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ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
最 終 改 正 令和7年5月30日
特定技能「外食」と風営法
○ 特定技能外国人に、風営法第2条第1項に規定する風俗営業を営む営業所において就労させてはなりません。
ただし、「対象旅館等」(注)であれば、就労させることは可能です。
(注)旅館業法第3条第1項の旅館・ ホテル営業の許可を受けた者が営む旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法第3条第1項の許可 (風営法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。) を受けて営んでいる風俗営業の営業所
具体的には、旅館・ホテルの宴会場等で接待を伴う飲食提供がある場合でも、当該旅館・ホテルのレストランや宴会場等において、外食業全般の業務に従事することができます。
その場合でも特定技能外国人に、接待を行わせてはなりません。
○ 特定技能外国人に、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させてはなりません。
○ 特定技能外国人に、接待を行わせてはなりません。
○ ①協議会に加入していない特定技能所属機関が「対象旅館等」において特定技能外国人を就労させる場合にあっては、協議会に加入する際、
②協議会に加入している特定技能所属機関が対象旅館等において特定技能外国人を就労させる場合にあっては当該就労を開始させる前に、
特定技能外国人に接待を行わせないことの確実な履行を図るための措置として、特定技能所属機関の職員が対応すべき事項等を定めたマニュアル(以下「接待防止マニュアル」という。)の作成、及び特定技能外国人からの相談体制の整備を行うとともに、特定技能外国人に接待を行わせないこと、及び接待防止マニュアルにより、接待の防止に関する説明を行うことを約する誓約書並びに接待防止マニュアルを協議会に提出しなければなりません。
○ 協議会の構成員である特定技能所属機関が、特定技能外国人に接待を行わせたことが、協議会により認められた場合は、構成員から除名を行い、除名措置を行ったことを公表します。
○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省は観光庁と連携して当該特定技能所属機関に対して指導を行うこととし、その後の改善が認められない場合は、構成員から除名を行います。
2 | Ⅰ | この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 | |
---|---|---|---|
① | キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | ||
② | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(①に該当する営業として営むものを除く。) | ||
③ | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの | ||
④ | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | ||
⑤ | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(④に該当する営業を除く。) | ||
Ⅲ | この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 | ||
Ⅴ | この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 | ||
Ⅵ | この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 | ||
④ | 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 | ||
3 | Ⅰ | 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(2条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(「公安委員会」)の許可を受けなければならない。 |
風俗営業 | 接待飲食等営業 | 1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
---|---|---|---|---|
2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。) | ||
3号 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | ||
遊技場営業 | 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | |
5号 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。) | ||
性風俗関連特殊営業 | 店舗型性風俗特殊営業(法2条6項) | 1号 | ソープランド | 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号 | 店舗型ファッションヘルス | 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。) | ||
3号 | ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等 | 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 | ||
4号 | ラブホテル・モーテル・レンタルルーム | 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 | ||
5号 | アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等 | 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 | ||
6号 | 出会い系喫茶 | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業 | ||
無店舗型性風俗特殊営業 | 1号 | 派遣型ファッションヘルス等 | 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの | |
2号 | アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業 | 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの | ||
映像送信型性風俗特殊営業 | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの | ||
店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) | 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ) | 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの | ||
特定遊興飲食店営業 | ナイトクラブ等 | ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) | ||
深夜酒類提供飲食店営業 | バー、酒場等 | バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) |
接待について(風営法第2条第3項関係)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して「接待の判断基準」に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
該当 | 非該当 | ||
1 | 談笑・お酌等 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲 食物を提供したりする行為 | お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。 |
2 | ショー等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為 | ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為 |
3 | 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に 歌う行為 | 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 等 |
4 | ダンス | 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為 | ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為 |
