が待期
↓
金曜日から支給
原則として
給付基礎日額の60%
が支給されます。 さらに
休業特別支給金20%
が支給されるため、 実際には
給付基礎日額の約80%
を受け取ることになります。
給付基礎日額
15,000円 なら
休業(補償)給付
15,000 ×60%=9,000円
休業特別支給金
15,000×20%=3,000円
合計
12,000円/日
支給されます。
療養開始から1年6か月を経過すると、
年齢ごとの
最低限度額・最高限度額
が適用されます。
例えば
給付基礎日額
40,000円
最高限度額
25,000円 なら、
計算には25,000円を使用します。
したがって
25,000×60%=15,000円
が休業(補償)給付になります。
1日まるごと休業したのではなく、
一部だけ働いた日をいいます。
例えば
などです。
この場合は
給付基礎日額 − その日に支払われた賃金
を基礎として60%を支給します。
給付基礎日額
20,000円
午後休業し、
その日の賃金
8,000円
が支払われた場合
20,000−8,000=12,000円
↓
12,000×60%=7,200円
が休業(補償)給付になります。
| 制度 | 対象 | 待期 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 労災保険(休業補償給付) | 業務上・通勤災害 | 通算3日 | 給付基礎日額の60%(+特別支給金20%) |
| 健康保険(傷病手当金) | 業務外の病気・ケガ | 継続3日 | 標準報酬日額の3分の2 |
| 雇用保険(傷病手当) | 求職中の病気 | 通算7日 | 基本手当に代えて支給 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索