観光・保養目的で長期滞在 (ロングステイ) するには

 一定の国の富裕層を対象として、日本で観光・保養のために滞在する外国人に対し、在留資格「特定活動」40号が付与されます。  在留期間については、最初に許可される期間は6月ですが、在留期間更新申請を することで最長1年間の滞在が可能です。また40号に「同行する配偶者」(40号と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行うこと)も「特定活動」41号によって在留が認められます。

(注)親に中長期在留資格を与えられうる数少ない在留資格の1つです。
(注)子の同伴は認めません。
(注)41号は、必ずしも40号と同時に入国する必要はありませんが、40号より先に入国することは認められません

 

目次

  1. 要件・認められる活動
  2. 申請手続における代理人
  3. 医療滞在(特定活動告示第25号)との比較
  4. 必要書類

要件・認められる活動

 

要件① 特定活動告示別表第9に定められた国の国民で、一般旅券を有する満18歳以上の者 日本国が査証相互免除協定を締結している国のうち、特定活動告示別表第9に 挙げられている国(地域)の国民(市民)が対象となります。
「親」に中長期在留資格を与えられる例外的制度の1つです。
要件② 預貯金を日本円にして3,000万円以上有すること

申請人に同行し、本邦で住居地を同じくする配偶者が同時に申請する場合、夫妻の合算が可能です。夫妻がそれぞれ別々に40号により滞在する場合には、合算して日本円6,000万円以上の預貯金を有することが必要です。

要件③ 死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険に加入していること   死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入(滞在予定期間をカバーするもの)
認められる活動 本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

申請手続における代理人

 在留資格認定証明書交付申請(入管7の2、入管規6の2)においては、在留資格に応じた代理人が定められています。在留資格「特定活動」における代理人は、「本人が所属して法務大臣が指定した活動を行うこととなる機関の職員、本人を雇用する者又は法務大臣が指定する活動に則して法務大臣が告示を もつて定める者」(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第4)とされています。

 また、「法務大臣が告示をもつて定める者」については、「出入国管理及び難民認 定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動 (特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件」(特定活動代理人告示)により定め られています。これによると、特定活動告示の第40号、第41号に関する代理人の定めはありません。
 そこで、以下の手続きを取ることになります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請を行わず、 当該申請人の本国の管轄在外公館に特定查証に係る査証発給申請を直接行い、査証を受けた上で上陸許可時に「特定活動40号、41号」を付与されるか、
  2. 「短期滞在」 をもって在留中に「特定活動40号、41号」に係る在留資格認定証明書交付申請を取次もしくは自身で行い、在留期間中に交付されれば、当該交付された在留資格認定証明書を添付して 「短期滞在」から「特定活動40号、41号」への在留資格変更許可申請を行う

なお、当該「特定活動」に関する「特定査証」の申請 を在外公館に直接行う場合、在留資格認定証明書の提出がない申請については、在外公館において厳格な審査をされることになっています。

医療滞在(特定活動告示第25号)との比較

 

告示 特定活動 活動内容 相違点 共通点
入院 期間
25 医療滞在

本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

本邦の病院または診療所に「入院すること」が条件 在留期間が通算して1年を超えて更新許可がされうる 国民健康保険への加入はできないこととされています(国民健康保険法施行規則1②③
健康保険の「被扶養者」となることもできません(健康保険法第3条第7項ただし書健康保険法施行規則37条の3①②
40   観光・保養 18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養 その他これらに類似する活動 入院に限定されません 在留期間の更新をしても通算で1年未満

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