労災保険は本来「労働者」を保護する制度です。
そのため、
などは、本来は労災保険の対象ではありません。
しかし、実際には労働者と同じような危険な業務に従事している者も多いため、
一定の要件の下で例外的に労災保険へ加入できる制度が「特別加入制度」です。
| 項目 | 第1種(中小事業主) | 第2種(一人親方) | 第3種(海外派遣者) |
|---|---|---|---|
| 労働保険事務組合 | 必要 | 不要(特別加入団体に加入) | 不要 |
| 包括加入 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 保険関係成立 | 必要 | 不要(団体を任意適用事業とみなす) | 国内事業で必要 |
| 個人申請 | 不可 | 不可 | 不可(事業主等が申請) |
目 次
特別加入者に対しても、複数事業労働者に係る改正の対象になります。
したがって、
についても保護の対象となります。(令和2年8月21日基発0821第1号)
保険関係+事務組合+包括加入
この3点セット。
特別加入は「労働者がいる事業」が前提。
その事業にしか適用されない。
本来は労災の対象外の人(事業主など)を“労働者とみなして”保護する制度
何もないところにいきなり適用はできない
労働者がいる → 保険関係が成立している
労働者がいる
→ 保険関係成立
→ その枠に事業主を乗せる(特別加入)
→ 労働者がいる事業
→ 手続の一元管理
→ 事業主だけではなく従事者も含める
事業主も含めて全員加入
就業していない事業主は除外OK
労災リスクがないため
建設業で考えると
労働者がいる
保険関係あり
特別加入OK
労働者いない
保険関係なし
特別加入NG
労働者がいない事業には保険関係が成立しない
→ 特別加入もできない
→ 労災給付も出ない
❌ 労災給付出ない
本店業務は「保険関係のない事業」
特別加入は「人」ではなく「事業」に紐づく
❌ 事業主が加入していれば全部カバー
→ 違う
その人がどの事業でケガしたかで決まる
「特別加入は“労働者がいる事業にだけ乗っかる制度”」
「保険関係が成立(=労働者が存在し、その労働者を使用する事業があること)」していなければ、そもそも特別加入のしようがありませんし、また、
いずれも絶対的な要件とされています。
対象
近年追加されたもの
① 特別加入団体の構成員になる
② 団体が申請し政府が承認する
つまり
個人では加入できません。
対象になるのは
企業から業務委託を受けるフリーランス
です。
一方、
消費者だけを相手に仕事をしている人は原則対象外です。
覚えるポイント
○ 配送中は業務災害
○ 店舗へ向かう移動も業務になることがある
× 通勤災害は対象外
令和6年改正
通勤災害も対象
ここは自転車配達員との違いとして重要。
| 一人親方等 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 一人親方その他の自営業の者 | 次の種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者 | |
| 1 | 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業または原動機付自転車若しくは「自転車を使用して行う貨物運送事業」(令和3年8月3日基発0803第1号 | 個人タクシー業者、自転車配達員など |
| 2 | 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体またはその準備の事業 | 大工、左官、とび職人など |
| 3 | 漁船による水産動植物の採捕の事業 | 漁船による自営業者 |
| 5 | 医薬品の配置販売の事業 | 富山の薬売りなど |
| 6 | 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 | 廃品回収業など |
| 7 | 船員法1条に規定する船員が行う事業 | 船員が行う事業 |
| 8 | 柔道整復師法に規定する柔道整復師が行う事業 | 柔道整復師 |
| 9 | 高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 創業支援等措置に基づく高年齢者 |
| 10 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行う事業 | 指圧師、はり師、きゅう師 |
| 11 | 歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業 | 歯科技工士 |
| 12 | ① 特定受託事業者(=フリーランス)が業務委託事業者(=企業など)から業務委託を受けて行う特定受託事業、 ②特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(=消費者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 特定フリーランス事業を行う者 |
| 一人親方が行う事業に従事する者 | 労働者以外の事業従事者を意味し、家族従事者など | |
| 特定作業従事者 | 特定作業に従事する次の者(労働者である者を除く) | |
| 1 | 特定農作業 | 特定農作業従事者 |
| 2 | 指定農業機械作業 | 指定農業機械作業従事者 |
| 3 | 国または地方公共団体が実施する職場適応訓練作業など | 国などが実施する訓練従事者 |
| 4 | 家内労働者及びその補助者の特定作業 | |
| 5 | 労働組合などの常勤役員の特定作業 | 労働組合などの一人専従役員 |
| 6 | 介護作業及び家事支援作業 | 介護作業従事者及び家事支援従事者 |
| 7 | 放送番組、映画、寄席、劇場などにおける音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | 芸能関係作業従事者 |
| 8 | アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの | アニメーション制作作業従事者 |
| 9 | ITフリーランス |
海外派遣者とは 第3種特別加入(海外派遣者)
対象
赴任途上における災害は、次の要件をすべて満たす場合に業務災害と認められます。(特別加入制度のしおり<海外派遣者用>)
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