労災保険は、労働者の労働災害に対する保護を主目的とするものであるため、労働者以外の者(中小事業主、自営業者、家族従事者など)の労働災害については、本来的には労災保険は関与しない。しかしながら、これらの者のなかには、一部ではあるが、業務の実態、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者が存在することは否定できない。また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本圏内の事業に限られるが、海外の事業場に圏内の事業場から派遣された労働者などについても、国外における労働災害保護制度が十分でない現状などに鑑みて、国内労働者と同様の保護を与える必要がある。
そこで、このような者については、労災保険の建前及び保険技術的にみて可能な範囲内で、特に労災保険の加入を認め保護を図ることとし、労災保険への加入を認めている。これを「特別加入」の制度という。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
目 次
特別加入者に対しても、複数事業労働者に係る改正の対象になります。
したがって、
についても保護の対象となります。(令和2年8月21日基発0821第1号)
| 中小事業主等 | 内容 | |
|---|---|---|
| 中小事業主
| 事業の種類 | 常時使用労働者数 |
| 原則 (下記以外) | 300人以下 | |
| 卸売業、サービス業 | 100人以下 | |
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 | |
| 中小事業主が行う事業に従事する者 | 同居の親族といわれるような家族従事者や法人企業の場合の代表権をもたない役員などをいう。
| |
数次の請負による建設の事業の場合には、保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となるが、これは保険技術上、元請負人のみを保険加入者として扱うということであり、これによって事業主たる事実が否定されるわけではないので、下請負人も、事業主として特別加入することができる。(平成30年2月8日基発0208第1号)
専従職員(=労働者)を置かず、代表者以外の常勤役員を置く労働組合などの「非常勤役員」は、原則として、中小事業主等として特別加入することができる。
(平成11年2月18日基発77号)
| 法律 | 定義 | |||
|---|---|---|---|---|
| 労災保険法
| 事業の種類 | 常時使用労働者数 | 資本金・出資金 | |
| 原則 (下記以外) | 300人以下 | |||
| 卸売業、サービス業 | 100人以下 | |||
| 金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 | |||
| 中小企業退職金共済法 中小企業基本法2条1項 | 下記以外 | 300人以下 | 又は | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 又は | 1億円以下 | |
| サービス業 | 100人以下 | 又は | 5,000万円以下 | |
| 小売業 | 50人以下 | 又は | 5,000万円以下 | |
「保険関係が成立(=労働者が存在し、その労働者を使用する事業があること)」していなければ、そもそも特別加入のしようがありませんし、また、
いずれも絶対的な要件とされています。
中小事業主等の特別加入においては、事業主が事業主と当該事業に従事するその他の者を包括して加入申請を行い、政府の承認を受けることにより労災保険が適用されるものであり、事業主自身が加入することが前提となっているが、中小事業主の中には、病気療養中、高齢などの事情により実態として当該事業場において就業していない者もいるため、就業実態のない事業主が自らを包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、当該事業主を特別加入者としないことができる。
(平成15年5月20日基発0520002号)
| 判例(平成24年2月24日最高裁判所第二小法廷広島中央労基署長事件) |
|---|
| ① 中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。
それぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に労働者を使用するものがあることを前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。 ③ したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、上記営業等の事業について、当該事業主が法28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず、上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。 特別加入は「労働者がいる事業」を前提とするため、労災保険に特別加入していた事業主が、労働者がいない本店業務(下見など)中に事故に遭った場合、この本店業務は特別加入の対象外となるため、労災給付は受けらないという結果となりました。 |
① 中小事業主等が特別加入する際の要件の一つである「その事業について保険関係が成立していること」のことについて言及しています。その事業に通常の労働者がいて、その労働者について労災保険の保険関係が成立していることを前提に、事業主などを特別に労働者とみなして加入させるのが、中小事業主等の特別加入です
労働者がいる
→保険関係の成立
→中小事業主などをみなし労働者として特別加入できる
② 労災保険における「保険関係の成立」は、「事業」単位で行われるものであり、その「事業」は、主として場所的な独立性を基準として区分されると解されています。
建設の事業においては、建設現場ごとに場所的独立性があるため、各現場で行われる一体の作業が、それぞれ一つの「事業」とみなされます。
また、本店や営業所といった事務所についても、そこで営業活動や経営管理などの業務が行われ、かつ労働者が使用されていれば、これも独立した一つの「事業」として扱われます。
したがって、建設業の事業主が複数の建設現場を有している場合、本社事務所とは別に、個々の現場ごとに労災保険の保険関係が成立することになります。
③ 「建設現場にしか労働者を使っていない」場合、本店などの営業・管理の事業には労災保険の保険関係が成立せず、その事業についての特別加入承認も給付も受けられません。
| 一人親方等 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 一人親方その他の自営業の者 | 次の種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | |
| 1 | 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業または原動機付自転車若しくは「自転車を使用して行う貨物運送事業」(令和3年8月3日基発0803第1号 | 個人タクシー業者、自転車配達員など |
| 2 | 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体またはその準備の事業 | 大工、左官、とび職人など |
| 3 | 漁船による水産動植物の採捕の事業 | 漁船による自営業者 |
| 5 | 医薬品の配置販売の事業 | 富山の薬売りなど |
| 6 | 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 | 廃品回収業など |
| 7 | 船員法1条に規定する船員が行う事業 | 船員が行う事業 |
| 8 | 柔道整復師法に規定する柔道整復師が行う事業 | 柔道整復師 |
| 9 | 高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 創業支援等措置に基づく高年齢者 |
| 10 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行う事業 | 指圧師、はり師、きゅう師 |
