随時届出における注意点・変更点

 

(1)受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)【届出対象の追加等】

参考様式第3-4号【PDF〈新様式〉

〈主な変更点・注意点〉
○ 特定技能外国人が1か月以上活動できない状況が生じた場合には、1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)(EXCEL) (PDF)に具体的な内容を記載して届出書に添付してください。〈新様式〉
○ 特定技能外国人の行方不明が発生した場合には、 行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5 -15号)(EXCEL) (PDF)に具体的な内容を記載して届出書に添付してください。〈新様式〉
○ その他の届出事由の場合には、受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)(WORD) (EXCEL) (PDF) を添付し、以下を具体的に記載してください。
・届出に至った経緯
・転職に係る支援を行う場合はその内容
・帰国に係る支援を行う場合は帰国予定日及び航空券の手配状況
・特定技能外国人の連絡先となる電話番号(特定技能外国人自身が携帯電話契約をしていない場合でも、他に連絡を取ることが可能な電話番号がある場合は当該番号)
・特定技能外国人の法的保護を図るための情報提供実施の有無
○ 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合も届出の対象となります。
○ 自己都合退職の申出があった場合について、受入れ困難の事由の対象外とします。当該申出があった時点での届出の提出は不要とします雇用契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要)。
 「特定技能外国人 受入れに関する運用要領」第7章 第4節

(2)特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)【届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-5号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されます。
  ※ 基準不適合の具体例
・ 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき(第2条第1項第1号不適合)
・ 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき(第2条第1項第2号不適合)
・ 関係法律による刑罰を受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 実習認定の取消しを受けたとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
・ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき(第2条第1項第4号不適合)
  など

(3)1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第3-7号【PDF
〈主な変更点・注意点〉
○ 特定技能所属機関による自社支援の場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に届出が必要となります
※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。
「特定技能外国人 受入れに関する運用要領」第7章 第7節

(4)1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告(参考様式第4-3号)【新設】

〈新様式〉
参考様式第4-3号【PDF
〈主な変更点・注意点〉
○ 登録支援機関が支援の全部委託を受けている場合において、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じた場合に報告が必要となります(支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合を含む。)。
 「特定技能外国人 受入れに関する運用要領」第9章第2節第4(2)

定期面談

 

定期面談(オンライン)/定期届出における注意点・変更点

 

定期的なオンライン面談の実施
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、オンラインを活用する際の一定のルール内においてオンライン面談を実施可能とします。 活用の際のルールの概要は下記のとおりです。
  • オンライン面談の実施について面談対象者の同意があること→ 特定技能外国人の同意の確認については、支援計画書において行うことができるよう参考様式1-17を改正。
    ただし、オンライン面談に切り替える場合でも
     支援計画変更に係る届出不要
      

     
  • 面談対象者の同意がない場合や、(過去に同意をしていても)面談対象者が対面による面談を希望した場合は、対面による面談を実施する必要があります。
  • オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
  • オンライン面談の結果、1号特定技能外国人の業務内容、待遇及び保護に関する事項 において問題があることが疑われる場合や第三者による面談への介入が疑われる場合 には、改めて対面による面談を行う必要があります。
  • オンライン面談の実施には、次の①から③の内容に留意して実施してください。
① 円滑な支援の実施のためには、面談対象者との信頼関係を構築する必要があるこ とから、受入れ後初めての面談及び面談担当者変更後の初めての面談については、 対面による面談を実施することが望まれます。
② オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
③ オンライン面談を実施する場合、周囲に面談対象者以外の者がおらず、面談対象者が第三者の影響を受けずに発言していることを確認し、その際には、
・開始前に面談対象者に部屋全体を映してもらい、周囲に人がいないことを確認する。
開始前に面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別のモニターやマイクがないことを確認する。
・面談対象者には、正面(カメラ)を向いて話すよう依頼する。
・不審な点があった場合には、面談実施後に面談対象者に個別に連絡を取り、当時の状況を確認する。
・面談時に毎回同じ質問を繰り返すのではなく、質問の順番を変える、質問の仕方を 変えるなどして面談対象者の様子を確認する。 など
*定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。

受入れ・活動・支援の実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)
【提出頻度変更・様式統合・届出項目変更】

〈新様式〉
参考様式第3-6号【PDF

〈主な変更点・注意点〉
○ 届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。
最初の届け出は2026年4月1日~5月31日までの提出になります。

