労働者は使用者より立場が弱いため、
例えば、
などの契約を認めると、
退職の自由が不当に制限されることになります。
そのため、
あらかじめ金額を決めておくことを禁止しています。
禁止されるのは、
損害賠償額を予定する契約
です。
つまり、
「○○したら○万円支払う」
という契約です。
実際の損害額とは関係なく、
一定額を支払わせる契約は禁止されます。
一方、
現実に発生した損害について賠償請求すること
までは禁止されていません。
例えば、
労働者が故意または過失により会社の機械を壊した場合、
会社は
実際に生じた損害について
損害賠償請求をすることができます。
民法420条1項では、
当事者は損害賠償額を予定することができる
とされています。
しかし、
労働契約では、
労基法16条が特別法
となるため、
民法の規定は適用されません。
ここも試験で狙われます。
違反となるのは、
実際に違約金を徴収した時ではありません。
契約を締結した時点
で違反になります。
法16条は、
契約違反だけではありません。
例えば、
など
労働者の不法行為について、
「壊したら50万円払う」
とあらかじめ決めることも禁止されます。
「契約期間中に退職したら30万円支払う。」
↓
金額を予定している
→ 法16条違反
「機械を壊したら50万円支払う。」
↓
実際の損害に関係なく金額を予定
→ 法16条違反
「会社に損害を与えた場合は、実際に生じた損害を賠償する。」
↓
金額は予定していない
→ 適法
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