育児休業給付金とは、雇用保険に加入している人が育児のために休業する際に、休業中の生活を保障する目的で支給される給付金です。雇用保険から給付され、原則として勤務先の会社を通じて申請します。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 12か月 |
| 原則対象年齢 | 1歳未満 |
| パパ・ママ育休プラス | 1歳2か月 |
| 延長① | 1歳6か月 |
| 延長② | 2歳 |
| 給付率(180日まで) | 67% |
| 給付率(181日以降) | 50% |
| 不支給基準 | 賃金80%以上 |
| 就業可能日数 | 10日以内又は80時間以内 |
特に
「12か月」「1歳→1歳6か月→2歳」「67%→50%」「80%以上で不支給」が重要
目 次
「育児休業後に職場へ戻る人」
を支援する制度です。
そのため
最初から
場合は原則支給されません。
| 項目 | 育児休業(育児・介護休業法) | 育児休業給付金(雇用保険法) |
|---|---|---|
| 支給要件 | 1歳に満たない子を養育するとき | 1歳未満の子の育児休業を取得し、 開始前2年間に賃金支払基礎日数12か月以上 |
| 対象期間 | 子が1歳になるまで(最長2歳) ※パパ・ママ育休プラスで1歳2か月 | 子が1歳になるまで(最長2歳) ※パパ・ママ育休プラスで1歳2か月 |
| 取得可能日数 | 申し出た日数 | 申し出た日数 |
| 分割取得 | 2回まで | 2回まで |
| 申出期限 | 原則:開始予定日の1か月前まで | 支給単位期間の初日から起算して4か月経過する日の属する月末まで |
| 休業中の就業 | 原則不可(例外あり) 一時的・臨時的な就労は可能 | 支給単位期間ごとに 10日以内(又は80時間以内)まで可 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索