労働時間

ポイントは、労働時間=実際に作業している時間だけではなく、使用者の指揮命令下に置かれている時間ということです。

 

まとめ

  • 労働時間=使用者の指揮命令下にある時間
  • 手待時間は労働時間
  • 強制研修は労働時間、任意研修は原則労働時間ではない
  • 出張移動時間は原則労働時間ではない
  • 法定労働時間は1日8時間・1週40時間
  • 特例事業は常時10人未満で1週44時間
  • 副業・兼業でも労働時間は通算される
  • ただし、36協定の限度時間・休憩・休日・年休は通算されない
  • 割増賃金は、法定時間外に実際に労働させた使用者が負担する

法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた原則「1日8時間、1週間40時間」の労働時間の上限です。これを超えて労働させることは原則禁止ですが、36協定(サブロク協定)」を締結し労働基準監督署へ届け出ることで、一定の範囲内で時間外労働が認められます。

目 次

  1. 労働時間の定義
  2. 法定労働時間
  3. 1週間
  4. 1日
  5. 法定労働時間の特例
  6. 10人未満の労働者
  7. 事業場を異にする場合(異事業通算制)

労働時間になるもの

理由
手待時間 自由利用できず、指揮命令下にある
休憩中の来客当番 休憩として自由利用できない
特殊健康診断 業務上必要性が高い
安全・衛生委員会の会議 法令上・業務上の活動
強制参加の研修 参加義務がある
訪問介護の利用者宅間の移動 業務に必要で自由利用できない場合

つまり、自由に使えない時間は労働時間になりやすいです。

 

労働時間にならないもの

理由
任意参加の消火作業 使用者の指揮命令によらない
一般健康診断 原則として労働時間ではない
任意参加の研修 強制されていない
出張の移動時間 原則として通勤時間に近い扱い

ただし、出張移動中でも、会社から業務命令を受けて作業している場合は労働時間になります。

法定労働時間

原則は、

1日8時間、1週40時間

です。

「1週間」は、就業規則等に別段の定めがなければ、日曜日から土曜日までの暦週です。

「1日」は原則として暦日ですが、夜勤などで2日にまたがる場合は、始業時刻の属する日の労働として扱います。

 

法定労働時間の特例特例事業

次の事業で、常時10人未満の場合は、

1週44時間、1日8時間

まで可能です。

  • 商業
  • 映画・演劇業
    ※映画製作業を除く
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業

飲食店も接客娯楽業に含まれます。

 

  内容 1日 1週 労使協定
特例事業の特例 商業映画演劇業映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 8時間 44時間 「1日8時間、1週間44時間」を超えて就労させる場合には36協定の届出が必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制
32条の5
常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 10時間 40時間 変形労働時間制についての労使協定の届出が必要

10人未満の労働者

 

 法定労働時間の特例措置などにおける事業規模を決める場合の労働者には、継続的に当該事業場で労働している者を、労働者数に入れる
(昭和63年3月14日基発150号)

  • したがって、「継続的に労働している者であれば例えば週に2日勤務のような週の勤務日数が少ない者であっても事業規模を決める際の労働者に含まれます。(昭和63年3月14日基発150号)

事業場を異にする場合(異事業通算制)

労働時間の通算

労働時間は、事業場が異なる場合であっても通算されます(労基法38条1項)。

さらに、通達により、使用者が異なる副業・兼業の場合であっても、労働時間は通算されます。

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労働基準法に定める労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合には、それらの事業場における労働時間は通算されます。

一方で、

  • 労働基準法が適用されない者(フリーランス、個人事業主など)
  • 労働基準法は適用されるが、労働時間規制が適用されない者(法41条の管理監督者・機密事務取扱者・監視・断続的労働従事者〔許可を受けた者〕、高度プロフェッショナル制度の対象労働者、また、法41条とは別に農業・畜産業・養蚕業・水産業の労働者など)

については、労働時間は通算されません(労基法38条1項、令和2年9月1日基発0901第3号)。

 

 


通算されるもの・されないもの

通算される 通算されない
法定労働時間 休憩
時間外労働の上限規制の一部 休日
単月100時間未満・複数月平均80時間以内 年次有給休暇
  36協定の延長時間の限度・特別条項の年間上限など事業場単位で適用される規制

36協定の延長時間の限度は、各事業場ごとに締結・届出される制度であるため通算されません。

一方、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の上限規制は、労働者個人の総実労働時間に着目した過重労働防止のための規制であるため、副業・兼業先の労働時間も通算して判断します。

割増賃金の負担義務

 

副業・兼業で通算した結果、法定労働時間を超えた場合、原則として、

実際に法定時間外に労働させた使用者

が割増賃金を支払います。

整理すると、

  1. まず契約締結の先後で所定労働時間を通算
  2. 次に所定外労働は発生順に通算
  3. 法定労働時間を超えた部分について、自社で労働させた時間に割増賃金を支払う

という流れです。

 

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