5 | 遊戯等 | 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 | 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 |
6 | その他 | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 | 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等 |
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 | 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、 コート等を預かる行為等 |
性風俗関連特殊営業について(風営法第2条第5項関係)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
風俗営業と性風俗関連特殊営業は、法上、全く異なる規制を受けるものであ り、風俗営業の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所において性風俗関連特殊営業を営むことはできない。
例えば、店舗型性風俗特殊営業を行う意思をもって、その営業が禁止されている地域において、法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の許可を受け、後に営業所の構造又は設備を変更するなどして、 店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、法第52条第4号(無届営業)だけで なく、法第49条第2号(偽りその他不正の手段により法第3条第1項の許可を 受けたこと)、法第49条第5号又は第6号(禁止区域等営業)や法第50条第1 項第1号(構造又は設備の無承認変更)の罪に該当することとなる。
( 申請人の基準 )
第1条
外食業分野 に 係 る入管法第7条1項2号の 基 準 を 定 め る 省 令 の 表 の 法別表1の2の表の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 一 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 六 号 及 び法別表1の2の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 二 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 七 号 に 規 定 す る 告 示 で 定 め る 基 準 は 、 申 請 人 ( 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令 本 則 に 規 定 す る 申 請 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 、 申 請 人 を 労 働 者 派 遣 事 業 の 適 正 な 運 営 の 確 保 及 び 派 遣 労 働 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 労 働 者 派 遣 の 対 象 と す る こ と を 内 容 と す る 特 定 技 能 雇 用 契 約 を 締 結 して い な い こ と と す る 。
( 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準 )
第2条
外食業分野に 係 る 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び1号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 第2条 第1項 第13号 及 び 第2項 第7号 に 規 定 す る 告 示 で 定 め る 基 準 は 、 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る 本 邦 の 公 私 の 機 関 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と と す る 。
一 特 定 技 能 外 国 人 (注1) に 、風営法第2条第1項に 規 定 す る 風 俗 営 業 を 営 む 営 業 所 (注2) 及 び 同 条 第5項 に 規 定 す る 性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 を 営 む 営 業 所 に お い て 就 労 さ せ な い こ と とし て い る こ と 。
(注1)法別表1の2の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第1号 又 は 第2号 に 掲 げ る 活 動 を 行 お う と す る 外 国 人 を い う 。 以 下 同 じ 。
(注2)旅 館 業 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 ( 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 の 許 可 に 限 る 。 ) を 受 け た 者 が 営 む 同 法 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 旅 館 ・ ホ テ ル 営 業 に 係 る 施 設 に 設 け ら れ た 営 業 所 で あ っ て 、 風 営 法 第 三 条 第 一 項 の 許 可 ( 風 営 法 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 風 俗 営 業 の 種 別 に 係 る も の に 限 る 。 ) を 受 け て 営 ん で い る 風 俗 営 業 に 係 る も の を 除 く 。
二 特 定 技 能 外 国 人 に 、接待(風営法第2条第3項に規定する接待 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ) を 行 わ せ な い こ と と し て い る こ と 。
三 特 定 技 能 外 国 人 を 、(注2)の 規 定 に よ り 風 営 法 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 を 営 む 営 業 所 か ら 除 外 さ れ る 営 業 所 に お い て 就 労 さ せ る 場 合 に あ っ て は 、 接 待 を 行 わ せ な い た め の 必 要 な 措 置 を 講 じ て い る こ と 。
四 農 林 水 産 省 、 関 係 業 界 団 体 、 登 録 支 援 機 関 そ の 他 の 関 係 者 で 構 成 さ れ る 外 食 業 分 野 に お け る 特 定 技 能 外 国 人 の 受 入 れ に 関 す る 協 議 会 ( 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ) の 構 成 員 で あ る こ と 。
五 協 議 会 が 行 う 調 査 、 情 報 の 共 有 そ の 他 の 活 動 に 対 し 、 必 要 な 協 力 を 行 う こ と 。
六 農 林 水 産 省 が 行 う 調 査 、 指 導 そ の 他 の 活 動 に 対 し 、 必 要 な 協 力 を 行 う こ と 。
七 登 録 支 援 機 関 に 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 全 部 の 実 施 を 委 託 す る 場 合 に あ っ て は 、 前 三 号 の い ず れ に も 該 当 す る 登 録 支 援 機 関 に 委 託 し て い る こ と 。
八 特 定 技 能 外 国 人 と 特 定 技 能 雇 用 契 約 を 締 結 す る と き は 、 あ ら か じ め 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し当 該 特 定 技 能 外 国 人 の キ ャ リ ア ア ッ プ ( 職 務 経 験 又 は 職 業 訓 練 等 の 職 業 能 力 の 開 発 の 機 会 を 通 じ 、 職 業 能 力 の 向 上 並 び に こ れ に よ る 将 来 の 職 務 上 の 地 位 及 び 賃 金 を は じ め と す る 処 遇 の 向 上 が 図 ら れ る こ と を い う 。 ) を 図 る た め の 計 画 に つ い て 書 面 ( そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ) を 交 付 し 、 又 は 提 供 し て 説 明 を す る こ と 。
九 特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ き 特 定 技 能 外 国 人 を 外 食 業 分 野 の 実 務 に 従 事 さ せ た と き は 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 か ら の 求 め に 応 じ 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 当 該 契 約 に 係 る 実 務 経 験 を 証 明 す る 書 面 ( そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ) を 交 付 し 、 又 は 提 供 す る こ と 。