特定活動告示 25号
本邦に相当期間滞在して、
病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動 及び
当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
特定活動告示 26号
前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動( 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
25号・26号ともに、国民健康保険に加入することはできません( 国保6 ⑪、国保規 1②)。
健康保険の「被扶養者」となることもできません(健康保険法第3条第7項ただし書、健康保険法施行規則37条の3 1号)
在留変更許可申請は、その制度趣旨からして原則として許可されません。