○ 「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」を一体化し、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」に変更され、届出事項や届出時に提出いただく書類が、以下のとおり変更されます。
・ 主な届出事項 : 特定技能外国人の労働日数、労働時間数、給与の支給総額、昇給率など
         → 届出書本体に年度の平均を記載
・ 別紙の内容 : 個人の年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況等について、特定技能外国人を受け入れている事業所単位で作成
・ 添付書類 : 特定技能所属機関の登記事項証明書決算関係書類、役員の住民票写し、公的義務の履行証明書など
  詳細は ⇨ 機関の適格性に関する書類
 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」第7章 第6節
2025年(令和7年)1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は同年4月15日までに提出する必要があります。

 支援の実施状況等に関する届出・報告「特定技能外国人 受入れに関する運用要領」第9章 第2節 第4

1 支援実施状況の届出

 登録支援機関は、1年に1度、支援委託契約の相手方の特定技能所属機関を経由して支援業務の実施状況等を記載した書類を提出して届出を行う必要があります。
 同届出については、特定技能所属機関が行う「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」(第7章第3節)参考様式3-6と同時に行われるため、特定技能所属機関と登録支援機関との間で支援実施に係る内容を支援の全部委託を受けた特定技能所属機関と共有し、特定技能所属機関と連名で提出してください。

※ 当該届出を初めて提出する時期は、令和8年4月1日から同年5月31日となり ます。令和7年1月から同年3月を対象期間とする現行の定期届出については、同 年4月1日から4月15日までに提出する必要がありますので御注意ください。

 

 

2 1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(新規)

(1)報告の概要

登録支援機関は、支援の全部委託を受けた1号特定技能支援計画に基づく支援を実施する際、支援の実施困難な事由又は支援の委託を受けた特定技能所属機関が基準不適合となったことを知った場合には、認知の日から14日以内に対象となる特定技能外国人が所属する特定技能所属機関を管轄する地方出入国在留管理局に報告することが求められます。

 

(2)報告の事由

ア 支援が実施困難となった場合

同報告について、主に支援の実施困難として想定される内容は次のとおりです。

・ 1号特定技能外国人支援計画に記載された支援について実施することができなかった場合

※ 本人の申出により支援を実施しなかった場合は届出の対象外となりますが、当該申出があったことについては、記録として保管しておく必要があります。

・ 支援対象の特定技能外国人に関し、行方不明の発生又は死亡を知った場合

※ 今後の定期面談の実施が困難となることから、地方出入国在留管理局に報告を 行う必要があります。

・ 定期的な面談や1号特定技能外国人からの相談等の支援を通じて、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の問題を把握し、登録支援機関内 での問題解決が困難であり、問題解決に向けて行政機関等の他機関への相談等(※) を実施した場合(非自発的離職の発生により、公共職業安定所(ハローワーク) への相談を行うなどの転職支援を実施した場合を含む。)

※ 生活上必要な行政手続等を行うための行政機関等への付き添いは含みません。

 

イ 特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合

また、定期面談や相談等の支援業務を通じて、支援の全部委託を受けた特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合についても地方出入国在留管理局に報告を行う必要があります。

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト
 

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

 

届出様式

 

 

 

(1) 特定技能雇用契約を変更した場合

 
      参考様式第3-1-1号(契約内容を変更した場合)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】

      参考様式第3-1号(別紙)【PDF】 【EXCEL】 
        ※ 対象者や届出事由が複数に及ぶ場合は別紙を使用することとして差し支えありません。
   

(2) 特定技能雇用契約を終了した場合・新たな特定技能雇用契約を締結した場合


      参考様式第3-1-2号(契約を終了した又は新たに締結した場合)【PDF】 【EXCEL】 【記載例】

      参考様式第3-1号(別紙)【PDF】 【EXCEL】 
        ※ 対象者や届出事由が複数に及ぶ場合は別紙を使用することとして差し支えありません。
  

(3) 新たな特定技能雇用契約を締結した場合 

  (参考)変更後ないし新たに締結した契約内容の証明資料として雇用条件書を添付する場合
    雇用条件書の参考様式第1-6号【PDF】 【WORD】 【記載例】
   ア 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日
   イ 新たな特定技能雇用契約の内容
  

(参考)その他の参考様式はこちらです。

 

入管 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出

特定技能外国人の受け入れ体制
 
 

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