自動車運送業の特定技能について

 2024年3月29日の閣議決定により、特定産業分野に新しく「自動車運送分野」が追加されました。

トラック、タクシー、バスの3つの区分で構成され、令和6年度からの5年間で最大2万4,500人の受入れを目標としています。

 「特定技能1号」の在留資格を得るためには、運転免許 (第一種、第二種)はもちろん、自動車運送業分野特定技能1号評価試験日本語能力の試験に合格する必要があります。

 また、受入れを検討している所属機関にも、受入れ条件があります。

本ページの 目 次

  1. 自動車運送業分野の制度概要
  2. 自動車運送業分野の特定技能外国人となるには
  3. 技術水準
    1. 自動車運転免許の取得について
      1. 国際運転免許証を所持している外国人の場合、日本の免許をとらずに特定技能外国人として運転業務に従事することは可能でしょうか?
      2. 中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得し てから2~3年以上経過していることが必要と聞いていま すが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?
      3. 現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していれば、日本の技能試験の免除等の特例措置はありますか?
      4. 既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることは可能ですか?
      5. 特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか?
      6. 日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか?
    2. 特定技能試験
    3. 日本語能力
      1. バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)
      2. 安全性の水準について(N3,N4)(案)
      3. 運転免許試験の多言語対応について
  4. 特定技能外国人を受入れられる事業所 
    1. 特定技能協議会
    2. 「Gマーク」と「働きやすい職場認証制度」の比較
      1. 働きやすい職場認証制度について
      2. Gマーク (安全性優良事業所)について
  5. 特定活動での入国・在留について
  6. 特定活動「特定自動車運送業準備」について
  7. オンライン申請について

自動車運送業分野の制度概要

 

 

トラック

バス タクシー
主な業務内容 ① 運行業務
② 荷役業務
① 運行業務
​② 接遇業務
① 運行業務
​② 接遇業務
技能水準 ① 第一種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (トラック)(注2)
① 第二種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (バス)(注2)

① 第二種運転免許(注1)
② 特定技能評価試験 (タクシー)(注2)

日本語能力 日本語能力試験N4又は
日本語基礎テスト合格

日本語能力試験N3
日本語能力試験N4に緩和される予定

日本語能力試験N3
日本語能力試験N4に緩和される予定
受入れ事業者の要件

「働きやすい職場認証制度」 又は
「Gマーク制度」の認証取得  等

「働きやすい職場認証制度」   等 「働きやすい職場認証制度」   等

(注1 ) 日本国内で運転免許を取得するための手続等に要する期間については在留資格「特定活動55号」特定自動車運送業準備(バス運転手及びタクシー運転手については1年・更新不可、トラック運転手については6ヶ月・更新不可)で在留を認める。

(注2 ) 特定技能評価試験は各業界団体及び実施者である(一財)日本海事協会において準備。

 

【運転免許の種類】

  • 第一種運転免許(道交85):自動車原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類を問わずに運転は可能。大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車免許などの種類がある。
  • 第二種運転免許(道交86):バスタクシーなどの旅客自動車を旅客運送(利用者から直接運賃を受け取って走らせる)のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として顧客の普通自動車を運転する場合(すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合)に必要な免許第一種運転免許証 を一定期間有する者であること等が受験資格とされている(道交96Ⅴ)。

自動車運送業分野の特定技能外国人となるには

 在留資格の取得には、以下に該当する必要があります。

 

(1) 技術水準

 

→ 運転免許を保有し、特定技能評価試験の合格者である必要があります。

 

 

① 必要な運転免許の種類 (外免切り替え制度を含む)

トラック ➡ 第一種運転免許

タクシー ➡ 第二種運転免許

バス   ➡ 第二種運転免許

 

【運転免許の種類】

  • 第一種運転免許(道交85):自動車原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類を問わずに運転は可能。大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車免許などの種類がある。
  • 第二種運転免許(道交86):バスタクシーなどの旅客自動車を旅客運送(利用者から直接運賃を受け取って走らせる)のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として顧客の普通自動車を運転する場合(すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合)に必要な免許第一種運転免許証を一定期間有する者であること等が受験資格とされている(道交96Ⅴ)。

自動車運転免許の取得について

 

日本の自動車運転免許は、いつ取得することになりますか?

  1. 海外に居住している外国人の場合

なお、外免切替を行うためには事前に海外で自動車運転免許を取得し、 当該国に3か月以上滞在していることが必要です。

  1. 日本に居住している外国人の場合
  • 特定技能評価試験
  • ②日本語試験に合格し、
  • ⑤日本の自動車運転免許を取得したのちに、現在の在留資格から
  • ⑥特定技能の在留資格への変更申請を行う必要があります。

いずれの場合においても、特定技能評価試験を受けるためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なものに限る。)を保有しておく必要があります。 

 

特定活動期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合はどうなりますか?

