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ソリューション行政書士法人
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従来の「在留カード(及び特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード」を一体化した「特定在留カード」が新しく誕生し、
2026年6月14日に運用が開始
「在留カード」「マイナンバーカード」「特定在留カード」の概要を解説します。
-1 在留カード
.1 総論
.2 転入届未届けによる在留カードの交付拒否
.3 在留カード漢字氏名表記申出
.4 「特定在留カード」誕生
-2 指定書
・在留カード
日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対して交付されるカードです。
中長期在留者が適法に在留許可を得ていることを証明する許可証となります。
在留カードは常時携帯することが必要です。
特に、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示しなければならず、その際に携帯していなかったり提示を拒否したりした場合には、罰金に処せられることがあります。
・マイナンバーカード
日本では、日本国内に住民票を持つ(日本に住民登録をしている)全住民に対して、個人を識別するための12桁の番号=「マイナンバー」を割り当てています。
「全住民」という文言のとおり、マイナンバーの割り当ての有無に日本国籍の有無は関係しません。したがって、日本に住民登録をしている外国人=中長期在留者=在留カードを持っている外国人には、日本人と同様にマイナンバーが割り当てられています。
マイナンバーカードとは、このマイナンバーを割り当てられている住民が行政に申請することによって発行することができる、マイナンバーが記載されたICチップ付きの身分証です。
マイナンバーカードを持っていると、コンビニで住民票の写しなどの書類を手に入れられるようになり、市役所などに行く手間が省けるといったメリットもあります。
マイナンバーカードの発行は任意とされており、義務ではありませんが、最も信頼性の高い多機能型の公的身分証として今後さらに利便性が高まっていくと考えられます。
上述のとおり、
外国人にとって、常時携帯している在留カードは日本人が見慣れておらず身分証として使いにくく、他方で、マイナンバーカードをわざわざ在留カードと別に携帯するのも面倒だという問題がありました。
このような外国人の不便を解消するため、2026年6月14日から、マイナンバーカードと似たデザインで、マイナンバーカードの機能も在留カードの機能もどちらも有しているカード、「特定在留カード」の発行が開始されることになりました。
特定在留カード(券面イメージ)
マイナンバーカードはとても便利な機能を多く有する半面、その情報量の多さから不安感をおぼえ、マイナンバーカードの発行を忌避する人もいます。
こうした事情によりマイナンバーカードの取得が任意とされていることからすると、マイナンバーカードとしての性質を持つ「特定在留カード」が発行されることとなっても、従来の在留カードが廃止されて特定在留カードの取得が義務付けられる…ということにはならないと考えられます。
現時点では、出入国在留管理庁も特定在留カードの発行は義務ではないとしており、新制度開始後には、従来の在留カードか新しい特定在留カードのいずれかを選択して発行することができるようになる模様です。
特定在留カードは、単独で申請するものではなく、以下の手続と同時に申請する形になります。
これらの手続と併せて、特定在留カードの交付を希望する旨を申請します。
以下のような住民登録に関する手続と同時にも申請可能です。
この場合、市区町村を経由して入管に申請されます。
交付方法は主に次の3パターンです。
なお、市区町村での交付の場合は本人出頭が必要です。
在留資格により異なりますが、主に以下の通りです。
※誕生日基準で計算される点に注意が必要です。
仮にマイナンバーカードとしての機能が失効しても、在留カードとしての効力は維持されます。
つまり
「マイナンバーが使えない=在留資格が無効」ではありません
マイナンバー機能の失効などによりカードを返納した場合でも、在留資格が継続している場合は新たな在留カードが交付されます。
特定在留カードの導入により、企業側の実務にも変化が生じます。
一方で、
といった実務リスクも想定されます。
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