永住許可とは

「永住許可に関するガイドライン改定(案)の概要」

永住許可に関するガイドライン改定案 

項目 現行・考え方 改定案(概要)
在留資格「永住者」の位置付け 最も安定した在留資格 「活動・期間の制約がなく、生涯を本邦で過ごすことが想定される最も安定した法的地位」であるため、特に慎重な審査を行うことを初めて明記
① 素行善良要件 素行が善良であること 特段の変更なし
② 独立生計要件(収入) 独立して生活できること 日本人と同等水準以上の経済条件を求めることを明記
収入基準 生活維持が可能であること 世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の年収を継続して得ていること(基準引上げ)
年金基準(新設) 明確な基準なし 将来の受給見込額が、上記年収水準で30年間厚生年金に加入した場合の水準に達することを確認(不足する場合は補填可能性も考慮)
③ 国益適合要件(基本的考え方) 日本国の利益に合すると認められること 永住が日本国に利益をもたらすことを積極的・具体的に示す必要があることを明記
公共への貢献 明確な評価項目なし 独立自営業・研究・教育・地域活動等により、日本社会へ具体的に貢献している場合は積極評価
日本語能力 明確な基準なし CEFR(日本語教育参照枠)B1相当(自立した言語使用者)を求める
制度理解 明確な評価項目なし 日本の制度等への理解が乏しい場合は消極評価
子の就学 明確な評価項目なし 学齢期(義務教育期間)の子を就学させていない場合は消極評価
10年在留要件の特例 日本人・永住者の配偶者等は「婚姻3年+在留1年」で可 婚姻5年+本邦在留3年へ延長
適用時期 ― 令和9年4月開始予定(※収入に関する要素は令和8年10月施行予定)

 

 

ガイドライン改定の前提

項目 内容
改定の背景 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応(施策番号36)
検討内容 永住許可基準の見直し、日本語能力や制度・ルールを学ぶプログラム受講を条件とすることを含めて検討
法的根拠 入管法第22条第2項(①素行善良要件、②独立生計要件、③国益要件)

在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格への変更を希望する場合に法務大臣が与える許可のことをいいます。(22条)
これを得ることができると、「永住者」になることができます。すなわちいわゆる永住権を取得することができます。

  1. 永住者とは
    1. ​チェックシート
    2. 法22条
  2. 永住者になるための要件について
    1. ​素行善良要件
    2. 独立生計要件
    3. 国益適合要件
      1. ​日本に引き続き10年以上在留していること
        1. ​就労資格に該当する「特定活動」について
        2. ​10年継続在住の例外 
      2. 税金、健康保険、社会保険の納付義務を果たしていること
      3. 現に有している在留資格の最長の在留期間で在留していること
      4. 著しく公益を害するおそれがないと認められること
  3. 注意点
  4. 在留資格の取得による永住許可
  5. 永住権の取消

 

注意 日本人の配偶者、永住者の配偶者等の在留資格から「永住許可申請」する際の申請書類の添付書類に「親族一覧表」が令和6年11月13日から追加されました。

入管法第22条(永住許可)

1 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。

 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

4 第2項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

永住者とは

永住許可を受けることができた外国人のことであり、日本において行う活動、日本に滞在できる期間において制限がありません。
仕事の種類、働く時間、日本に在留できる期間について、制限はなくなります。
ただし、一度日本を離れ、1年以内に日本に戻らない場合、もしくは再入国許可期限までに日本に戻らない場合には、永住資格は失われます。

チェックシート

(重要1) 提出書類は、在留資格や身分・地位によって異なります。以下のチェックシートで在留資格や身分・地位に応じた資料を確認の上、提出してください。

・提出書類チェックシート(日本人の配偶者)
・提出書類チェックシート(日本人の実子)
・提出書類チェックシート(永住者又は特別永住者の配偶者)
・提出書類チェックシート(永住者又は特別永住者の実子)

・提出書類チェックシート(定住者) 
・提出書類チェックシート(就労資格)
・提出書類チェックシート(家族滞在)

※提出書類が不足していた場合は、追加資料を求めることとなり、資料が揃うまで審査を進めることが困難となります。
 そのような場合は、書類が揃っている方の審査を優先的に行うこととなりますので、御承知おき願います。

 ※申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、本チェックシートも提出いただきますようお願いいたします。


(重要2) 申請前に、永住許可の要件に該当するか、以下のチェックシートで確認してください。 

 ※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
 ※ 「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
    ※申請に際しては、審査を円滑に行う観点から、
本チェックシートも提出いただきますようお願いいたします。

 

永住者になるための要件について

 

 

素行善良要件

独立生計要件 国益適合要件
日本人/永住者の配偶者/子 不要 不要 必要
難民・補完的保護対象認定を受けている 必要 不要

必要

その他の在留資格 必要 必要 必要

* なお、留学、技能実習、特定技能1号の在留資格の場合は永住申請をできません。

 

素行が善良であること(素行善良要件)法22Ⅱ①

日本の法律を遵守し、社会的に批判されることをしないことです。
「家族滞在」の人が資格外活動許可を得たものの、週28時間以上働いていた場合、これに違反するとされえます。

 

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)法22 Ⅱ②

これは、世帯単位で判断されます。確認対象期間は、申請時の直近5年間であるのが原則です。

入管法に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すること
(国益適合要件)法22 Ⅱ柱書本文

次のABCDの要件を充たすことが必要です。
なお条文に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」との文言が加わり、要件が明確化されました

A.日本に引き続き10年以上在留していること

 10年のうち直近5年以上は引き続き就労資格や、家族滞在などの地位に基づく在留であることが必要です。
「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく在留し続けることを指します。(みなし)再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合には、在留が継続していることになります。

