支援の実施状況等に関する届出・報告「特定技能外国人 受入れに関する運用要領」第9章 第2節 第4
1 支援実施状況の届出
登録支援機関は、1年に1度、支援委託契約の相手方の特定技能所属機関を経由して支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行う必要があります。
同届出については、特定技能所属機関が行う「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」(第7章第3節)参考様式3-6と同時に行われるため、特定技能所属機関と登録支援機関との間で支援実施に係る内容を支援の全部委託を受けた特定技能所属機関と共有し、特定技能所属機関と連名で提出してください。
※ 当該届出を初めて提出する時期は、令和8年4月1日から同年5月31日となり ます。令和7年1月から同年3月を対象期間とする現行の定期届出については、同 年4月1日から4月15日までに提出する必要がありますので御注意ください。
2 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(新規)
(1)報告の概要
登録支援機関は、支援の全部委託を受けた1号特定技能支援計画に基づく支援を実施する際、支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定技能所属機関が基準不適合となったことを知った場合には、認知の日から14日以内に対象となる特定技能外国人が所属する特定技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報告することが求められます。
(2)報告の事由
ア 支援が実施困難となった場合
同報告について、主に支援の実施困難として想定される内容は次のとおりです。
・ 1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合
※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。
・ 支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の発生又は死亡を知った場合
※ 今後の定期面談の実施が困難となることから、地方出入国在留管理局に報告を 行う必要があります。
・ 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、登録支援機関内 での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※) を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク) への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)
※ 生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。
イ 特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合
また、定期面談や相談等の支援業務を通じて、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合についても地方出入国在留管理局に報告を行う必要があります。
届出様式
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(1) 特定技能雇用契約を変更した場合
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(2) 特定技能雇用契約を終了した場合・新たな特定技能雇用契約を締結した場合
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(3) 新たな特定技能雇用契約を締結した場合
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ア 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日 | ||||
イ 新たな特定技能雇用契約の内容 | ||||
(参考)
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-1 特定技能協議会
-2 受入れ機関
.1 総論
.2 自社支援
-3 登録支援機関
-4 特定技能に係る届出について
-5 特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
-5 特定技能制度における地域の共生施策