育児休業給付金

育児休業給付金とは、雇用保険に加入している人が育児のために休業する際に、休業中の生活を保障する目的で支給される給付金です。雇用保険から給付され、原則として勤務先の会社を通じて申請します。

 

項目 数字
被保険者期間 12か月
原則対象年齢 1歳未満
パパ・ママ育休プラス 1歳2か月
延長① 1歳6か月
延長② 2歳
給付率(180日まで) 67%
給付率(181日以降) 50%
不支給基準 賃金80%以上
就業可能日数 10日以内又は80時間以内

特に

「12か月」「1歳→1歳6か月→2歳」「67%→50%」「80%以上で不支給」が重要

 

目 次

  1. 出産・育児制度の全体像
  2. 支給要件
  3. 「2年間」の延長
  4. 育児休業給付の対象となる子
    1. 2025年改正のポイント
    2. 実子以外も対象
  5. 支給額
    1. 育休中に会社から給料が出た場合
    2. 休業中に働いてもいいのか
  6. 育児休業と育児休業給付金の比較図

出産・育児制度の全体像

まず整理すると、

法律 制度
労働基準法 産前休業・産後休業
健康保険法 出産手当金(産前産後の所得保障)
育児介護休業法 育児休業
雇用保険法 育児休業給付金

つまり、

 

産前産後

休む権利

労基法

お金

健康保険(出産手当金)


育児休業

休む権利

育児介護休業法

お金

雇用保険(育児休業給付金)

 

という役割分担です。

支給要件

大きく2つです。

要件① 育児休業を取得していること

原則

1歳未満の子の育児休業

です。


要件② 被保険者期間12か月以上

育児休業開始日前2年間に

みなし被保険者期間が12か月以上

必要です。

介護休業給付金と同じです。

育児休業給付金は

「育児休業後に職場へ戻る人」

を支援する制度です。

そのため

最初から

  • 退職予定
  • 育休後に復帰しない

 

場合は原則支給されません。

「2年間」の延長

病気や出産などで働けない期間がある場合があります。

そのため

通常

育休開始日前2年間

延長後

最大4年間

まで延長できます。


延長理由

①疾病

②負傷

③出産

④事業所休業

⑤教育訓練休暇(2026改正)

⑥官民人事交流

⑦その他やむを得ない理由


覚え方

介護休業給付とほぼ同じ

と考えて大丈夫です。

育児休業給付の対象となる子

原則

1歳未満

です。


パパ・ママ育休プラス

夫婦とも育休取得

1歳2か月未満まで

延長可能


待機児童など

保育園に入れない

1歳6か月まで延長

さらに

2歳まで延長

可能です。


 

年齢の整理

状況 対象年齢
原則 1歳未満
パパ・ママ育休プラス 1歳2か月未満
待機児童等(1回目延長) 1歳6か月未満
待機児童等(2回目延長) 2歳未満

2025年改正のポイント

昔は

保育園落選通知

だけで延長できました。

しかし改正後は

本当に職場復帰するために保育園を探していた

ことも必要になります。

 

単に給付金延長目的の申込みでは認められません。

実子以外も対象

育児休業給付金では、

法律上の実子・養子だけでなく、

将来養子になる予定の子も対象です。


対象になる人

①実子

②養子

③特別養子縁組前の監護中の子

④養子縁組里親に委託された子

⑤準ずる者


特別養子縁組

まだ法律上の親子ではない

でも6か月以上監護する

育児休業給付金支給

 

となります。

支給額

原則

休業開始から180日までは

賃金の67%

支給


181日目以降

賃金の50%

支給


休業開始時賃金

30万円

180日まで

30万円 × 67%

 = 20万1千円


181日以降

30万円 × 50%

 = 15万円

育休中に会社から給料が出た場合

完全に休まなくてもよいですが、

給料が多いと給付金が減ります。


① 賃金が少ない

休業前賃金の

30%以下

(180日までは13%以下)

給付金満額支給


② 賃金が中間

30%超80%未満

給付金減額

計算式

給付金
=80%相当額-支払賃金


③ 賃金が多い

休業前賃金の80%以上

 

不支給

 

休業中に働いてもいいのか

 

できます。

ただし、

支給単位期間ごとに

  • 10日以下

または

  • 80時間以下

です。

 

これを超えると育児休業給付金の支給対象外となります。

 

育児休業と育児休業給付金の比較図

 

 

項目 育児休業(育児・介護休業法) 育児休業給付金(雇用保険法)
支給要件 1歳に満たない子を養育するとき 1歳未満の子の育児休業を取得し、
開始前2年間に賃金支払基礎日数12か月以上
対象期間 子が1歳になるまで(最長2歳)
※パパ・ママ育休プラスで1歳2か月
子が1歳になるまで(最長2歳)
※パパ・ママ育休プラスで1歳2か月
取得可能日数 申し出た日数 申し出た日数
分割取得 2回まで 2回まで
申出期限 原則:開始予定日の1か月前まで 支給単位期間の初日から起算して4か月経過する日の属する月末まで
休業中の就業 原則不可(例外あり)
一時的・臨時的な就労は可能
支給単位期間ごとに
10日以内(又は80時間以内)まで可

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