| 契約の種類 | 任意退職 |
|---|---|
| 期間の定めのない労働契約 | ○(民法627条) |
| 一般の有期労働契約 | ○(法137条の特例あり) |
| 一定の事業の完了に必要な期間を定める契約 | × |
| 高度専門職との5年契約 | × |
| 60歳以上との5年契約 | × |
なお、いずれの場合でもやむを得ない事由があるときは、民法628条により直ちに契約を解除することができます。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
① 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
② 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③ 6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3か月前にしなければならない。
高度の専門的知識等を有する労働者との労働契約は、5年以内の契約を締結することができます。(法14条1項1号)
これは、専門的知識・技術・経験を有し、自ら労働条件について十分交渉できる立場にある労働者について、長期契約を認めるものです。
ただし、 高度の専門的知識を必要としない業務に従事する場合は、契約期間の上限は3年となります。(平成15年10月22日基発1022001号)
高度の専門的知識等とは、次のような者が有する専門的な知識・技術・経験をいいます。(平成28年厚労告376号)
次の者については、
年間賃金が1,075万円以上
であることが必要です。
なお、この1,075万円という基準は、
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者(注) については、無期転換申込権が発生しない。
ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は、10年とする。
(注)事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれるた有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上であって、当該専門的知識等を必要とする業務に就くものに限る
でも用いられています。
満60歳以上の労働者との間には、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。(法14条1項2号)
参照 高年齢者の安定した雇用の確保の促進
事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は、「60歳」を下回ることができない。
ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(「坑内作業」の業務)に従事している労働者については、この限りでない。(高年齢者雇用安定法8条、則4条の2)
1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、
契約開始から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。(法137条)
ただし、次の者は対象外です。
契約期間中であっても、やむを得ない事由がある場合には、労使いずれも直ちに契約を解除することができます。
なお、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償責任を負います。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
第1条(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め(=最初の契約締結より後に更新上限を新たに設けるケース)、又はこれを引き下げよう(=最初の契約締結のときに設けていた更新上限を短縮するケース)とするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。
⇨ 参照 5条 無期転換後の労働条件に関する説明
第2条(雇止めの予告)
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
第3条(雇止めの理由の明示)
第4条(契約期間についての配慮)
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
第5条(無期転換後の労働条件に関する説明)
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。
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