休業(補償)給付とは、けがの治療のため会社を休んだ場合の補償です。
法14条、(法22条の2第1項・2項)
1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとする。
目 次
| 労災保険法 (法14条1項、法22条の2第1項・第2項) | 雇用保険法 | 健康保険法 | |||
| 休業(補償)等給付 | 傷病手当 | 傷病手当金 | |||
| 支給要件 | 1 | 業務上のまたは通勤による負傷または疾病による療養をしていること
| 求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給 | 業務外の事由による疾病、負傷による療養のための休業であること | |
| 2 | 療養のため労働することができないこと
| 労務に服することができないこと | |||
| 3 | 労働することができないため賃金を受けていないこと
| 継続した3日間の待期を満たしていること | |||
| 4 | |||||
| 支給額 | 給付基礎日額の60% (+特別支給金20%) | 賃金日額の45%~80% | 標準報酬日額の3分の2 | ||
| 支給期間 | 休業の4日目から休業期間中 | 本来基本手当の支給を受けることができる日数 | 支給開始日から通算1年6か月 | ||
| 休業最初の3日間について、次に該当する場合には、特別の事情がない限り、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行なわれた日とされ、その日は休業した日として、待期期間の日数に算入される。 | 算入されない | |
|---|---|---|
| 休業(補償)給付は、「賃金を受けない日」に支給されるものですが、待期期間中に平均賃金の100分の60以上の金額を受け取った場合、待期期間として「認められる」という意味です。 | 労働者が刑事施設に拘置などされている日は、待期期間に算入させません。(昭和62年3月30日発労徴23号、基発174号) |
例えば、次のようなケースを指します。(厚生労働省資料)
療養開始後1年6か月が経過し、給付基礎日額が最高限度額を超える場合には、最高限度額を適用しないこととした場合の給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除し、その残額に最高限度額を適用する。1日につき、これにより決定した額の100分の60に相当する額が支給される。(法14条1項ただし書かっこ書)
【具体例】
例えば、給付基礎日額が40,000円(最高限度額25,000円)、部分算定日に対して事業主から支払われた金額が20,000円の場合、40,000円から20,000円を控除した額20,000円となります。
この20,000円の60%(12,000円)が支給されることになります。
最高限度額を適用しないこととした場合における給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額が、最高限度額を超える場合にあっては、「最高限度額」に相当する額の100分の60に相当する額とされる。(法14条1項ただし書かっこ書)
【具体例】
例えば、給付基礎日額が7万円(最高限度額2万円)、部分算定日に対して事業主から支払われた金額が3万円の場合、7万円から3万円を控除した額は4万円となります。
この場合、4万円と最高限度額(2万円)を比較すると、最高限度額の方が低い額となるため、最高限度額2万円の60%(12,000円)が支給されることになります。
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