| 11 | 歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業 | 歯科技工士 |
| 12 | ① 特定受託事業者(=フリーランス)が業務委託事業者(=企業など)から業務委託を受けて行う特定受託事業、 ②特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(=消費者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 特定フリーランス事業を行う者 |
| 一人親方が行う事業に従事する者 | 労働者以外の事業従事者を意味し、家族従事者など | |
| 特定作業従事者 | 特定作業に従事する次の者(労働者である者を除く) | |
| 1 | 特定農作業 | 特定農作業従事者 |
| 2 | 指定農業機械作業 | 指定農業機械作業従事者 |
| 3 | 国または地方公共団体が実施する職場適応訓練作業など | 国などが実施する訓練従事者 |
| 4 | 家内労働者及びその補助者の特定作業 | |
| 5 | 労働組合などの常勤役員の特定作業 | 労働組合などの一人専従役員 |
| 6 | 介護作業及び家事支援作業 | 介護作業従事者及び家事支援従事者 |
| 7 | 放送番組、映画、寄席、劇場などにおける音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 芸能関係作業従事者 |
| 8 | アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | アニメーション制作作業従事者 |
| 9 | ITフリーランス |
フリーランスの特別加入
特定受託業務、柔道整復師が行う事業、創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、あんまマッサージ指圧師など、ITフリーランス、歯科技工士に対する保険料率はそれぞれ「1,000分の3」、自転車配達員に対する保険料率は(個人タクシーの場合と同様に)「1,000分の12」です。(徴収則別表第5)
自転車配達員の事業の範囲内において自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接付帯する行為を行う場合について業務遂行性を認める。
(令和3年8月3日基発0803第1号)
自転車配達員を含む、仲介事業者を利用した飲食物などのデリバリーサービスに固有の「直接付帯する行為」としては、例えば、自宅から配送物を受け取る店舗や配送スポット(注文が集まりやすい地域)に移動する行為が該当するが、その移動経路、受発注の状況(アプリの使用など)、被災時の服装、所持品などの外形などを踏まえ業務遂行性を十分に確認したうえで業務上外の判断をする。(令和3年8月3日基発0803第1号)
自転車配達員を含む旅客または貨物の運送の事業に従事する者の「通勤災害」については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確でないことなどからみて、労災保険の保護の対象とはしないものである。(法35条1項、則46条の22の2)。(令和3年8月3日基発0803第1号)
柔道整復師とは、柔道整復師法2条に規定する柔道整復師をいい、
①労働者以外の者で、加入対象事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者、
②労働者以外の者で、
上記①が行う事業に常態として従事する者が加入対象者となる。(令和3年3月9日基発0309第1号)
労働者を使用して事業を行う柔道整復師が特別加入する場合は、則46条の17第8号に基づく特別加入はできないため、「中小事業主」として特別加入することになる。(令和3年3月9日基発0309第1号)
労働者を使用して創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者が特別加入する場合は、則46条の17第9号に基づく特別加入はできないため、「中小事業主」として特別加入することになる。(令和3年3月9日基発0309第1号)
「創業支援等措置に基づき農業を行う」場合、則46条の18第1号において規定される特定農作業及び指定農業機械作業については、創業支援等措置に係る特別加入において業務遂行性は認められないが、特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者として重複加入をすることにより業務遂行性が認められることとなる。(令和3年3月9日基発0309第1号)
労働者を使用して事業を行う歯科技工士が特別加入する場合は、則第46条の17第11号に基づく特別加入はできないため、「中小事業主」として特別加入することになる。(令和4年6月28日基発0628第9号)
特定フリーランス事業を行う者としての加入対象者は、下記いずれかに該当する者であること。(令和6年基発0426第2号)
労働者を使用して事業を行う場合は特定フリーランス事業を行う者としては該当しないことから、「中小事業主」として特別加入することになる。(令和6年4月26日基発0426第2号)
特定フリーランス事業を行う者の住居と就業の場所との間の往復を想定し、通勤災害についても労災保険の対象とし、通勤災害の認定については、労働者の場合に準ずる。(令和6年基発0426第2号)
一人親方等が特別加入する際の要件
|
一人親方等の特別加入については、一人親方その他の自営業者の団体(特別加入団体)を任意適用事業主とみなし、一人親方等を労働者とみなして、任意適用事業の保険関係と全く同じ仕組みによることとしている。この場合において、当該団体は、すべて継続事業として取り扱うこととする。
(昭和40年11月1日基発1454号)
海外派遣者とは
| 海外派遣者 |
|---|
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派遣先の海外の事業が特定事業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)など一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるものについても、特別加入することができます。(平成11年12月3日基発695号)
派遣元の事業との雇用関係は転勤、在籍出向、移籍出向など種々の形態で処理されることになろうが、それがどのように処理されようとも、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。(昭和52年3月30日発労徴21号、基発192号)
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、「既に海外の事業に派遣されている者」を特別加入させることも可能である。
(昭和52年3月30日発労徴21号、基発192号)
特別加入者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合にも、わが国の労災保険給付との間の調整は行う必要がない。(昭和52年3月30日発労徴21号、基発192号)
海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害は、原則として業務災害と認められ、当該特別加入に係る保険給付の対象となる。
(平成3年2月1日基発75号)
赴任途上における災害は、次の要件をすべて満たす場合に業務災害と認められます。(特別加入制度のしおり<海外派遣者用>)
海外派遣者が特別加入する際の要件
| 特別加入の要件(すべて) |
|---|
|
海外派遣者の特別加入については、対象者を「包括的に行う必要はなく」、対象者の中から任意に選択した者について特別加入の申請を行うことが可能です。
「労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託」は要件とはされていません。
国内で行われる事業についての労災保険の保険関係が消滅したときは、海外派遣者の特別加入者の地位も消滅します。「海外において行われる事業に派遣されている限り、地位を失わない」わけではありません。
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