統括安全衛生責任者

統括安全衛生責任者とは、建設工事などで、元請・下請など複数の事業者の作業従事者が同じ場所で作業する場合に、混在作業による労働災害を防止するため、現場全体の安全衛生管理を統括する者です。

特定元方事業者が選任し、元方安全衛生管理者を指揮するとともに、関係請負人との連絡調整、作業場所の巡視、安全衛生教育の指導・援助などを統括管理します。(法15条1項、法30条1項)


まず結論|何人から必要?

「危険な工事は30人、それ以外は50人」

工事・事業 作業従事者数
ずい道(トンネル)建設 常時30人以上

橋梁建設

  • 橋梁(きょうりょう)とは橋全体の総称
常時30人以上

圧気工法による作業

  • トンネル掘削中にわき水が生じる場合、圧縮空気を送り込んでトンネル内の気圧を高め、水の侵入を防ぐ工法を「圧気工法」
常時30人以上
上記以外の建設業・造船業 常時50人以上

つまり、

トンネル・橋・圧気工法 → 30人
それ以外 → 50人

と覚えると分かりやすいです。

 

まとめ

統括安全衛生責任者は、

複数の会社の作業従事者が同じ現場で働くことによる「混在作業」の危険を、元請側で統括管理するための責任者

です。

 

覚えるポイントは3つ

① 選任するのは「特定元方事業者」

② 人数基準は「危険30・その他50

③ 主な業務は「連絡調整・巡視・教育支援・計画などの統括管理」

 

目 次

  1. 誰が選任する?
  2. 「一の場所」とは?
  3. 統括安全衛生責任者の要件
  4. 統括安全衛生責任者の業務
  5. 協議組織との関係
  6. 店社安全衛生管理者との違い
  7. 圧気工法・高圧室内作業に係る主な規定

誰が選任する?

 

統括安全衛生責任者を選任するのは、特定元方事業者です。

特定元方事業者とは、

  • 建設業
  • 造船業

を行う元方事業者で、その仕事の一部を請負人に請け負わせ、自社と関係請負人の作業従事者が同じ場所で作業する事業者をいいます。

 

ポイント

下請会社ごとに選任するのではありません。

現場全体を統括する特定元方事業者が選任します。

「一の場所」とは?

 

統括安全衛生責任者の選任基準は、原則として「一の場所」ごとに判断します。

「一の場所」とは、請負関係にある複数の事業者の仕事が相互に関連し、混在して行われている作業現場をいいます。

例えば、ビル建設工事では、

元請建設会社
 ↓
鉄骨工事会社
電気工事会社
内装工事会社
設備工事会社

など、複数の事業者が同じ工事現場で作業します。

このような混在作業による労働災害を防止することが、統括安全衛生責任者制度の目的です。

 

工事ごとの「一の場所」

工事 「一の場所」の考え方
ビル建設・鉄塔建設・橋梁建設 原則として作業場の全域
送配電線・地下鉄・道路・ずい道工事 原則として工区ごと
造船業 船殻・艤装・修理・造機などの作業場の全域等

 

統括安全衛生責任者の要件

統括安全衛生責任者には、原則として、

その事業の実施を統括管理する者

を充てなければなりません。(法15条2項)

 

特別な資格や実務経験についての規定はありません。

項目 内容
資格・経験 特別な資格・経験の規定なし
立場 その事業の実施を統括管理する者
専属義務 規定なし
専任義務 規定なし

統括安全衛生責任者の業務

統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者を指揮するとともに、法30条1項に規定される「特定元方事業者が講ずべき措置」を統括管理します。

 

主な業務

  業務
1 協議組織の設置・運営
2 作業間の連絡・調整
3 作業場所の巡視
4 関係請負人が行う安全衛生教育への指導・援助
5 建設業では、工程計画・機械設備等の配置計画の作成および関係請負人への指導
6 その他、混在作業による労働災害防止に必要な事項

 

注意

統括安全衛生責任者は、これらの事項を「統括管理する者」です。

例えば「作業場所の巡視」についても、統括安全衛生責任者本人が必ず自ら巡視しなければならない、という意味ではありません。


 

協議組織との関係

混在作業では、元請と各下請会社がそれぞれ独立して安全管理をしているだけでは、十分とはいえません。

そこで特定元方事業者には、関係請負人との間で協議組織を設置・運営することが求められています。

そして、この協議組織の設置・運営を含む法30条1項の措置を統括管理するのが統括安全衛生責任者です。


 

店社安全衛生管理者との違い

統括安全衛生責任者の選任基準に達しない一定規模の建設現場では、店社安全衛生管理者の選任が問題となります。

2026年改正では、建設業の元方事業者について、例えばずい道などの建設工事で常時20人以上30人未満となる一定の現場について、請負契約を締結している事業場ごとに店社安全衛生管理者を選任する仕組みが規定されています。

 

人数で見るイメージ

危険工事の場合

20人未満

一定の場合を除き店社安全衛生管理者の基準未満

20人以上30人未満

店社安全衛生管理者

30人以上

統括安全衛生責任者

圧気工法・高圧室内作業

圧気工法とは、例えばトンネル掘削で湧水が発生する場合に、圧縮空気によって作業場所の気圧を高め、水の侵入を防ぐ工法です。

危険性が高いため、統括安全衛生責任者以外にも複数の安全衛生規制があります。

項目 概要
統括安全衛生責任者 圧気工法による作業では常時30人以上で選任
救護措置 一定の工事では緊急時に備えて救護係をあらかじめ指名
ずい道等掘削技術管理者 一定の工事について資格者から選任
作業主任者 高圧室内作業など一定の危険作業で選任
特殊健康診断 高圧室内作業に常時従事する労働者について実施
就業制限 高気圧下で行う一定の危険業務について規制

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