
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
給付制限期間
2025年4月1日以後に離職した場合の給付制限期間は、次のとおりです。
| 離職理由 | 給付制限期間 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職 | 原則1か月 |
| 過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職により給付制限を受けた場合 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 3か月 |
自己都合退職については、2025年4月の法改正により、原則として給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されました。ただし、短期間に自己都合退職を繰り返した場合には、従来どおり3か月の給付制限となります。
給付制限の対象者であっても、一定の場合には給付制限が解除されます。
例えば、
には、法令で定める期間について給付制限は適用されません。
これは、職業能力の向上や早期再就職を促進するための特例です。
給付制限期間中は基本手当を受給できませんが、その期間が長くなることにより、本来受給できる基本手当を受け取れなくなることがないよう、一定の場合には受給期間が延長されます。
受給期間の延長が認められるかどうかは、
所定給付日数+給付制限期間+21日
を加えた期間が、原則である受給期間(1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間))を超えるかどうかによって決まります。
例えば、所定給付日数300日の受給資格者が3か月(92日)の給付制限を受けた場合は、
300日+92日+21日=413日
となり、413日が365日(1年)を48日超えるため、受給期間は48日延長されます。
| 1 | 公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等」を受ける受給資格者 (2.に該当する者を除く) | 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限る |
|---|---|---|
| 2 | 「教育訓練」を基準日(=離職日)前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る) | |
| 3 | 2.に規定する「教育訓練」を基準日(=離職日)以後に受ける受給資格者 (正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。2.に該当する者を除く) | 2.に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る |
離職理由による給付制限が行われる場合には、当該給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間となる。(法33条3項、則48条の4)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索