在留資格認定証明書 Certificate of Eligibility (COE)

在留資格認定証明書は、申請に基づき、 法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸のための条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の非虚偽性、 在留資格該当性及び上陸許可基準適合性 (入管法7条1項2号に掲げる条件) を証明する文書のことです。

 

査証申請

本邦に入国を希望する外国人は,原則,来日前に我が国の在外公館 等で査証の発給の申請を行うこととされている。

在外公館で受付した査証申請は,

  1. 在外公館から
  2. 我が国の外務省
  3. 法務省を経由して
  4. 地方入国管理局等に送付され,審査が行われた後,査証発給の可否について
  5. 外務省に回答。
査証発給までに相当の日数を要するのが通例

⇓ 入国審査手続の簡易・迅速 化を図る ⇓

在留資格認定証明書交付申請制度の創設
在留資格認定証明書交付申請制度は,人定事項の確認,申請意思の確 認,事実関係の確認に支障をきたすことのないよう申請人本人又は代理 人が本邦に在留している場合に,本邦の地方入国管理局等において当該 申請を行うことができることとしたもの
地方入国管理局等においては,資格該当性等について審査を行い, 資格該当性等があると認められるときに認定証明書を交付。
地方入国管理局長が相当と認める場合は,申請人本人又は代理人の出頭義務を免除し,弁護士又は行政書士等による申請の取次を認めている。
ただし,その場合であっても,申請人本人又は代理人が申請時に本邦に在留していることが必要。

①~③ 在留資格認定証明書の申請

外国人本人や、受入機関の職員、行政書士等が出入国在留管理局に申請します。 

在留資格認定証明書(法7条の2)は誰が申請できる?

①本邦に上陸しようとする外国人

②外国人を受け入れようとする機関の職員

③公益法人の職員

④登録支援機関の職員

⑤地方入管に届け出た弁護士、行政書士

⑥当該外国人の法定代理人

申請取次について

在留資格認定証明書が交付されるための要件

  • 在留資格の非虚偽性

  申請に係る活動が虚偽でないこと (申請書類と客観的事情を総合的に判断)

  • 在留資格該当性

申請人が日本国内で行おうとしている活動が、入管法に規定されている活動かどうかです。

在留資格のどれかに当てはまっている場合は在留資格該当性があるということになります。

一部の在留資格に対して、上記の在留資格該当性に加えて、

外国人の範囲を調整する必要がある場合に、さらなる条件を課すものです。 

➡在留資格一覧

在留資格認定証明書が交付されるまでにかかる期間

交付まで1~3か月かかります。日本に入国しようとする人は十分な余裕をもって準備をしてください。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

希望する在留資格によって必要な書類が異なります。

 ⇨ 結核スクリーニングについて

詳しくは出入国在留管理庁HPをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

⑤ 在留資格認定証明書の交付

 電子交付の場合

審査の結果、在留資格認定証明書が交付される場合は、登録したメールアドレスにメールが届きます。

行政書士が申請した場合は行政書士にメールが届くので、海外にいる申請人にメールで在留資格認定証明書を共有します。
メールそのものが
在留資格認定証明書であり、受領登録は行政書士が行っております
(メール内のリンクは気にしないでください

⑦ 査証(ビザ)申請

海外にいる申請人が在外日本公館(大使館や領事館)に行き
メールで受け取った在留資格認定証明書を見せて、査証(ビザ)の申請を行います。

⑨ 上陸許可申請

申請人は空港に到着後、入国審査で上陸申請をします。(査証を受けた旅券及び在留資格認定証明書(メール)を提示します)

在留資格認定証明書が交付されていれば、通常は問題なく入国できます。

 

以上が入国までの手続きの流れとなります。

在留資格認定証明書には期限がある?

在留資格認定証明書の有効期限は、発行から3か月です。

上陸許可申請時に提示する必要がありますので、期限内(3か月以内)に上陸申請をしなければなりません。

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実際には期限が切れていても、査証の期限内であれば入国できるという運用がなされてはいます。

ただ、期限が切れていることを理由に上陸拒否される可能性がないとは言えないので、注意が必要です。

新規上陸後の住居地の届け出

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