 この就労資格には、特定技能1号や技能実習は含まれません。つまり、特定技能1号で5年日本に滞在したとしても、「5年就労した」とは判断されません。

永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

就労資格に該当する「特定活動」について

 

「特定活動」については、入国・在留目的に応じて、個々の外国人ごとに活動 内容が指定されるものであるため、就労資格に該当するか否かは指定内容による こととなります。

1 基本的な考え方

就労が認められている活動であっても、在留資格として専門的・技術的分野 に属するものと評価できない場合や制度上在留期間の更新に制限があるような 場合には、就労資格には該当しません。

2 主な例

(1)就労資格に該当するもの

ア  特定活動告示に規定されている活動

・告示6号(アマチュアスポーツ選手)
・告示8号(国際仲裁代理)
・告示36号(特定研究等活動)
・告示37号(特定情報処理活動)
・告示46号(本邦大学等卒業者)

イ  特定活動告示に規定されていない活動

・EPA看護師及びEPA介護福祉士 (EPA看護師及びEPA介護福祉士の候補者として在留している期 間は含まれません。)

(2)就労資格に該当しないもの

ア  特定活動告示に規定されている活動

・告示5号及び5の2号(ワーキングホリデー)
・告示9号(インターンシップ)

イ  特定活動告示に規定されていない活動

・本邦の高等学校卒業後に就職した者

 

永住許可に関するガイドラインにおける就労資格に該当する「特定活動」について

「日本に引き続き10年以上在留していること」例外として以下があります。


  ①【1】日本人「永住者」の配偶者

  実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
   【2】日本人「永住者」の実子など
   1年以上日本に在留していること
   【3】「永住者」の実子
  生まれる時点で両親のどちらか一方が「永住者」で、かつ、日本で出生した
   ※在留資格の取得によって永住許可が出ることがある 
 
  ② 「定住者」
  5年以上継続して日本に在留
 
  ③ 難民認定者・補完的保護対象者
  認定後5年以上継続して日本に在留
 
  ④ 外交等の分野において我が国への貢献があるとみとめられるもの
    5年以上日本に在留

⑤ 地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において、入管法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

⑥ 高度専門職令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

⑦ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として80点以上の点数を有していたことが認められること。

⑧ 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

B.税金、健康保険、社会保険の納付義務を果たしていること
  • 地方税…原則5年間
  • 年金保険料…原則2年間
  • 医療保険料…原則2年間

 未納を入管に指摘され追納した場合でも、今次の申請に関しては納付義務不履行と扱われます。再申請が必要となります。

 

国税庁「税務署に行かずに申請できます!永住許可申請のための納税証明書」

国税庁では、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指す観点から、各種手続のオンライン化を進めています。
このうち、永住許可申請の際に必要となる「納税証明書(その3)」についても、請求から受取りまで、お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットからe-Taxを利用して、オンラインで行うことが可能です。

【納税証明書を電子データで受け取る方法】

【納税証明書を税務署の窓口で書面で受け取る方法】

 

現に有している在留資格の最長の在留期間で在留していること

永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

 

① 「最長の在留期間をもって在留している」とは?

多くの在留資格では、在留期間が
5年・3年・1年・6か月など複数設定されています。

通常、その資格で設定されている一番長い在留期間(例:5年)を持っていないと要件を満たしません。

つまり通常は

  • 3年しか持っていない → 「最長」ではない
    という扱いになります。


②  令和9年3月31日まで

令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

これはつまり:

本来は「5年」が最長でも、令和9年3月31日までは「3年」でもOKとする

という特例です。


③  令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

これは少しややこしいですが、意味はこうです:

  • 令和9年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている人は

  • その3年の在留期限が切れるまでの間に永住申請が許可された場合は

  • 「最長の在留期間」を有する者とみなす

ということです。

 

D.著しく公益を害するおそれがないと認められること

在留資格「永住者」の注意点

再入国

「永住者」であっても、海外に出国し、再入国許可期限が切れた場合には、「永住者」の在留資格は消滅します。上陸許可によっては「永住者」の在留資格を得ることはできませんので、要注意です。

身元保証人

身元保証人は、日本人もしくは永住者である必要があります。

80ポイントによる在留1年での永住申請

 

配偶者等の同時申請

配偶者等の「永住申請」の同時申請 
⇨ できません

配偶者等の「永住者配偶者等」(配偶者、日本で生まれた実子)
「定住者」(海外で生まれた実子)の同時申請 

⇨ できません
 

申請後の転職
申請時の1年前に80ポイント、申請時も80ポイント。申請後に転職、80ポイントキープ。ただし転職企業の受け入れのタイミングで転職時に2週間の無職期間が生じてしまった(国民年金・国民健康保険への加入手続きもした)
⇨ 80ポイントが継続していないので「不許可」(2025年3月5日、東京入管での説明)

 

特例期間

発生しませんので、現在の在留期間が切れる前に期間更新の申請をする必要があります 

 入管への報告が必要な変更事項

申請後、以下の事項に変更があった場合は、入管に報告する必要があります。

  1.  退職、転職
  2.  離婚、別居、同居
  3.  税金等の滞納
  4.  生活保護等の公的扶助を受けることになった
  5.  刑罰法令違反によって刑が確定

永住の取消

▽ 故意に納税や公的な保険料の納付を怠った場合や
▽ 在留カードの常時携帯といった入管法の義務に違反した場合、
▽ 刑法に違反した場合

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

 

お問い合わせはこちらから

芸術家×起業家

 

お     一般社団法人芸商橋
 

               BusinessArtBridge

 

サイト内検索

サイドメニュー

パソコン|モバイル
ページトップに戻る