令和8年1月、在留申請オ ンラインシステムの改修が実施されます。
○ 複数資料の添付が可能
○ 添付可能な資料(顔写真含む)の容量を合計25MBに拡大
○ 入力途中の情報をCSVファイルに一時保存
同ファイルをアップロードして申請情報入力画面に反映可能
○ 入力項目を紙の申請項目に原則合わせる
○ 入力項目の金額の単位を「円」に統一
○ 入力項目を分かりやすくする
○ エラー箇所の詳細を分かりやすく表示する
○ 申請後に申請内容、添付資料の確認が可能となる
○ 一括申請テンプレートに区分T追加
区分T:日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者
○ 一括申請テンプレートに資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請を追加
| 利用者区分 | 説明 | |
|---|---|---|
| 弁護士または行政書士 | 地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。
| |
| 外国人本人 | 「外交」「公用」「短期滞在」などの在留資格や在留期間3か月未満、15歳未満の場合は利用不可。 | |
| 法定代理人 | 親権者・未成年後見人・成年後見人
| |
| 親族(配偶者、子、父または母) |
| |
| 所属機関等の職員 | 所属機関 | 外国人を受け入れている(受け入れようとする)本邦の公私の 機関等 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員
|
| 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 | 地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。
| |
| 登録支援機関の職員 | 地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されているまたは 届出を行っている必要がある。
| |
所属機関等の承認要件について
① 申請等取次者の承認要件を満たしていること
② 外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。
外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届出を行っていること
③ 誓約書の提出があること
④経営状況、財務状況等の観点から、安定的・ 継続的に事業が運営
利用申出は、所属機関、公益法人、または登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに行います。
| 区分 | 利用開始の流れ | 必要書類 |
|---|---|---|
| 所属機関・公益法人・登録支援機関の職員 | 所属機関が事前に「オンラインシステム利用承認申請書(様式1)」を提出・承認を受けた後、各職員が「利用者情報登録申出書」を提出しIDを取得 |
|
| 外国人本人・法定代理人・親族 | 入管窓口または郵送で「利用者情報登録申出書」を提出し、ID・パスワードを取得 |
|
| 弁護士・行政書士 | 法務大臣への申請取次届出を行った上で、個人で「利用者情報登録申出書」を提出 |
|
所属機関で最初に利用申出の承 認を受ける場合は新規申出となり、同一の所属機関で既に承認を受けている場合で、 別の者が承認を受けようとする時は追加申出となります。
在留申請オンラインシステムの利用承認を受けることにより技人国の申請等でカテゴリー2の企業と評価されます(法定調書合計表を提出することも必要)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
ゆゅよらりるれろわ・を・ん
サイト内検索