
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
| 本邦に入国を希望する外国人は,原則,来日前に我が国の在外公館 等で査証の発給の申請を行うこととされている。 |
| 在外公館で受付した査証申請は,
|
| 査証発給までに相当の日数を要するのが通例。 |
⇓ 入国審査手続の簡易・迅速 化を図る ⇓
| 在留資格認定証明書交付申請制度は,人定事項の確認,申請意思の確 認,事実関係の確認に支障をきたすことのないよう申請人本人又は代理 人が本邦に在留している場合に,本邦の地方入国管理局等において当該 申請を行うことができることとしたもの |
| 地方入国管理局等においては,資格該当性等について審査を行い, 資格該当性等があると認められるときに認定証明書を交付。 |
| 地方入国管理局長が相当と認める場合は,申請人本人又は代理人の出頭義務を免除し,弁護士又は行政書士等による申請の取次を認めている。 ただし,その場合であっても,申請人本人又は代理人が申請時に本邦に在留していることが必要。 |
外国人本人や、受入機関の職員、行政書士等が出入国在留管理局に申請します。
電子交付の場合
審査の結果、在留資格認定証明書が交付される場合は、登録したメールアドレスにメールが届きます。
行政書士が申請した場合は行政書士にメールが届くので、海外にいる申請人にメールで在留資格認定証明書を共有します。
メールそのものが在留資格認定証明書であり、受領登録は行政書士が行っております。
(メール内のリンクは気にしないでください)
海外にいる申請人が在外日本公館(大使館や領事館)に行き、
メールで受け取った在留資格認定証明書を見せて、査証(ビザ)の申請を行います。
申請人は空港に到着後、入国審査で上陸申請をします。(査証を受けた旅券及び在留資格認定証明書(メール)を提示します)
在留資格認定証明書が交付されていれば、通常は問題なく入国できます。
以上が入国までの手続きの流れとなります。
実際には期限が切れていても、査証の期限内であれば入国できるという運用がなされてはいます。
ただ、期限が切れていることを理由に上陸拒否される可能性がないとは言えないので、注意が必要です。
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