在留資格「特定活動55号」特定自動車運送業準備期間中に日本の自動車運転免許を取得できなかった場合は、 特定技能の在留資格を取得することはできません。また、特定活動の在留期間を更新することはできません。 

 

既に日本の普通自動車運転免許を取得している外国人に対し、特定活動期間中に中型、大型免許を取得させることは可能ですか?

在留資格「特定活動55号」特定自動車運送業準備期間は、トラック運送業においては、普通自動車運転免許を取得していただくことを目的に設けられたものとなりますので、既に普通自動車運転免許を有している場合については、特定活動期間中に中型・ 大型の免許を取得することはできません。

 

現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していれば、日本の技能試験の免除等の特例措置はありますか? 

原則、

  • 日本の指定自動車教習所で教習を受けた上で日本の運転免許を取得するか、
  • 日本の運転免許センターで外免切替手続きを行った上で日本の運転免許を取得することとなりますので、

現地で日本の自動車運転免許と同等の自動車運転免許を取得していた場合でも、日本の技能試験の免除等特例措置はございません。 

 

中型・大型運転免許を取得するには、普通免許を取得してから2~3年以上経過していることが必要と聞いていますが、海外における運転経歴でもよいのでしょうか?

海外における運転経歴でも問題ありません。詳細は警察庁にお問い合わせください。

 

国際運転免許証を所持している外国人の場合、日本の免許をとらずに特定技能外国人として運転業務に従事することは可能でしょうか?

国際運転免許証のみを所有している外国人について、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。

② 特定技能試験

・一般財団法人日本海事協会主催の各区分の自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格者

 

 受験資格

  1. 試験実施日において、満17歳以上であること。
  2. 試験実施日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること。
  3. 国内で受験する場合は、在留資格を有していること
  4. 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限のある機関の発行した旅券を所持していない者でないこと

 

●試験の開催日程 (Test information) 

試験サイトはこちらから (ClassNK)

 

●実施方法


 CBT試験

  • テストセンターでコンピュータを使用して実施
  • 申請者は受験者本人

 出張方式

  • 受験希望のある場所に試験実施者が出向いて、ペーパーテスト方式で実施
  • 申請者は運送事業者や登録支援機関等の企業・団体(個人からの申請はNG)
  • 海外での出張試験の場合は50枠(受験者数x受験回数)以上
  • 国内での実施は20枠以上

国内:5,000円(税抜)
国外:37米ドル※為替レートにより変更の可能性あり

 

 

(2) 日本語能力

 

トラック ➡ 日本語能力試験 (N4以上)

タクシー ➡ 日本語能力試験 (N3以上) 日本語能力試験N4に緩和される予定

バス   ➡ 日本語能力試験 (N3以上) 日本語能力試験N4に緩和される予定

※上記の試験以外でもOK 詳細は➡運用方針を参照

バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)

 

 

特定活動入国時

特定技能1号
現行制度
見直し案
  • N3以上
  • N4 + 日本語サポーターが同乗する(注2)
  • 離党・半島(注3)のバスについてはN4でも単独乗務可(注4)

(注1)N3レベル:日本語教育の参照枠のB1相当
    N4レベル: JFT-Basic又は日本語教育の参照枠のA2相当
​(注2)事業者に所属し、乗客対応に関する必要な指導を受けている者。バス運転手OBやバス会社の事務員、バスガイドなどの日本人を想定
(注3)離島振興法、半島振興法における対象地域
(注4) 日本語能力を測る試験等の受験機会の拡大を図る

参照

安全性の水準について(N3,N4)(案)

参照

 

 

N3外国人

N4外国人
運転技能

以下によって運転技能を証明

通常の接遇能力

  • 高齢者・障害者・急病人対応
  • 地域の交通状況
  • 事故時の対応

以下によって接遇能力を証明

  • 特定技能評価試験合格
  • 新任運転者研修

マニュアル以上の接遇能力 (イレギュラー事象への対応)

  • 関係者への複雑な連絡
  • 代替輸送機関の案内 等
日本語能力試験(N3)で確認 日本語能力試験(N4)のみ合格
➡N3に比して必ずしも十分でないため 日本語サポーターを配置

 

東京都における運転免許の学科試験の多言語対応について

✓特定技能外国人を受入れられる事業所

 特定技能外国人を雇用する受入れ機関 (特定技能所属機関)は、以下に該当しなければなりません。

 

