特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
目 次
| 項目 | 特別加入者 |
|---|---|
| 休業給付の賃金喪失要件 | 不要 |
| 通勤災害時の一部負担金 | なし |
| 二次健康診断等給付 | 支給なし |
通常の労働者の休業補償給付は
ことが必要です。
しかし特別加入者は、
などであり、
「賃金」という概念が存在しない
ことが多いです。
そのため、
賃金を受けない日
という条件はありません。
建設業の一人親方がケガをして入院した。
その間も会社からの売上や家賃収入があった。
↓
通常なら収入があると気になりますが、
↓
特別加入者では
休業給付は減額されません。
通常の労働者の場合、
通勤災害で療養給付を受けると
一定の一部負担金があります。
しかし特別加入者は
一部負担金を徴収しない
とされています。
定期健康診断で
などに異常が見つかった場合、
さらに精密検査を受けられる制度です。
特別加入者には
労働安全衛生法上の
が原則ありません。
健康診断の受診は本人の自由です。
そのため、
二次健康診断等給付も対象外となっています。
ここはポイントです。
除外されるのは主に
一人親方等の一部です。
については
通勤災害の適用があります。
運送会社の社長(中小事業主)
↓
貨物運送業だからといって 通勤災害が否定されるわけではない
↓
補償対象
です。
しかし
農業機械を運転して
農地へ向かう途中
の事故は
農作業の一部
として扱われます。
つまり
通勤災害ではなく
業務災害
になります。
農家が
で畑へ向かう
↓
途中で事故
↓
業務災害
として補償
です。
中小企業の社長や役員など(本来は労働者でない人)が特別加入するケースです。
■ 実務的な扱い
つまり 「だいたい自分で選べるが、常識的な範囲で」というイメージです。
個人事業主(建設業・漁業・運送業など)向けです。
これは収入が低い層への配慮です。
給付基礎日額は次の2つに影響します:
→ 日額が高いほど高くなる
→ 日額が高いほど多くもらえる
ここで戦略が出てきます:
理由はこれです:
つまり 「ケガの治療費だけカバーしたいなら最低額でOK」
ただし 休業補償は減る(生活保障は弱くなる)
通常の労働者は:
特別加入者は:
海外赴任者などの特別加入です。
つまり
この制度の本質は:
「自分で保険設計をする制度」
通常、労災事故が発生すると保険給付が行われます。
しかし特別加入者については、
一定の場合に
保険給付の全部または一部を支給しない
ことができます。
これを
支給制限
といいます。
特別加入者ごとに整理すると次のようになります。
| 区分 | 支給制限事由 |
|---|---|
| 中小事業主等 | 保険料滞納・故意重過失 |
| 一人親方等 | 保険料滞納 |
| 海外派遣者 | 保険料滞納 |
| 特定作業従事者等 | 保険料滞納 |
これは全ての特別加入者に共通です。
ただし単なる未納ではありません。
条件は
督促状の指定期限後も滞納している期間
です。
つまり
という段階まで進んでいる必要があります。
4月1日 保険料納付期限
↓
未納
↓
5月1日 督促状発送
↓
5月31日 指定期限
↓
6月1日以降も未納
↓
この期間に事故発生
↓
支給制限の対象
となります。
中小事業主等にはさらに
故意又は重大な過失
による事故
という支給制限事由があります。
危険と分かっている機械の安全装置を外したまま作業
↓
重大な過失
↓
事故発生
↓
保険給付制限可能
ここは通常の労働者との違いです
ここが制度理解のポイントです。
事業主が保険料を納めていない場合
↓
まず労働者に給付
↓
その後事業主から徴収
(費用徴収制度)
という仕組みがあります。
しかし特別加入では
保険料の実質的負担者と被災者が同一です。
例えば
一人親方
↓
保険料を払う人=給付を受ける人
です。
そのため
100%給付
↓
後で徴収
という処理をすると
実質的には意味がありません。
そこで
最初から給付を制限する
制度になっています。
特別加入保険料を滞納した場合、政府は費用徴収を行う → ✕
正しくは
支給制限
です。
支給制限できるのは
療養開始日の翌日から3年以内
に支給事由が生じたものに限られます。
即死の場合は
事故発生日
が基準です。
事故発生
↓
療養開始
↓
3年間
↓
この期間に発生する給付について支給制限可能
非常に重要です。
支給制限が行われた場合、
労災保険本体の給付だけでなく
についても
同様に支給制限されます。
次の4点が重要です
保険料滞納期間中の事故
→ 支給制限
故意・重大過失による事故
→ 支給制限
→ 支給制限
→ 本体給付だけではない
語呂的には
「特別加入は徴収ではなく制限」
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