基本手当の受給手続

基本手当を受給するためには、失業していることについての認定を受ける必要があります。基本手当は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できるものです。
失業の認定は、失業状態であることをハローワークで確認してもらうことを指します。原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。

 

目 次

  1. 失業の認定
  2. 受給資格の決定
  3. 認定手続

失業の認定

 

  • 基本手当は、受給資格者失業している日失業の認定を受けた日に限る)について支給される。(法15条1項)
  • 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。(法15条2項)
事業主
(則7条1項)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったときについて、「資格喪失届」をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなった理由が離職であるときは、当該資格喪失届に「離職証明書」を添えなければならない。
 
公共職業安定所長
(則17条1項・2項)
  1. 公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えた時は「離職票」を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。

  2. 離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該確認の際雇用されていた事業者を通じて行うことができる。

 
退職者
(法15条1項)
(則19条1項)
  1. 失業の認定」を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所長の指定する日に出頭し求職の申込みをしなければならない。

  2. 基本手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所に出頭し、「離職票」を提出しなければならない。

 
公共職業安定所長(則19条3項) 管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者について、「失業の認定日」を定め、その者に知らせるとともに、「受給資格者証」(又は受給資格通知)に必要事項を記載させた上で、交付しなければならない。
 
受給資格者
(則22条1項)
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭して、「受給資格者証」を添えて(又は個人番号カードを提示して)「失業認定申告書」提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。

受給資格の決定

 

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出しなければならない。(則19条1項)

  • 離職票を提出した者が、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上または12か月以上ない場合には、離職票にその旨が記載され、返付されます。

管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が、法13条1項及び2項の規定に基づく受給資格を満たしていると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証個人番号カードを提示して離職票を提出をした者であって、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。(則19条3項)

  • 基本手当の支給を受けようとする者、「その者の住所または居所を管轄する公共職業安定所(=管轄公共職業安定所に出頭求職の申込みをしたうえ離職票を提出して受給資格の決定基本手当の支給を受けることができる資格を有する者であることの認定)」を受けなければなりません
    • 出頭するまでの期限は特に定められていません

認定手続

 

基本手当の受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書提出した上、職業の紹介求めなければならない。(則22条1項)

  受給資格決定時   雇用保険説明会時   失業の認定時
受給資格者証」による失業認定 離職票等の提示(顔写真必要) 受給資格者証」の交付 受給資格者証」を添えて失業認定申告書の提出 受給資格者証」に印字返付
マイナンバーカードによる失業認定(希望者のみ) 離職票等の提示(顔写真不要) 受給資格通知」(全件版)の交付 マイナンバーカード」を添えて失業認定申告書の提出 受給資格通知」(最新処理状況版)に印字・交付

管轄公共職業安定所長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。(則22条2項)

失業の認定(原則)

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日各日について行われる。(法15条3項)

失業の認定は原則として前回の認定日以後当該認定日の前日までの期間について行うものですが認定日が、「就職日の前日である場合、「受給期間の最終日である場合または支給終了日である場合は当該認定日を含めた期間前回の認定日から当該認定日までの期間について失業の認定をすることもできます。(行政手引51251)

  • 2回目以後の失業の認定は前回の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの28日間となります
  • 失業の認定日が、「就職日の前日である場合、「受給期間の最終日である場合または支給終了日である場合は、「当該認定日を含めた期間前回の認定日から当該認定日までの期間)」について失業の認定をすることもできます

失業の認定(公共職業訓練等を受ける受給資格者の場合)

 

公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1か月に1回直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。(法15条3項、則24条1項)

  • 雇用保険を受給している求職者を対象に、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための「公共職業訓練」が無料(テキスト代などは自己負担)で実施されています。自動車整備科、木工科、造園科、電気設備技術科、介護サービス科、情報処理科などがあります。

 

法15条3項の「公共職業訓練等」(法15条3項かっこ書、令3条、行政手引52702)

  1.  国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) 
  2.  求職者支援法に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く
  3.  法63条1項3号の講習及び訓練(求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習並びに作業環境に適応させるための訓練:職場適応訓練及び介護労働講習
  4.  障害者雇用促進法適応訓練(求職者である障害者(身体障害者、知的障害者または精神障害者に限る)について行うその能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的とする適応訓練) など
  • 令和4年7月1日から雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に求職者支援訓練が追加されました
    雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講した場合であっても訓練実施期間中に訓練延長給付及び技能習得手当などを受給することができます
  • 訓練受講中であっても失業の認定は受ける必要があります
  • 求職者支援法に規定する認定職業訓練も訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等として公共職業安定所長は指示することができます

 

公共職業訓練等の区分(根拠と定義)

区分 根拠 定義
公共職業訓練 職業能力開発促進法 公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練又は高度職業訓練
認定職業訓練 職業能力開発促進法 事業主等の申請に基づき、都道府県知事が基準に適合するものであることについて認定した職業訓練
準則訓練 職業能力開発促進法 公共職業訓練及び認定職業訓練
認定職業訓練【求職者支援訓練】 求職者支援法 職業訓練を行う者の申請に基づき、厚生労働大臣が所定の要件に適合するものであることについて認定した職業訓練
公共職業訓練等 雇用保険法 ・都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む)
・求職者支援法に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く)
・その他法令の規定に基づき事業主等に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるもの

受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届に受給資格者証(当該受給資格者が同居の親族と別居して寄宿する場合にあっては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長経由して管轄公共職業安定所長提出しなければならな。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。(則21条1項)

  • 細かな改正ですが受講届通所届公共職業訓練等を行う施設の長を経由して提出することになりました

証明書による認定

 

受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書提出することによって、失業の認定を受けることができる。(法15条4項)

証明書による認定
  1.  疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
  2.  公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
  3.  公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
  4.  天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 

公共職業安定所の紹介により求人者の行う採用試験を受験するために公共職業安定所に出頭することができない場合も上記2.に該当します。(行政手引51401)

  面接の場合(面接結果は問われません
失業の認定日の変更 証明書による認定
「公共職業安定所」の紹介による面接
民間の職業紹介事業者の紹介に応じた面接

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