最 終 改 正 令 和 七 年 五 月 三 十 日
( 申請人の基準 )
第1条
外食業分野 に 係 る入管法第7条1項2号の 基 準 を 定 め る 省 令 の 表 の 法別表1の2の表の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 一 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 六 号 及 び法別表1の2の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 二 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 七 号 に 規 定 す る 告 示 で 定 め る 基 準 は 、 申 請 人 ( 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令 本 則 に 規 定 す る 申 請 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 申 請 人 を 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 労 働 者 派 遣 の 対 象 と す る こ と を 内 容 と す る 特 定 技 能 雇 用 契 約 を 締 結 して い な い こ と と す る 。
( 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準 )
第2条
外食業分野に 係 る 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 及 び 第 二 項 第 七 号 に 規 定 す る 告 示 で 定 め る 基 準 は 、 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る 本 邦 の 公 私 の 機 関 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と す る 。
一 特 定 技 能 外 国 人 (法別表1の2の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 お う と す る 外 国 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 ( 以 下 「 風 営 法 」 と い う 。 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 を 営 む 営 業 所 ( 注1 ) 及 び 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 を 営 む 営 業 所 に お い て 就 労 さ せ な い こ と とし て い る こ と 。
具体的には、旅館・ホテルの宴会場等で接待を伴う飲食提供がある場合でも、当該旅館・ホテルのレ ストランや宴会場等において、外食業全般の業務に従事することができます。その場合でも特定技能外国人に、接待を行わせてはなりません。
「接待」の定義は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について (通達)
二 特 定 技 能 外 国 人 に 、 接 待 ( 風 営 法 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 接 待 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ) を 行 わ せ な い こ と と し て い る こ と 。
三 特 定 技 能 外 国 人 を 、( 注1 )の 規 定 に よ り 風 営 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 を 営 む 営 業 所 か ら 除 外 さ れ る 営 業 所 に お い て 就 労 さ せ る 場 合 に あ っ て は 、 接 待 を 行 わ せ な い た め の 必 要 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。
四 農 林 水 産 省 、 関 係 業 界 団 体 、 登 録 支 援 機 関 そ の 他 の 関 係 者 で 構 成 さ れ る 外 食 業 分 野 に お け る 特 定 技 能 外 国 人 の 受 入 れ に 関 す る 協 議 会 ( 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ) の 構 成 員 で あ る こ と 。
五 協 議 会 が 行 う 調 査 、 情 報 の 共 有 そ の 他 の 活 動 に 対 し 、 必 要 な 協 力 を 行 う こ と 。
六 農 林 水 産 省 が 行 う 調 査 、 指 導 そ の 他 の 活 動 に 対 し 、 必 要 な 協 力 を 行 う こ と 。
七 登 録 支 援 機 関 に 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 全 部 の 実 施 を 委 託 す る 場 合 に あ っ て は 、 前 三 号 の い ず れ に も 該 当 す る 登 録 支 援 機 関 に 委 託 し て い る こ と 。
八 特 定 技 能 外 国 人 と 特 定 技 能 雇 用 契 約 を 締 結 す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し当 該 特 定 技 能 外 国 人 の キ ャ リ ア ア ッ プ ( 職 務 経 験 又 は 職 業 訓 練 等 の 職 業 能 力 の 開 発 の 機 会 を 通 じ 、 職 業 能 力 の 向 上 並 び に こ れ に よ る 将 来 の 職 務 上 の 地 位 及 び 賃 金 を は じ め と す る 処 遇 の 向 上 が 図 ら れ る こ と を い う 。 ) を 図 る た め の 計 画 に つ い て 書 面 ( そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ) を 交 付 し 、 又 は 提 供 し て 説 明 を す る こ と 。
九 特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ き 特 定 技 能 外 国 人 を 外 食 業 分 野 の 実 務 に 従 事 さ せ た と き は 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 か ら の 求 め に 応 じ 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 当 該 契 約 に 係 る 実 務 経 験 を 証 明 す る 書 面 ( そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ) を 交 付 し 、 又 は 提 供 す る こ と 。
( 注1 )旅 館 業 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 ( 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 許 可 に 限 る 。 ) を 受 け た 者 が 営 む 同 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 に 係 る 施 設 に 設 け ら れ た 営 業 所 で あ っ て 、 風 営 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 ( 風 営 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 風 俗 営 業 の 種 別 に 係 る も の に 限 る 。 ) を 受 け て 営 ん で い る 風 俗 営 業 に 係 る も の を 除 く 。