受給権の切替えが遅れたため、
という場合があります。
本来なら
ことになります。
しかし、受給者・行政双方の負担を減らすため、
既に支払った給付を、新しい給付の前払い(内払)として扱います。
「内払処理とは、同一傷病で給付が切り替わる際の過払いを、新しい給付の前払いとして調整する制度。支給停止・減額改定は『できる』、受給権消滅は『みなす』、遺族(補償)等年金は対象外。」
| 1 | 支給停止に係る内払処理(法12条1項前段) | 内払とみなすことができる |
|---|---|---|
| 2 | 減額改定に係る内払処理(法12条1項後段) | 内払とみなすことができる |
| 3 | 受給権消滅などに係る内払処理(法12条2項前段) | 内払とみなす
|
同一傷病について
旧年金の受給権が消滅
↓
新しい年金の受給権発生
↓
旧年金が支払われ続けた
↓
新年金の内払
障害(補償)等年金
↓
再発
↓
傷病(補償)等年金
旧年金消滅
↓
休業(補償)等給付
又は
障害(補償)等一時金
↓
旧年金が支払われた
↓
休業給付・一時金の内払
傷病年金
↓
軽快
↓
休業補償給付
休業(補償)等給付
↓
悪化
↓
傷病年金
又は
↓
治ゆ
↓
障害(補償)等給付
↓
休業給付が払い続けられた
↓
新しい給付の内払
| 消滅した給付 | 新しい給付 |
|---|---|
| 障害年金 | 傷病年金 |
| 障害年金 | 障害一時金 |
| 障害年金 | 休業給付 |
| 傷病年金 | 障害給付 |
| 傷病年金 | 休業給付 |
| 休業給付 | 傷病年金 |
| 休業給付 | 障害給付 |
ここは非常に重要です。
遺族(補償)等年金には内払処理はありません。
理由は、
転給制度があるためです。
遺族年金は、
受給権が次順位者へ移る制度であり、
「同じ受給権者への給付の切替え」
ではないからです。
| 受給権が消滅した保険給付 | 新たに支給されることになった保険給付 | |
|---|---|---|
| 障害(補償)等年金 | 再発した | 傷病(補償)等年金 |
| 軽快した | 障害(補償)等一時金 | |
| 再発した | 休業(補償)等給付 | |
| 傷病(補償)等年金 | 治ゆした | 障害(補償)等給付 |
| 軽快した | 休業(補償)等給付 | |
| 休業(補償)等給付 | 悪化した | 傷病(補償)等年金 |
| 治ゆした | 障害(補償)等給付 | |
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