短期滞在とは

在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して、観光、親族・知人訪問、短期商用、会議への参加、業務連絡などを行う場合の在留資格です。

代表的な活動として、次のようなものがあります。

  • 観光・保養
  • 親族・知人訪問
  • 会議・商談への参加
  • 契約調印
  • 市場調査
  • アフターサービス
  • 文化交流・スポーツ交流 
  • 医療滞在 など

日本国内での就労に係る報酬を得ることはできません。

 

  1. 「短期滞在」の在留期間
  2. 「短期滞在」からの在留資格変更  
  3. 「短期滞在」の在留期間更新
  4. 「短期滞在」で報酬を得ることについて
  5. 必要書類一覧  
  6. 注意事項

<最新>2026年9月1日から「短期滞在」の在留期間を日単位で指定可能に

法務省は2026年9月1日、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年法務省令第48号)を公布し、同日施行しました。

これにより、「短期滞在」の在留期間について、従来の基本的な期間に加えて、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲で、日を単位とする期間を指定できる仕組みが設けられました。

 

 

改正後の在留期間

現在、出入国在留管理庁は「短期滞在」の在留期間を、

90日、30日又は15日
(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合は、その指定された期間)

としています。

つまり、必要と判断されたケースでは、制度上は40日、50日など、従来の代表的な区分にはなかった日数が指定されることも可能になりました。

ただし、これは申請人が「40日」「50日」などの希望日数を自由に選択できるという意味ではありません。具体的な在留期間は、個々の外国人について法務大臣が決定します。

また、今回の改正によって短期滞在の上限が延長されたわけではなく、上限は引き続き90日です。

「短期滞在」からの在留資格変更

「観光」「親族訪問」「短期商用」などの目的で「短期滞在」により日本に滞在している方が、そのまま「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの中長期の在留資格へ変更することは、原則として認められていません。在留資格認定証明書交付申請をしてください。

入管法上、「短期滞在」からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がある場合に限って認められます。

 

 

<重要>2026年3月30日から運用が変更

以前の実務では、日本滞在中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合、COEを添付して「短期滞在」から就労資格等への変更申請を行うケースがありました。

しかし、現在、出入国在留管理庁は、

 

単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではない

という取扱いを明確にしています。(実際に2026年4月2日品川入管で受付拒否)

そのため、日本で中長期間在留する予定がある場合は、原則として在留資格認定証明書の交付を受けた後、一度出国し、在外公館で査証を取得して改めて入国する手続を検討する必要があります。

なお、「出国準備」として短期滞在の在留資格が付与されている場合など、個別事情によって取扱いが異なることがあります。

短期滞在の期間更新について

短期滞在は、通常の中長期在留資格とは異なり、自由に在留期間を更新できるものではありません。

在留期間の更新が認められるのは、人道上の真にやむを得ない事情や、それに相当する特別な事情がある場合に限られます。

例えば、病気治療を継続する必要があり、予定どおり出国することが困難な場合などが考えられます。

出入国在留管理庁は、更新申請に際して、活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料、入国後の活動を説明する資料、滞在費や帰国費用を支弁できる資料などを求めています。


https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html

短期滞在で報酬を得ることについて

原則として在留資格「短期滞在」では、日本で就労して報酬を得る活動は認められていません。

例えば、短期商用として認められる代表的な活動には、

  • 商談
  • 会議への参加
  • 契約調印
  • 業務連絡
  • 市場調査
  • アフターサービス

などがあります。

一方、日本国内で実際に労働・役務提供を行い、その対価として報酬を受ける場合には、「短期滞在」の活動範囲を超える可能性があります。

報酬の支払元が海外企業であれば必ず問題ない、というわけではありません。活動内容や役務提供の場所などを踏まえて個別に判断する必要があります。

例外として資格外活動許可( 法 19Ⅱ) を 受けることによって「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行うことができます。

 資格外活動に当たらないため許容される臨時の報酬等についてはコチラ

 

許可を受けずに資格外活動を行った場合、

 その人自身 ⇨ 資格外活動罪( 法 70Ⅰ ④ の 専従資格外 活動罪、 法 73 の 非専従資格外活動罪)

 その人に不法就労活動をさせた人 ⇨  不法就労助長罪( 法 73 の 2Ⅰ)。

 資格外活動を「専ら」行っていたと「 明らかに」認められる人 ・非専従資格外活動罪により禁錮以上の刑に処せられた人 ⇨  退去強制事由に該当( 法 24 ④ イ・ 4 へ) 

短期滞在ビザの主な種類

 

1.短期商用等

主に次のような目的で来日する場合です。

  • 会議への出席
  • 文化交流・自治体交流
  • スポーツ交流
  • 業務連絡
  • 商談
  • 契約調印
  • アフターサービス
  • 宣伝
  • 市場調査 など

 

 

2.親族・知人訪問

 

日本に住んでいる親族や知人・友人を訪問する場合です。

親族訪問の場合、一般的には配偶者、血族・姻族などとの関係を戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等によって証明します。

知人・友人訪問の場合には、写真、メール、メッセージの履歴など、申請人と招へい人との関係が分かる資料が必要になる場合があります。

 

 

3.観光

日本国内を観光する目的で短期間滞在する場合です。

国籍・地域によっては査証免除措置が適用されますが、査証の取得が必要な国・地域もあります。

 

 

4.医療滞在

基本書類

必要書類は申請人の国籍・地域、渡航目的、誰が渡航費を負担するかなどによって異なります。

一般的には、次のような書類を準備します。

 

日本側で準備する主な書類

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 招へい人・身元保証人の住民票
  • 課税証明書・納税証明書等
  • 預金残高証明書
  • 法人の登記事項証明書
  • 会社・団体概要説明書 など

 

申請人側で準備する主な書類

  • パスポート
  • 査証申請書
  • 写真
  • 航空便の予約情報
  • 渡航費用を証明する資料
  • 親族関係を証明する資料
  • 在職証明書等

必要書類は国・地域や申請目的によって異なるため、実際の申請では管轄する日本大使館・総領事館の最新情報を確認する必要があります。


https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472950.pdf

注意事項

招へい理由は具体的に記載する

「親族訪問」「知人訪問」「商用」だけではなく、誰が、いつ、何のために日本を訪れ、滞在中に何を行うのかを具体的に説明することが重要です。

 

滞在予定表は実際の予定に沿って作成する

到着日・帰国予定日、宿泊先、訪問先、活動内容などを具体的に記載します。

 

親族・知人との関係を立証する

親族訪問では戸籍・出生証明書・婚姻証明書等、知人訪問では写真や通信履歴など、関係性を客観的に説明できる資料を準備します。

 

滞在費・渡航費の支弁能力を確認する

申請人本人または身元保証人について、預金残高、所得、納税状況などを示す資料が必要になる場合があります。

 

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