【受入の前提となる条件】

道路運送法の第2条第2項に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)に該当すること

・日本標準産業分類では、43 道路旅客運送業 44 道路貨物運送業 が該当します。
 「他人から依頼を受けて、運賃や手数料をもらい、貨物や旅客の輸送をする事業」
 というイメージです。

・自動車運送事業を行うには各種「運送業許可」を得る必要があります。

なお、自動車運送事業に含まれる貨物運送事業と類似した事業として、廃棄物(ごみや不要物)の回収・運搬を行う廃棄物収集運搬事業が思い浮かぶかもしれません。しかし、廃棄物収集運搬事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃掃法)」が根拠となる事業であり、同法律で要求される「廃棄物収集運搬業許可」は「運送業許可」とは全くの別物です。

中分類 88 廃棄物処理業
小分類 881 一般廃棄物処理業
細分類 8815 ごみ収集運搬業

したがって、「廃棄物~許可」を有して産業廃棄物の運搬を行っていても、自動車運送事業とはあくまでも別物であり、特定技能外国人の受け入れはできません。
なお、特定産業分野資源循環が追加され、業務区分として 廃棄物処分業(中間処理) が追加される予定ですが、収集運搬業者の運転手・運転助手・事務員・最終処分業従業員は該当しません

 

 

【雇用形態】

・特定技能外国人との雇用契約は直接雇用フルタイムでなければなりません。

 

【構成員資格証明書】

特定技能所属機関は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であることが必須です。

・また、協議会に対して必要な協力を行う必要があります。

 

【必要資格 (上乗せ条件)】

運転者職場環境良好度認定制度又は、安全性優良事業所認定制度 (以下、Gマーク制度) の認定を受けた事業所であること。

・タクシー運送業とバス運送業では、受入れ外国人に新任運転者研修を実施すること。

・国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行うこと。

 

【登録支援機関を使う場合】

・登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も自動車運送業分野特定技能協議会に加入する必要があります。

・登録支援機関は協議会に対して必要な協力を行う必要があります。

・登録支援機関は国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力 を行う必要があります。

自動車運送業特定技能協議会

加入をご希望の際は規約及び運営規程をご確認の上、
各フォームよりご申請ください。

 

  特定技能所属機関 登録支援機関
自動車運送業分野特定技能協議会加入届出書 [第1号様式] [第2号様式]
自動車運送業分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書 [第5号様式] [第6号様式]
自動車運送業分野特定技能協議会構成員変更届出書 [第3号様式] [第4号様式]
自動車運送業分野特定技能協議会退会届出書 [第7号様式] [第8号様式]

「Gマーク」と「働きやすい職場認証制度」の比較

 

結論から言うと、目的(安全重視か、人材採用重視か)と現状の社内体制で選ぶべき制度が変わるのがポイントです。


 

① 制度の特徴(本質的な違い)

 

■ Gマーク(貨物自動車安全性優良事業所)

  • 主眼:安全管理・法令遵守(運行・車両・事故)
  • 対象:貨物運送事業者のみ
  • 評価軸:
    • 事故・違反実績
    • 運行管理体制
    • 車両管理・安全教育
  • 業界内での認知度:非常に高い(20年以上の歴史)

 

イメージ
「安全性の証明(取引先向け)」

 


 

■ 働きやすい職場認証制度

  • 主眼:労働環境・働き方改革(人材確保)
  • 対象:トラック・バス・タクシーすべて
  • 評価軸:
    • 労働時間・休日
    • 社会保険・賃金
    • 健康・福利厚生
    • 多様な人材活用
  • 制度開始:2020年(比較的新しい)

 

イメージ
「働きやすさの証明(採用向け)」

 


 

② 費用面の違い

 

■ Gマーク(貨物自動車安全性優良事業所)

  • 公表情報ベースでは
    • 数万円~十数万円程度(営業所単位)
  • ただし:
    • 営業所ごと申請
    • 準備コスト(書類整備)が重い

 

 

■ 働きやすい職場認証制度

  • 審査料:約3万~5万円(電子申請)
  • 登録料:約6万円+営業所加算
    合計:約10万~20万円程度(一般的)

 


 

③ 申請難易度・取得までの期間

 

■ Gマーク(貨物自動車安全性優良事業所)

  • 難易度:やや高い
  • 理由:
    • 点数制(落ちることがある)
    • 過去3年の事故・違反が影響
  • 期間:
    • 年1回申請 → 結果まで数か月

特徴
「審査型(選抜)」


 

■ 働きやすい職場認証制度

 

  • 難易度:比較的低い(特に一つ星)
  • 理由:
    • 要件を満たせば基本的に取得可能
  • 期間:

特徴
「要件充足型(通過型)」


 

④ 取得後の管理・更新

 

■ Gマーク(貨物自動車安全性優良事業所)

  • 有効期間:
    • 初回2年 → 3年 → 4年…(長期化)
  • 管理:
    • 安全管理体制の維持
    • 事故・違反があると更新に影響
  • 特徴:
    • 一度取ると更新は比較的安定

 

■ 働きやすい職場認証制度

 

  • 有効期間:2年ごと更新
  • 管理:
    • 労働時間・賃金・制度の維持
    • 法令違反があると即影響
  • 特徴:
    • 継続的な労務管理が必要(地味に重い)

 

⑤ おすすめ

 

■ 「取得しやすさ」で選ぶなら

働きやすい職場認証(1つ星)

  • 要件充足型
  • 初年度取得しやすい
  • 特定技能の要件にも対応

 

■ 「営業・対外評価」で選ぶなら

Gマーク

  • 荷主・元請からの信頼が強い
  • 業界内評価が高い
  • 保険・行政優遇あり

■ 「採用強化」で選ぶなら

働きやすい職場認証

  • 求人票でアピール可能
  • ハローワーク連携あり

 

最初は「働きやすい職場認証(1つ星)」が現実的におすすめ

理由:

  • 取得難易度が低い
  • 外国人雇用要件クリア
  • 採用に直結
  • 準備負担が軽い

 


 

まとめ

 

観点 Gマーク 働きやすい職場認証
主目的 安全 労働環境
難易度 やや高い 低い
費用 同程度 同程度
更新 安定 継続管理必要
おすすめ 信用・営業 採用・初取得

働きやすい職場認定制度について

 ⇨より詳しくはコチラ 

正式名称を、「運転者職場環境良好度認定制度」といいます。令和2年に、職場環境改善に向けた自動車運送事業者の取組みを「見える化」することで、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的に創設された制度です。一つ星、二つ星、三つ星と水準が高くなっていきます。

 

【審査要件】

→6分野の基本的な取組要件を満たす必要があります。

[1]法令遵守等[2]労働時間・休日、[3]心身の健康、[4]安心・安定、[5]多様な人材の確保・育成、[6]自主性・先進性等 ※[6]は二つ星と三つ星のみ

 

申請サイト;新規取得の方へ | 自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度 (untenshashokuba.go.jp)

 

 

 ⇨より詳しくはコチラ

日本海事協会;自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度

Gマーク (安全性優良事業所)について

 ⇨より詳しくはコチラ

 

 利用者が安全性の高い事業者を選びやすくなる等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度です。Gマーク認定事業所の事故割合は未取得事業所に比べて半分以下ともいわれています。

 

申請サイト;2024年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度) 新規申請・初回~5回⽬更新申請 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association (jta.or.jp)

 

 ⇨より詳しくはコチラ

2023度から6回目の更新を迎える事業者は「ゴールドGマーク」が使用できるようになった

特定活動での入国・在留について

 ご説明してきた通り、運送業で特定技能1号の在留資格を取得するためには、運転免許の取得に加え、新任運転者研修 (タクシー・バスの場合)を修了する必要があり、一定期間日本での在留が必要と考えられます。

 そのため、運転免許の取得や新任運転者研修の受講以外の要件を満たした外国人については、受入れ機関との雇用契約の下、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます

 

【特定活動が認められるために要件】

① 受入れ機関との雇用契約

② 日本語能力試験の合格

 (タクシー・バスの運転者に関しては、N3が必要と思われます)

③ 特定技能試験の合格

 

【特定活動で認められる在留期間】

・トラック ➡ 6月

・タクシー ➡ 1年

・バス   ➡ 1年

 

 当該在留資格による在留中には、上記手続等のほか、受入れ機関における車両の清掃といった関連作業に従事することを認めます。

 また、特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間には算入されません。

 

詳細はコチラ

 

特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)への変更も可能ですが、以下の要件が必要です。

 

〇 トラック運転者 

   第一種運転免許の保有 

〇 タクシー運転者及びバス運転者 

   第二種運転免許の保有

   新任運転者研修の修了

 

また、この特定活動での在留期間は特定技能1号での在留期間に算入されます。

在留資格「特定技能(自動車運送業分野)」に係る 在留申請オンラインシステムの入力方法について

在留資格「特定技能」について、本年12月19日に、自動車運送業分野における受入れが可能となりました。 それに伴ってシステム改修を検討しておりますが、当該作業が完了するまでの間は下記のとおり、入力項目を読み替えて入力していただきますようお願いいたします。

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お     一般社団法人芸商橋
 

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